1968-04-12 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
その問題について、ストレートに総理府長官の権限が及ばぬということは、沖繩事務所の権限が拡大したということよりは、むしろわが東京政府においてその事務所掌関係が複雑になってよくわからぬ、こういうことに結果的になりはしませんか。
その問題について、ストレートに総理府長官の権限が及ばぬということは、沖繩事務所の権限が拡大したということよりは、むしろわが東京政府においてその事務所掌関係が複雑になってよくわからぬ、こういうことに結果的になりはしませんか。
その事務所掌関係はそうすると一つだけ官房長のところで予備的に取りまとめを行なって、これは局議でやったものを官房長のところに持ってきて、官房長できまったものを今度省議へ持っていって、省議できまったものを今度大臣決裁とこういうふうに事務の処理の仕方からすればなるわけです。ですから取りまとめは単たる取りまとめをする機関として必要なのでございます。