2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
それ資料五なんですけれども、驚くべきことに、資料四の定款にある事務所所在地に当該法人の記載がないんです。ちょっと五階部分を個人名だったのでぼかしていますけれども、この個人名もNPO法人の理事、社員にはいない名字なんですね。それで、この資料五の右側の写真は袖看板ですけれども、袖看板にもこのNPO法人の記載はないわけです、そうなんですね。
それ資料五なんですけれども、驚くべきことに、資料四の定款にある事務所所在地に当該法人の記載がないんです。ちょっと五階部分を個人名だったのでぼかしていますけれども、この個人名もNPO法人の理事、社員にはいない名字なんですね。それで、この資料五の右側の写真は袖看板ですけれども、袖看板にもこのNPO法人の記載はないわけです、そうなんですね。
○国務大臣(茂木敏充君) 文書の不可侵ではなくて、事務所所在地の不可侵ということでありますから、基本的には。例えば、財務省の方も先ほど答えていたように、あらゆる手段を使って、何というか、正しい納税が行われているかどうかと、ああいうことは調べたいということでありまして、個人に属するような文書について入手をすると、そのことまで妨げられているものではないと思っております。
本税の納付につきましては、旅客が出国した月の翌々月までに国に納付するということになっておりますけれども、実際は、国内に事務所を有する事業者は事務所所在地の税務署に、国内に事務所を有しない事業者は空港のハンドリング業者等を通じて出国する港の税関にそれぞれ電子的な方法で納付することを想定しているということでございます。
なお、この八百九十八件のうち六百二十二件につきましては、取消しの事由が事務所所在地の不確知、事務所所在地が分からないということを理由としての取消しということになってございます。 以上でございます。
この主たる事務所所在地の内訳を見ますと、東京が二カ所、さいたま一、名古屋一、京都一、大阪一、神戸一、広島一、福岡一、大分一、そして北は札幌が一つということで、東北、四国には見当たりませんし、まず、現在の段階では地域に偏りがあるのではないかなと思います。
真の事業者名、経営者、事務所所在地を把握するところから始めなければいけません。第二は、国と都道府県の権限分担の特異性です。特定商取引法の六十八条と施行令十八条に権限分担の規定がございます。 一方、宅建業法や貸金業法など通常の規制法令は、言わば営業所、営業地域、行政庁一致型です。つまり、複数都道府県に営業所がある事業者は国に登録をします。
ところが、その佐田大臣の政治団体である佐田玄一郎政治研究会は、事務所所在地につき賃貸借契約が存在しないにもかかわらず、一九九〇年から二〇〇〇年までの十一年間に七千八百四十万円を事務所費として支出していたことが発覚し、佐田大臣は、昨年十二月二十七日、辞任を余儀なくされました。
それで、私は、この法律の改正は何よりも昨年の十二月に現職大臣でありました佐田玄一郎さん、この方が、七千八百四十万円、その事務所所在地については、賃貸借契約がないにもかかわらず七千八百四十万円の事務所費が計上されていた。あるいは、伊吹文明文部科学大臣の資金管理団体であります明風会、これが五年間で二億二千六百九十五万円、この事務所は議員会館、家賃の掛からない議員会館にございます。
したがいまして、実体としての事務所所在地等が明らかでない場合には、次の基準にある、その代表者その他の主たる業務担当者の所在地の裁判所に管轄権が認められることになります。
○枝野委員 そうすると、登記の所在地や、パンフレットなど宣伝、要するに、消費者契約をさせようとしたときのパンフレットとかに書いてあるような事務所の所在地が実体と異なっている場合には、その登記の所在地とかパンフレット上の事務所所在地と関係なく、実体的な事務所の存在しているところで裁判を起こせる、こういう理解でよろしいんですね。どちらでも結構です。
○三ッ林大臣政務官 判例によりますと、登記や定款上の事務所所在地等にそのような実体が存在しないことを知らない者は、登記や定款上の主たる事務所の所在地の管轄裁判所に訴えを提起することができるとされております。
このたびの富山三大学の統合、筑波技術短期大学の四年制化、政策研究大学院大学の事務所所在地の変更等、基本的には将来重要と思われるテーマでありますので、よく理解いたしたいと考えております。 二〇〇二年、第百五十四回通常国会において、国立学校設置法改正に伴う参議院文科委員会の附帯決議にも「地域の意見が再編・統合に反映されるよう努めること。」
今回、事務所所在地を東京から神奈川へということであります。独立行政法人環境再生保全機構というのが次の法案で準備をされているわけで、環境事業団を特殊会社と独立行政法人に分離する、そして今回の公害健康被害補償予防協会をその独立行政法人の方に統合する、そういうふうに理解をいたしておりますけれども、まず、この独立行政法人の所在というのもこの川崎市になるんでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) 今回の法案では、司法書士法人、土地家屋調査士法人でも同じでございますが、が主たる事務所以外に従たる事務所を置くことを認めておりますので、その従たる事務所が主たる事務所と管轄を異にする地に置かれた場合に、そこの従たる事務所で違法行為が行われた場合、従たる事務所所在地の法務局長あるいは地方法務局長の方がその違法行為についての実情を容易に把握し得るということから、従たる事務所の
特に、法人が地方に事務所を出す場合には、その事務所に社員を常駐させると、しかもその社員はその事務所所在地の調査士会の会員になるということにしてございますので、当然そういう方々はその地方の慣習についてそれなりにしっかりした勉強をしていただけるという具合に思っております。
したがいまして、主たる事務所の所在地の弁護士会の監督も受け、かつ従たる事務所を設けた場合には従たる事務所所在地の弁護士会の監督も受けることになります。 ただ、違いがありますのは、主たる事務所の所在地の弁護士会はその法人の活動全般についての監督権がございます。しかし、従たる事務所の所在地の弁護士会が持っている監督権はその従たる事務所の活動にかかわるものに限定されております。
この双方を考慮いたしまして、原則として従たる事務所を設ける場合には、その事務所に、当該従たる事務所所在地の弁護士会の会員であるその法人の社員弁護士、これが常駐する、こういうことを要求いたしまして双方の調和を図ったところでございます。
したがって、従たる事務所の活動も主たる事務所所在地の弁護士会の懲戒の対象として取り上げられる、同時に、従たる事務所の所在地の弁護士会も独自に従たる事務所の所在地の活動を違反として取り上げるという事態が生じ得ます。
全く別個である割には、私が確認したところでは事務所所在地が一緒なんですけれども、いかがですか。
当会会員のうち、同出張所管内に事務所を置き、業務を行っている者は二名であるが、この会員にとっては唯一の生活の基盤であり、事務所所在地の登記所閉鎖という事態は筆舌に尽くせぬ事件である。
当会会員のうち、同出張所管内に事務所を置き、業務を行っている者は二名であるが、この会員にとっては唯一の生活の基盤であり、事務所所在地の登記所閉鎖という事態は筆舌に尽くせぬ事件である。
その規則変更の主なものは責任役員等の員数の変更、それから事務所、所在地の変更、それから事業に係る規則の変更、こういうものが主なものでございます。
たたし、都道府県庁所在地を除く社会保険事務所所在地では、特定金融機関でしかもらえないのが国民年金の障害、母子、遺児、寡婦並びに準母子、この年金であります。私は昨年初当選のときに、このことを厳しく言いましたら、厚生省は完全にどこの金融機関でももえるようにいたします、こう答えたにもかかわらず、昨年十二月一日一定程度の拡大を行われましたが、故意か偶然か郵便局はこの中に入っていないのであります。
ただし、社会保険事務所所在地における国民年金の障害年金、遺児年金並びに寡婦年金、母子年金、準母子年金は、特定金融機関一カ所に絞ってしか給付をしない、こういう明らかな不公平が行われている。年金を統合し、百年に一回のことをやろうと中曽根内閣が全力を挙げ、片やそれを支える総理・総裁の道をひた走りに走っておられる竹下大蔵大臣がおられるにもかかわらず、こうしたことが平然とまかり通っている。
目の前に郵便局がある、やっと広がったけれども遠くの農協とか銀行まで行かにゃいかぬ、こういうことが社会保険事務所所在地にまかり通っている。一体どこがネックなんですか。だれが悪いのですか。受給権者をいたわらずして年金統合法を急ぐなと僕はあえて言いたい。何がネックなんです。
いわゆる社会保険事務所所在地における郵便局、これは集配局、無集配局を含めてたしか国民年金の、僕が言っている老齢年金、通算老齢年金を除く残りの年金については支払いが不可能じゃないのですか。その辺を明確におっしゃってください。