2011-11-29 第179回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
済みません、時間がないので次の質問に移らせていただきたいんですが、先日、福島県がIAEAの日本支部を福島県に置いてもらいたいという要望書を十月十一日に天野事務局長あてに出されたと伺いました。日本政府として、福島県にIAEAの日本支部を誘致するということについてどういう見解をお持ちですか。
済みません、時間がないので次の質問に移らせていただきたいんですが、先日、福島県がIAEAの日本支部を福島県に置いてもらいたいという要望書を十月十一日に天野事務局長あてに出されたと伺いました。日本政府として、福島県にIAEAの日本支部を誘致するということについてどういう見解をお持ちですか。
今委員がお触れになった、本年十月九日付けの社会保険業務センターからの地方社会保険事務局長あてのものでございますけれども、本年の九月七日から、氏名等の記録に一部不備があるもの、それらについての補正作業に入っているわけでございますけれども、それらの作業を行っている過程において、複数の事務局から、対象者の生年月日について、一日、十日あるいは二十日、そこら辺の要するに記録が多いという報告があったわけでございます
これが、地方の社会保険事務局長あてに社会保険庁から出した被保険者台帳等のマイクロフィルムの保管状況等についての依頼文でございます。五月の十七日に出しています。最後の末尾を見てください。二の台帳の有無というのは、紙台帳の有無についてですが、何と十七日に出して十八日、翌日に紙台帳の有無は連絡をしろと書いてあるんです、これ。
社会保険事務所の中にある被保険者名簿等の保管状況についてですが、今年の五月の二日、地方社会保険事務局長あてに社会保険庁の運営部年金保険課長から、公印省略で公文書として調査をしろというのが出ました。その結果が現実に出てきているわけですが、少しお答えをいただきたいというふうに思います。 各市町村で被保険者名簿の調査、保管があった市町村は幾つですか。
昨年の八月の十五日に事務連絡ということで、地方の社会保険事務局長あてに年金事業室長補佐から、市町村における被保険者に関する記録の確認依頼というのがあって、もう細かいことは言いません、一番、下の①見てください。市町村に被保険者名簿が現存する場合、保存期限にかかわらず廃棄等の処理を行わないよう記録保全の措置を講ずるよう依頼する。二番、現存しない場合は、廃棄等を行った時期と方法について確認する。
最初のところで、今から四日前の話ですから二十日の日にエルバラダイ事務局長あてに北朝鮮が書簡を送付しております。書簡の内容は、マカオのバンコ・デルタ・アジア銀行に凍結された資金が実際に解除されたことを確認次第、IAEA実務代表団を招請する準備があるという趣旨の内容で手紙を送っております。
これは十一月九日の国民年金事業室長の発出された各事務局長あての文書でありますが、もうここまで言っている。 これは年間に、頑張って、では十六年は頑張らなかったんですか、十七年、ここまで頑張っても上がらない、十七年の九月末時点でもとてもじゃないけれども達成できない。だから、わずか二カ月間で何とか二・〇%、この改善幅を求めて、絶対許されぬ、未達は許されぬ至上命題だという命令を各事務局長に発出している。
この実物は資料の五でありますけれども、大阪正義さんという匿名の人から保険事務局長あてにこういう投書が来たわけですね。 この投書というのはどのように扱われたんですか。
○青柳政府参考人 先生も御存じのように、役所の公文書はあくまでも通知その他の一定の様式を経たものを公式の文書といたしますから、それ以外の文書はその限りにおいては公式な文書ではないということになりますが、ここで具体的に行っております指示はあくまでも本庁から各事務局長あてに具体的な作業を指示したものでありますので、これは組織の中においては、いわば公的な拘束力を持つ作業指示というふうに理解をしております。
○古川(元)委員 そもそも何でその経緯をそこには書いてこられないのかと思いますし、では、三月十三日に、国年の事業室長から全事務局長あてに、調査をするようにというメールを出した、この指示は長官がされたんですか。
その後にある薬価収載の時間は、おおむね六十日から九十日を原則とするというふうに、これは厚生労働省医政局長そして保険局長名で、全国の都道府県知事そして社会保険事務局長あてに平成十八年二月十五日に発出されている通達から見てとれるわけですけれども、これで大体六十日から九十日かかる。なおかつ、その前の審査に一年かかる。
おっしゃるように、三月の二十三日付けで厚労省の保険局の医療課長からそのへき地の社会保険事務局長あてに新規入院患者の取扱いという文書を出されておりますので、この報道機関が言っております四月の十日時点では既にこの問題は解消されているということで確認をさしていただきます。 ありがとうございました。
もう一つお配りした資料には、日弁連の事務総長大川さんからの山崎事務局長あての、これは申し入れ書というか、抗議文もあり、また提案もありというものが出されているようでございます。これは単純なミス、不注意のたぐいのことであったのか。
○宮本岳志君 なぜこの発言録が私の手元にあるかといいますと、先ほどの十月二十一日付けのイメージ図を飛騨地域振興局は撤回したんですけれども、これは十月二十一日に撤回した後、直後の二十九日付け事務連絡で「合併協議会連絡会議結果について」というものを各町村の合併担当課長と合併推進協議会事務局長あてに出したんです。
平成十四年四月九日、各大学の事務局長あてです、「国立大学法人化に関する打合せの開催について」と。短いのでちょっと内容を読みます。 皆様方におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
○鶴田政府参考人 受入移送の対象に特別永住者を含めておるわけですけれども、今回の欧州評議会の受刑者移送条約では、移送の対象となる者を執行国の国民と規定しておりますが、いずれの国も、欧州評議会事務局長あてに宣言すれば、条約中の国民の範囲を定義することができるというふうになっておりまして、我が国は、この宣言を行って、日本国籍を有する者のほか、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の出入国管理に
○洞政府参考人 改正道路運送法の施行に当たりまして、タクシー運賃の具体的な審査基準について、先生今御指摘のとおり、昨年の十月二十六日に、地方運輸局長それから沖縄の総合事務局長あてに通達したところでございます。 今回四月の十一日付で重ねてその改正の通達を出しましたけれども、これは前に出しました通達の明確化を図るものであって、基本的な取り扱いに変更を及ぼすものではございません。
○齋藤政府参考人 平成十二年二月三日付の見積書で、二千三百七十四万七千円という見積もりがこのJVから事務局長あてに提出されております。
これは前回も質問しましたけれども、昭和二十七年十月二日自行公発第六十二号、兵庫県人事委員会事務局長あて、公務員課長回答「地方公務員法の解釈について」です。
これについては、一応関税化に相当する数字を入れてドンケル事務局長あてに提示した。アメリカは、本当にウエーバー品目についてはいわゆる関税化に置きかえた形で今まで以上に輸入枠を拡大できるのかどうか。非常に政治的な意味合いもありまして、落花生など今までほとんど輸入制限の強かったこうしたウエーバー品目が、いわゆる包括的関税化ということでその関税化相当量に置きかえられて数字が提示された。
この問題で、昭和二十七年の十月二日付で、「兵庫県人事委員会事務局長あて公務員課長回答」というのが出されております。問い「地公法五八条二項によって、一般職地方公務員の時間外労働には労働基準法三六条の協定は、必要ないと解してよいか」、答え「労働基準法三三条の規定に該当する場合を除き、設問の協定を要するものと解する」、これは昭和二十七年です。