2018-05-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
そして、これは、その前の姉歯事件を受けて国が建築士・事務所登録閲覧システムのデータベース化をしていて、それによりましてこの一級建築士の成り済ましの発覚ができた。
そして、これは、その前の姉歯事件を受けて国が建築士・事務所登録閲覧システムのデータベース化をしていて、それによりましてこの一級建築士の成り済ましの発覚ができた。
東京都の事例でございますが、読者モデルを募集などをするということで声をかけて若い女性を呼び出しまして、十万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に対しまして、この特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するとした上で、不実告知、断定的判断等の不適切な取引行為を認定し、結果的に六カ月の業務停止命令を行ったという事例がございます。これは昨年の三月の処分でございます。
このその他というのは、監査法人を辞めて、そしてコンサルタント業務とかそういうところに行かれる方が多いというふうに聞いているんですが、ここら辺の、そのみすず監査法人が解散をするときに、また、今公認会計士監査事務所登録制度を導入して、相当やはりもう企業の会計監査はやりたくないという方々が熟練したその会計士の中で増えてきているんじゃないかと、熟達した非常に優秀な監査法人であればあるほど、そういう傾向が非常
○峰崎直樹君 今お話がありました、上場会社監査事務所登録制度の導入というのがこの七月中旬にたしか締切りというふうにお聞きしているんですが、今度はちょっと話をそちらの方に向けたいんですが。
○参考人(藤沼亜起君) 公認会計士協会は、自主規制で、四月一日以降、上場会社を監査している事務所については上場会社監査事務所登録部会というものを協会内に設置しまして登録を受け付けております。 これ締切日は七月十五日でございますので、あくまでも中間の数字でございますけれども、六月十三日現在、登録事務所は百六十事務所であります。
そのことを踏まえた上で若干ちょっと具体的にお伺いをしたいんですけれども、この四月から公認会計士協会の自主規制ルールで運営されております上場会社監査事務所登録制度といったものがございます。この制度によりまして、協会に登録し、審査体制などについては協会のチェックを受けないと上場会社を監査するのが難しくなると。
さらに、公認会計士監査の信頼性の回復には上場会社を監査する事務所の品質管理体制を充実強化することが最重要課題であるとの認識の下に、本年四月から上場会社監査事務所登録制度を導入しております。
さらに、本年四月から、上場会社監査事務所登録制度を導入しております。 当該制度は、上場会社を監査する事務所に対して、協会に設けた上場会社監査事務所部会に登録を義務づけ、登録した事務所に対する協会の品質管理レビューを強化しまして、監査の品質管理体制の充実を図り、上場会社の財務報告の信頼性を確保する制度であります。
○三國谷政府参考人 御案内の日本公認会計士協会による上場会社監査登録制度でございますが、これは、上場会社を監査する事務所の監査の品質管理体制を強化し、資本市場における公認会計士監査の信頼性を確保する観点から、協会におきまして、上場会社監査事務所登録制度を導入したと承知しております。
そして、七月二十日の第九回の基本制度部会に示された国土交通省の新案においては、設計一式、構造、設備などの業務区分に応じた建築士事務所登録の義務化、専門知識の持った建築士事務所への配慮などを盛り込まれました。
それから、独立性のことでございますが、これは、依頼主から仕事を受けるのはあくまでも建築士事務所ですから、やはり建築士事務所がやはり独立、自律性を持って仕事ができない、どういう企業の中にあっても必ず建築士事務所登録をしてやるわけですから、そこのところのルールをしっかりさせて、先ほどから話が出ておりますけれども、技術的な責任を持つ管理建築士をしっかりさせるというところが大事だと思いますし、今回の法改正でそれが
それからまた、設計監理その他業務を他人から報酬を得て行うには、建築士事務所登録をし、管理建築士を選任しなければならないということで、実際、依頼主から仕事を受けるのは建築士事務所であるということであります。 そういったことで、世の中一般には設計事務所と言われているものですが、法律では建築士事務所という言葉ですから建築士事務所協会ということになっております。
○参考人(三栖邦博君) 加入義務化が見送られ、その代わり加入促進の措置が講じられ、そのうちの一つが指定登録法人制度を使って指定されたところが事務所登録ができるということになりました。私どもは、これは是非その指定を受けるべく全都道府県にある事務所協会が全力を挙げてそういうふうになるように努力していくというつもりであります。
また同時に、これはまだ検討中だと伺っていますけれども、建築士事務所の登録を行う右側の指定事務所登録機関に行くことも検討しながら、そして、先ほど議論になりました、指導監督権限を持つ都道府県が建築士事務所から受ける年次報告、これと照らし合わせながら、どの建築士が定期講習を受講して修了したかということの把握とフォロー、チェックをしていくんだということで相違ございませんか。局長でも結構です。
○冬柴国務大臣 これでいいと思うんですが、「登録・講習等の関係」と書かれたすぐ下に「修了者リスト」ということがありますが、修了者じゃなしに、登録講習機関から、一番右側の事務所登録機関というところへ直接修了者リストが行くと書かれている部分だけを除きますと、あとは全部合っている、そのとおりだというふうに思います。
違法な改造工事の図面を作成しておりました一級建築士を業務停止四月とするとともに、株式会社東横イン開発の建築士事務所登録を取り消しました。それから、別途、違法な改造工事の図面を作成しておりました一級建築士を業務停止七月とするとともに、建築士の所属する一級建築士事務所を事務所閉鎖七月とする処分を行ったところでございます。
もう一つが事務所登録時に建築士事務所の団体加入の義務付けという、この二点に絞っております。 御承知のように、建築の設計監理というのは、かつては建築士一人でやっておったんですが、最近では住宅といえども建築士一人で行えるということはほとんどございません。主に、建築の意匠と、それから構造、設備、この三本に分かれております。それぞれが勝手に仕事をしたのでは建築の設計としてはまとまりません。
サラリーマンをやりながら事務所登録をしている人もいますし、うまくいけばアルバイトで仕事できればというようなこともございます。そういう問題が組織率が低いというのの一つの要件、あると思います。
したがいまして、業をする場合には事務所登録をしますので、事務所登録をした人たちに対して、建築士に対して義務化をしていけば実際の目的は達成できるだろうというふうに考えております。 それから、先ほど先生から御指摘ありました一級建築士の中では分離はしません。全部、五科目全部を受けて、それを受からないと資格が取れません。これはもう施工から構造から意匠から設備から、すべてが入っております。
今の技術士制度は、技術士試験に合格する、合格した人が事務所登録をする、そして初めて技術士になれる、こういう制度です。したがって、事務所登録をするということで、いわゆるコンサルタントの職業としての登録をするというふうにも見られるわけでございます。いわゆるコンサルタントの集まり、コンサルタントの仕事をする人が技術士だという認識がございます。
○田中一君 大体この法律が、大体において建築士法の事務所登録に似ているんだな、大体にね。そこでまあ一つの業態として規制し、かつまた規制することによって重要視して大いに活用しようという意図があるんだから、これは反対する、——反対というか、賛成でありますけれども、これはこまかい問題ですが、一つ簡単に官房長から答弁していただきたいのは、登録手数料は幾ら、大体考えられておるところは。