1984-04-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案意匠若ハ商標二関スル異議申立若ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理又ハ比等ノ事項二関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スラ業トスルコトヲ得ス」「前項ノ書類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」、そしてなおかつ二十二条ノ三で弁理士等の名称ということで、「弁理士二非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其
報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案意匠若ハ商標二関スル異議申立若ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理又ハ比等ノ事項二関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スラ業トスルコトヲ得ス」「前項ノ書類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」、そしてなおかつ二十二条ノ三で弁理士等の名称ということで、「弁理士二非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其
いま弁理士法の二十二条ノ二の問題が出ましたけれども、特許管理という言い方は、普通はわれわれは、特許になったものの管理から特許になるもののいろいろな出願手続等を含む言葉として理解をしているわけですが、二十二条ノ三に非弁理士の名称使用の禁止という項があって、よく御存じだと思いますが、弁理士以外は、「弁理士、特許事務所其ノ他之二類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス」という形があるわけです。
二十二条ノ三は、「弁理士ニ非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス」これが二十二条ノ三でございます。 それで裁判所の判断は、二十二条ノ二につきましては判断をいたしまして、これは罰金刑に処すべきであるということでそういう判決を下しましたが、二十二条ノ三に関しては判断を下しておりません。
法律の第七条に、「主務大臣ハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」と、臨検し得るまでの重要な権限を持っておることは、これはもう私から言うまでもなくおわかりなんでしょう。
たとえば第六条を見ますと、「主務大臣ハ何時ニテモ仲介人ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ其ノ帳簿書類ヲ提出セシムルコトヲ得」、第七条には「主務大臣ハ何時ニチモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」、こういう臨検するというような権限も与えられておるわけなのです。
すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ保険会社ノ営業所、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。
それではもう一度聞きますけれども、「保険会社ノ営業所、事務所其ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」、こういうようになっておる。この点について検査をしたことがあるかどうか。これはいかがですか。
即ち「主務大臣及鉱山監督局長ハ鉱業権者ニ対シ鉱業ニ関シ必要ナル報告ヲ為サシメ、又ハ当該官吏ヲシテ事業場、事務所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得」、この法案は、結局監査になつております。監査以上の臨檢をすることができるのだ、檢査もできるのだ、こういうようなきつい條文になつております。