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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1970-12-07 第64回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

橋本国務大臣 御承知のように、政令省令、特に省令事務的規定でございますから、本文を改定するような内容のものでもございません。政令につきましても、本法を変えるような政令はできないのでありますから、本法を通されましても、本法をくつがえすような悪い政令が出ることはあり得ない。こういう点は、御安心を願いたいと思います。

橋本登美三郎

1958-04-15 第28回国会 参議院 逓信委員会 第19号

電波法をずっと読んでみますと、申請者があった場合に、また何かあった場合には免許をしなければならない、それに対しては自動的に免許を与えられるということであったので、最小やむを得ざる事務的規定しかありません。形式とかそれから呼出符号とか空中線電力とか運用許容時間とか、そういう非常に純技術的なものしか規定していないわけであります。

田中角榮

1952-02-29 第13回国会 参議院 本会議 第18号

岡崎国務相は、昨日、本院において協定の説明中、裁判権などの関係條項あと條項に移る際に、ここで又事務的規定に戻りましてと述べたことは、速記録にもこれを示すところであるが、これは言葉だけの問題ではありません。裁判権の問題は決して單に事務的な規定ではない。又一億五千五百万ドルの経費というものも、決して單に事務的なものではございません。

羽仁五郎

1950-04-05 第7回国会 参議院 内閣委員会 第14号

事務的手違いをいたしたということは、これは率直にお詫びを申上げますが、これは次の段階に直ちにさせるようにいたしますが、御承知通りこの法律案の中に……只今委員からも御指摘がありました通りに、それは速記のないときに補足がありました通りに、関係方面並びに法務府意見局意見を十二分に叩いて参りまして……、そうして関係もございますので、これは全く大藏省に所属いたしました事務賠償庁に四月一日から移すという全く事務的規定

寺島隆太郎

1948-11-19 第3回国会 衆議院 法務委員会 第7号

もしもこの第六十條三項の、裁判所の書記はその職務を行うについては、裁判官の命令に從うのだというこの規定は、單なる事務的規定にすぎないとすれば、監督権は今御説明通り裁判官会議全体の連帶責任だと言われるが、この抽象的な責任を具体的にとるのはだれだということをお尋ねいたしたい。そうでなければ公正なる裁判所事務というものは將來とつていけないのではないか。

中村俊夫

1948-06-19 第2回国会 参議院 本会議 第51号

次に、附則におきましては、この法律施行に関する事務的規定が掲げてあります。  最後に、附則におきましては本法施行に伴う経過規定を定めた外、衆議院議員選挙法の一部を改正してあります。これら選挙法規定せられておる罰則限度も、本法案の罰則均衡を取つてこれが改正を加えてあります外は、主としてそれらの規定本法中に吸収されるに相應する改正であります。  

藤井新一

1948-05-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党並びに選挙に関する腐敗防止法に関する小委員会 第1号

次に補則におきましては、この法律施行に関する事務的規定を掲げておきました。  最後附則におきましては、本法施行に伴う経過規定を定めた外、衆議院議員選挙法参議院議員選挙法の一部を改正いたしまして、これら選挙法規定せられておる罰則限度本法案の罰則均衡とつて、これが改正を加えました外は、主としてそれらの規定本法中に吸收せらるるに相應する改正であります。  

淺沼稻次郎

1948-04-30 第2回国会 衆議院 本会議 第44号

次に補則におきましては、この法律施行に関する事務的規定を掲げておきました。  最後附則においては、本法施行に伴う経過規定を定めたほか、衆議院議員選挙法参議院議員選挙法の一部改正をいたしております。これ等の選挙法規定されておる罰則限度も、本法案の罰則均衡とつてこれが改正を加えたほかは、主としてこれらの規定本法中に吸収せらるるに相應する改正であります。  

淺沼稻次郎

1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号

次に補則におきましては、この法律施行に関する事務的規定を掲げておきました。  最後附則においては、本法施行に伴う経過規定を定めたほか、衆議院議員選挙法参議院議員選挙法の一部改正をいたしております。これら選挙法規定せられている罰則限度も、本法案の罰則均衡とつてこれが改正を加えましたほかは、主としてそれらの規定本法中に吸收せらるるに相應する改正であります。  

長野重右ヱ門

1947-08-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第24号

この法律案は、提案理由説明にもありますように、新黨法施行に伴い廢止さるべきところの明治四十三年法律第三十九號、「皇族ヨリ臣籍ニリタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族トリタル者ノ戸籍ニ關する法律」にかかわるべき要請のために立案されたものでありまして、その内容をなすものは、きわめて事務的規定のみでありまして、ほとんど批判の餘地なきものであります。

大島多藏

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