2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。 以上でございます。
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。 以上でございます。
教育事務所が、その管内の市町村と日頃から様々な、地域の教育事情とか、特定の学校で生徒指導上かなり困難な問題が起きていることとかを把握をしておりますので、県教委に示された加配定数を県教委で教育事務所ごとに振り分けた上で、その域内の市町村教育委員会から元々希望が上がっている数と調整をしながら、相談をしながら決めていくということになります。
家族の扶養照会、完全撤廃しろとまでは言いませんが、現場で福祉事務所ごとに応対が違う、文書まで書きかえる、こういうことがあってはなりません。 それから、もう一つ。車も、都会はまだしも、地方に行くと、通勤や求職のためにないと生きていけないんですよね。これについても例外規定があるわけですから、この二点、弾力的な運用をしっかりと現場で徹底して実効性を上げていただきたいのが一つ。 それから、もう一つ。
今回の法律案の中で、営業所又は事務所ごとに一人以上の一定の要件を備える業務管理者を選任するというふうになっておりますけれども、この業務管理者というのはどういう役割をされるのか、お伺いをしたいと思います。
この法案によって、全てのサブリース業者に対し、勧誘時における、故意に事実を告げず又は不実を告げる等の不当な行為の禁止、サブリース業者と所有者との間の賃貸契約の締結前の重要説明事項の義務づけ、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者についても契約の適正のための規制の対象とし、賃貸住宅管理業を営もうとする者について国土交通大臣の登録を義務づけ、そして、その登録を受けたら事務所ごとに
これに対しまして、自家用有償旅客運送を行う者につきましては、事務所ごとに一定の要件を満たした者から運行管理の責任者を選任するということになってございます。
また、個別の法律事務所ごとの求人募集に加えまして、全国各地の弁護士会において都道府県単位で司法修習生等を対象に合同就職説明会を開催したり、日本弁護士連合会において、司法過疎地域に公設ひまわり基金法律事務所を設置、運営したり、また、求人求職専用のホームページで全国各地の法律事務所の求人情報を広く提供するなど、必要な情報提供を行っていると承知しております。
そこで、いろいろ要望がある中で、今までの法律上、十六条では、委員会ですね、従たる事務所ごとに委員会を置くというふうになっています。今回改正されるわけですけれども、要望、多くが、四十七都道府県ですね、各都道府県にこの委員会は必要だという要望があるんですけれども、今回の改正上、その部分はどうなるんでしょうか。
この支援担当者は、受入れ機関については特定技能外国人が活動する事業所ごとに置き、登録支援機関については支援を行う事務所ごとに置くこととされています。
○佐々木政府参考人 まず、支援責任者につきましては、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督、その他支援に係るいろいろな事項の統括管理などを行うことを目的として機関ごとに設け、それから支援担当者につきましては、支援責任者の監督のもとで実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを目的として、受入れ機関については特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに設け、登録支援機関については支援を行う事務所ごと
これは、事務所ごとに第二種施設に該当するかどうかを見るのか、あるいはテナントビル全体として第二種施設に該当するかどうかを見るのか、どのような基準で判断をするかという点を一点。 その上で、第二種施設の管理権原者は、喫煙可能な場所を定めたり、喫煙場所や入口の見やすい場所に当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨などの標識を掲示しなければならないとされております。
テナントビルにまず複数の個人事務所などが入っている、こういった場合につきましては、原則、それぞれの事務所ごとに第二種施設に該当するかどうか、これを都道府県知事などが判断することになるものであり、そこを禁煙にするかどうかは、これは当該事務所が責任を負うこととなります。
その内容、その中では、今御紹介いただいたように、充足率は全国平均で約九〇%ということでございますが、福祉事務所ごとの充足率の分布などの集計はしておりませんので、標準数の五、六割の福祉事務所がどのぐらいあるかという点においては把握していないところでございます。 配置標準数に満たない福祉事務所の割合、これは約三割となっているところでございます。
福祉事務所ごとの後発品使用割合については、毎年六月審査分の状況を厚生労働省に報告するということを求めておりまして、使用割合が一定以下である都道府県などにつきましては、先発薬を調剤した事情などの情報も活用して実態把握を行った上で、後発医薬品使用促進計画を策定して公表していただくということとしてございます。
そうした地域差がある中で、道路維持補修業務の民間委託箇所というのを細かく分類をして、県の建設事務所ごとに県や市町村や警察などで除雪連絡会議というのを新たに構成して設置して、地域ごとの除雪体制の連携を強化するということをやっているんですね。こういう努力を応援していくということは、今問題になるこの豪雪対策上非常に重要だというふうに思うんです。
しかし、年金事務所ごとに見ますと、一事務所において年間数件程度、そういうことでございまして、その事務処理をしっかりやるというところにとどまってございまして、構造的な事務処理手順でございますとかシステム由来の問題、こういうことがあるのではないかというところまでの認識が至りませんでした。
この認定事業者制度は、鉄道事業者の有する技術力に応じた技術関係規制の合理化を図るために平成十二年に創設された制度でございまして、鉄道施設等の設計に関する業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、事業者の事務所ごとに認定を行うものでございます。
この法案で、第四十八条の第三項なんですけれども、宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、取引の関係者から要求があれば閲覧に供しなければならないと、このようにされています。そこで伺いたいんですけれども、なぜ従業者名簿の備えを義務としているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
そのため、取引関係者の請求があった場合における従業者証明書の提示を義務付けるとともに、宅建業者の事務所ごとに従業者名簿の備付けを義務付けることで、誰が宅建業者と雇用関係のある従業者であるかを明らかにし、業務の運営の適正化や不動産取引の安定、円滑化を図っているという趣旨でございます。
そのためには、それぞれの建築士の事務所ごとにおいて、責任を持って設計図書を作成していただくということが必要であるというふうに考えているところでございます。
しかしながら、年金事務所ごとに見ますと、御指摘のとおり、四割の正規職員等を配置すべき年金事務所のうち、その確保ができていない事務所が十五事務所あるという御指摘をいただいております。これらにつきましては、平成二十六年十月の時点で、うち八事務所に関しましては改善を図っております。引き続き体制の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。