○国務大臣(馳浩君) JSC本部の移転については、JSCが入居しない選択肢も含め、検討していくとの下村博文前文部科学大臣の国会答弁を踏まえ、JSC内に総務担当理事を責任者とする本部事務所移転検討タスクフォースを設置し、検討を進めております。
私どもとしては、十九年三月に事務所移転をするということをもちろん予定をしていたわけでございますので、その移転に先立つことたしか四年ぐらい前から、ロシア側に新しい公邸を探してほしいということで物件探しをしました。
その他という項目でこの事務所移転費用が請求されていたという事実も私、報告を受けまして、やはり直轄負担金を一部地域で負担をしていただくという、これまでそれなりの合理性を持ってつくり上げてきた制度でありますし、それで行われてきているわけでありますけど、それにしても、その他ということで全く明細がない、説明がない、これはやはり地元への説明不足という意味で、知事会の御批判として受け止めたものであります。
事務所移転の必要性について合理的理由がないにもかかわらず、約六十億円もの移転費用と労力を費やすことは無駄遣いそのものと言わざるを得ません。このような事務所の移転は中止するのが最良の道であります。そのことを主張し、反対討論を終わります。 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
今度の特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律、これについて伺いますけれども、これは六つの特殊法人が対象になっているんですが、私は都市基盤整備公団の事務所移転について質問をさせていただきます。 これは、現在の千代田区にある本社を横浜のアイランドタワー、先ほどもちょっと出ていましたけれども、ここに移転するというものであります。
次に、時間も余りございませんので、三点、特殊法人事務所移転についての簡単な質問といいますか、ちょっと心配だなと思うようなところを質問をさせていただきます。 まず一点は、この特殊法人、六つの法人が今提案をされておるわけでございますけれども、移転の経費というのは当然掛かるというふうに思います。その経費についていかほど掛かるのか、お聞かせいただきたいと思います。
その理由は、三月、四月というのは転勤や引っ越し、あるいは事務所移転のピークを迎える年間のシーズンであります。このような時期に定期借家権が導入されることは、引っ越される方にとっても極めてメリットがございます。 それから、これで何かデメリットがあるかということでございますが、定期借家権というのは基本的な要素は二つしかございません。期間と家賃でございます。
したがいまして、新しい緑資源公団の事務所につきましては、平成十四年度を目途に東京二十三区外のどこかに両公団が一緒に入るということで事務所移転を検討しておるところでございます。
それから最後に、労働福祉事業団の事務所移転、この所在地を東京から川崎市に変更するという件です。 この事務所移転は、多極分散型国土形成促進法に基づく方針にのっとって、東京の一極集中の是正という施策の一環として、閣議決定で、国が移転を要請する特殊法人の一つとして事業団が対象とされて移転が決まった、川崎市になったものだ、こういうことのようであります。
そこで、もう時間が参りましたので、最後に一つだけ、事務所移転に要する費用は総額で幾らかということと、それから、移転前と移転後における事務所運営に対するランニングコスト、この比較だけ、数字だけおっしゃってください、もう時間がありませんから。
今回の法案の大きな柱であります、東京にある事務所が神戸に変わるという事務所移転の話に移らさせていただきたいと思います。 一極集中の是正という観点から大きな意義を感じておるわけでございますが、特殊法人の見直し、整理合理化という意味では、これは一つの大きな議論もあるところだろうと思います。
三十七億もお金が動くとも私どもはちょっと漏れ聞いておりますけれども、こういうようなこともございますので、そこはひとつ慎重に決定していただいて、審議会等にもかけていただきたいと思うわけでございますが、大臣、今までの議論を聞いておりまして、今度の事業団の改正についてのいろいろな新しい事業の追加の問題、それからこの事務所移転の問題についてひとつ御所見をお伺いをしておきたいと思います。
現にその十八道県に及ぶ人口減少の中でなお人口が増加してまいっております中央の中枢都市等におきましては、必ずしも二十三区内からの事務所移転ということのみをもって増加傾向になっているわけでございませんで、やはりトータルとしての魅力が備わっているかどうかということであろうと思っているわけでございます。
○中川嘉美君 過去は生産面が主であったが今回は事務所移転の方に主眼が置かれるということですが、この制度は過去の産業振興施策とは切り口を異にすると言われているわけですけれども、地域指定の重複もあり得るということなのかどうか、この点はどうでしょうか。
東京からの事務所移転については、別にペナルティーがあるわけではなく、事務所の移転が容易に進むとは考えられません。また、移転しようとするものが申請をすることになっています。そもそも移転をしようとするものがいないことが、実は東京一極集中の原因ではなかったでしょうか。公的機関、公的プロジェクトの移転も含め、もっと積極的で厳しい、移転の促進のための誘因となるものをつくり出す必要があると考えます。
最後に、東京から事務所移転について、移転促進のためのインセンティブが必要ではないか、また跡地について民間への売却は可能か、公園など非集積化の対応策が必要ではないか等の御質問でございます。
さらには、本年度の予算におきまして、東京からの事務所移転、これを促進いたしますために開発銀行等によります融資の制度を創設するというようなことをいたしているところでございまして、関係省庁一体となりまして四全総の推進に当たっているというのが三年間の経緯でございます。
東京一極集中を是正し、多極分散型国土の形成を図るため、四全総に沿い、地域主導の地域づくりの推進を基本として、多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域の開発整備を初め、事務所移転の推進等の諸施策に取り組んでまいります。 第二は、総合的な土地対策であります。
東京一極集中を是正し、多極分散型国土の形成を図るため、四全総に沿い、地域主導の地域づくりの推進を基本として、多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域の開発整備を初め、事務所移転の推進等の諸施策に取り組んでまいります。 第二は、総合的な土地対策であります。
それではちょっと問題を変えまして、私学共済組合の事務所移転の問題が起こっているようでございます。昨年七月の閣議決定で俎上に上がっているということを伺っていますけれども、現在どのような状況になっておりますでしょうか。
○枇杷田政府委員 この事務所移転の場合には、その変更の登録をした時点で所属する会がその瞬間に変わるというふうに構成をされております。したがいまして、いずれかの会には所属をいたしておりますので、その司法書士は入会をしている司法書士ということでございますから、業務を取り扱うことは何ら妨げはないわけでございます。
それから、先ほどもちょっと申し上げましたが、事務所移転の必要性がございますので、そういった意味で新しい事務所を探したいというようなことがございますが、そういった点もできるだけ早く解決をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
あるいは小さな次元になりますが、統合に伴って事務所移転など細かい労働条件の違いも出てきます。さらには法案の形式上、一たん住宅公団法なり宅地開発公団法が廃止になるために、退職金の通算期間措置など新たな継承問題が出てきています。さらに健康保険の問題含めた福利厚生分野でも、私ども住宅公団では組合健保のもとに入っていますが、宅地開発公団は政府管掌の健康保険でございます。