2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。
その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。
本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。
昨年十二月には、山下真理氏が国連事務総長代表兼国連コソボ暫定行政ミッションベオグラード事務所長に任命されるなど、若手から幹部まで様々な日本人職員の方々が国際機関において活躍されています。 国連関係機関における日本人職員を二〇二五年までに千人とするという政府目標の達成も視野に入れて、引き続き国際機関で働く日本人職員の増加、昇進に努めてまいりたいと存じます。
その決壊した箇所には今でも治水の碑が残っておりまして、その治水の碑には、当時対応に当たられた国土交通省利根川河川事務所長と三村長の連名によって、治水をおろそかにしてはならないという言葉が刻まれております。 私も、政治活動を始めたときにその地を訪れ、この治水をおろそかにしてはならないということを心に刻んだことを今でも鮮明に覚えているところであります。
佳史君 参考人 (公益財団法人地球環境産業技術研究機構副理事長・研究所長) 山地 憲治君 参考人 (一般社団法人日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会長代行) 小野 透君 参考人 (社会保障経済研究所代表) 石川 和男君 参考人 (認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長
本日は、本案審査のため、参考人として、公益財団法人地球環境産業技術研究機構副理事長・研究所長山地憲治君、一般社団法人日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会長代行小野透君、社会保障経済研究所代表石川和男君、認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長桃井貴子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
国土交通省では、全国の河川国道事務所などで多くの事業も発注しているところでございますけれども、その際の発注の責任者といいますのは、契約の責任者でございますが、事務所長ということでございます。技術評価の結果についても事務所長が責任を持つことにはなるのでございますけれども、基本的に、評価原案につきましては同じ事務所の部下職員が作成するということになっております。
その上で、官邸事務所におきます推薦者名簿の作成に当たりましては、官邸事務所長の承諾を得て作成されたものではございますが、決裁文書は作成していないものと承知をしております。
先生がおっしゃられる意味におきましては、それは、官邸事務所として、官邸事務所長の承諾を得て意思決定をしたものでございます。それを内閣府人事課さんに御相談申し上げたということでございます。
具体的に申し上げますと、福島県担当の河川国道事務所長さんは、台風の前も含めまして十三回郡山においでいただいて、私どもの話、現場を見て、そして民間の方々の話も聞いて、予算の原案をつくって本省に上げたと私ども理解しております。
今回も、台風十九号でも大変な状況でございましたが、国道事務所長のみならず、全ての河川の事務所があるということは御承知だと思いますが、大変少ない人数の中、地元の建設業の皆さんと力を合わせて官民一体で、まさに二十四時間体制で、本当に突貫工事、頑張っていただきました。
次いで、国営沖縄記念公園首里城地区において、同公園の鈴木事務所長から火災の発生状況や建築物の被害状況等について説明を聴取するとともに、首里城の現状を視察いたしました。 その後、内閣府沖縄総合事務局において、首里城の概要、前回の首里城復元時の工程等について説明を聴取しました。
今回の台風十九号の出水の際には、国土交通省の利根川上流河川事務所長が、利根川沿川の首長さんの方に利根川が越水するおそれがあるというふうなホットラインの電話を掛けております。それを受けまして、加須市で八千五百人、境町で二千二百人、手配したバスでその町外、市外に避難をしたというふうに伺いました。大変切迫した状況であったんだというふうに思います。
下流の相模川の流量がそれによって増加するのが懸念されたわけでございますけれども、実は、資料の九でございますけれども、この相模川流域には城山ダムの下流で相模川に合流する中津川という支川がありまして、その中流部に私が建設省の事務所長として建設に携わりました宮ケ瀬ダムというのがございます。若干手前みそになるかもしれませんが、お許しください。
また、洪水の危険が高まり始めてからは、洪水予報や水位周知といった水防法に基づく情報提供に加え、河川事務所長から市町村長へのホットラインで直接、水位の状況や氾濫の危険性を説明するなど、自治体との綿密な情報共有に努めてきたところでございます。
河川事務所長さんと朝五時まで携帯でやりとりをして、河川の氾濫等々がないかですとか、あとは、地元の役所で、また消防団の皆さんといろいろと連携をして対応させてもらいました。 翌朝から、各自治体、被災地を回って、本当に驚くような被災状況でありました。
だから、私、この歩道を造るときに言いましたよ、当時の福岡国道事務所長に、あなた、最終的に決裁するんだったら責任取りなさいよと、利用者が少なかったら。恐らく所長が最終決裁者だったと思いますので、そういうことを言ったんです。そして、私、いつも市役所で職員に言っておったのは、自分のお金だと思って、いい意味で自分のお金だと思ってしなさいと。
私は、Aさんの事故を受けて、二〇一七年十二月十八日と一八年三月九日に南部国道事務所長と面談をして、事故の概要を説明いたしました。その際に、国道事務所は何もできないとおっしゃっておりました。 そもそも、こういう事故発生を認識しながら、今答弁いただきましたように、本来ならば、道路管理の瑕疵に起因する場合は、想定するものが賠償事例に当たるかどうかを検討すべきであると思います。
ここは大臣にお聞きしたいんですけれども、年金事務所長そしてこの厚労省の職員と、特に一番身近な隣国に対して差別的な発言や投稿が続いているわけなんです。これは本当に個人の問題なのか。やはり組織として、ヘイトスピーチをこれ以上広げないために、私は全庁的な取組が必要だと思います。 今後、どのように大臣として防止策や対策をとられるのか、お聞きしたいと思います。
年金事務所長のツイッターへの不適切な書き込みの対応についてということでお聞きしたいと思うんですけれども、日本年金機構の年金事務所長が匿名で、属国根性のひきょうな民族とか、在日一掃、新規入国拒否などとインターネットのツイッター上でつぶやいていたということで、これは報道でも明らかになっております。 匿名性のもと、外国人を差別する内容で、本当にこれは看過しがたい行為だと思っております。
二十四歳のときに二年間シリアで青年海外協力隊員として初めてODAに従事しまして、その後、外務省派遣の国連FAO準専門家、アソシエートエキスパートとして南イエメンで二年、国連難民高等弁務官事務所のジャララクシ難民キャンプ所長として二年間ソマリアで勤務し、ガーナのFAOアフリカ地域事務局に四年、イタリア・ローマのFAO本部に約七年、FAOバングラデシュ事務所長として四年間、そしてタイ・バンコクのFAOアジア
株式会社住環境計画研究所代表取締役会長) 中上 英俊君 参考人 (一般社団法人地域政策デザインオフィス代表理事) 田中信一郎君 参考人 (公益社団法人日本通信販売協会専務理事・事務局長) 万場 徹君 参考人 (流通経済大学流通情報学部教授) 矢野 裕児君 参考人 (認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長
本日は、本案審査のため、参考人として、株式会社住環境計画研究所代表取締役会長中上英俊君、一般社団法人地域政策デザインオフィス代表理事田中信一郎君、公益社団法人日本通信販売協会専務理事・事務局長万場徹君、流通経済大学流通情報学部教授矢野裕児君、認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長桃井貴子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
祐司君 政府参考人 (環境省大臣官房環境保健部長) 梅田 珠実君 政府参考人 (環境省地球環境局長) 森下 哲君 政府参考人 (環境省総合環境政策統括官) 中井徳太郎君 参考人 (WWFジャパン自然保護室室次長) 小西 雅子君 参考人 (認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長
本日は、本案審査のため、参考人として、WWFジャパン自然保護室室次長小西雅子さん及び認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長桃井貴子さん、以上二名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
これ、各地方環境事務所長宛てに環境大臣官房長と自然保護局長連名の通知なんですけれども、この通知の取扱要領の第二十二条に、環境省の所有地、国有地ですね、これを民間に貸し付けた場合、貸付物件を借りている人が返還する場合には、自己の責任と負担において原状に回復して、元どおりにして更地で返還しなければならないと、こう規定されているんですね。それなのに廃屋のまま放置されていると。