2021-04-02 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
次に、今年の一月の市場高騰価格について伺いたいと思うんですけれども、電力・ガス基本政策小委員会や電力・ガス取引監視等委員会でも議論していただいているところとは承知しておりますけれども、三月二十六日付の電力・ガス取引監視等委員会の資料三において、今冬の市場価格高騰について、事務局案における現状の市場関連制度についての評価として、一部の反対意見を除き異論はなかったと結論づけ、制度的不備がなかったとしております
次に、今年の一月の市場高騰価格について伺いたいと思うんですけれども、電力・ガス基本政策小委員会や電力・ガス取引監視等委員会でも議論していただいているところとは承知しておりますけれども、三月二十六日付の電力・ガス取引監視等委員会の資料三において、今冬の市場価格高騰について、事務局案における現状の市場関連制度についての評価として、一部の反対意見を除き異論はなかったと結論づけ、制度的不備がなかったとしております
○梶山国務大臣 コメントについては、改善命令案に、上記を着実に実行し、定着を図るために新たな経営管理体制の構築という項目が含まれていることを踏まえて、事務局から以下の提案を行い、圓尾委員の了解を得、この事務局案のとおり今後対応することとしたというのを委員長が了解したというのが、これはこの経過ということであります。
PFOS及びPFOA、これについては、先生御指摘のとおり、厚労省が、先日の検討会において、全国一律の水道水の暫定目標値を、事務局案が合意をされた。そして、今後、厚労省の審議会などを経て、ことしの四月の一日から適用される予定だと承知をしています。 環境省は、この厚労省の検討状況を踏まえつつ、河川や地下水といった水環境に係る目標値の設定に向けた作業を進めているところです。
医師の働き方改革に関する検討会、二月二十日に事務局案が示されました。一般の勤務医が年間九百六十時間、年間、若手勤務医のところでいうと千八百六十時間、地域医療の勤務医ということで一部千八百六十時間。この案にはさすがに驚きました。 何で医師の時間外労働時間の上限が年間千八百六十時間なのか、御説明いただきたい。
事務局案として出しているわけですから。この議事録にもあります。 事務局がどうやって出すかといったら、個人的に勝手に出すわけじゃなくて、表の会議をやりましたから、じゃ、それはこんな感じで骨子でというのを勝手に出すわけじゃなくて、それは、事務局として、省庁内で、省内で、こういう案を出します、よろしいですねと言って出すんですよ、判こを押して、こうやって。
○国務大臣(加藤勝信君) したがって、それをベースに、年間でいうと七百二十時間、月平均で六十時間ということで事務局案を出させていただいたところであります。
○山添拓君 事務局案は月六十時間とは書いていないんですよ。年七百二十時間とあるんですよ。逆じゃないですか。
二月には事務局案が提示されました。三六協定でも超えることのできない、罰則つきの時間外労働の限度を法律に具体的に規定するとされております。これまでできなかった罰則つきの時間外労働規制を検討しているわけですから、その議論はなかなか相入れないところもあり、大変な議論だったというふうに思いますが、大きな大きな一歩を踏み出そうとしているという事実はそこにあるというふうに思っております。
資料一は、二月十四日に政府が働き方改革実現会議に提出した事務局案であります。現行法で、大原則は月四十五時間、年三百六十時間しか残業できない、臨時的な特別な事情がある場合は、労使で特別条項の協定を結んでおけば、月平均六十時間、年七百二十時間まで残業ができるというふうに書いてあります。
○塩崎国務大臣 予算委員会の続きで確認ということでございましたけれども、働き方実現会議における事務局案については、もう繰り返すこともないと思いますが、月四十五時間かつ年三百六十時間を法律に明記するということがまずあって、これを上回る時間外労働をさせた場合には、特例の場合を除いて罰則を科すということで、臨時的な特別の事情がある場合で労使が合意して労使協定を結ぶ場合に限って、一年七百二十時間、月平均六十時間
○井坂委員 大臣にお伺いしますが、この働き方改革実現会議の事務局案は、過労死基準をクリアしているというふうにお考えですか。
そして、今、働き方改革実現推進室の時間外労働の上限規制についてという事務局案では、自動車運転業務については厚生労働大臣告示の適用除外となっていて、これらの扱いについて、実態を踏まえて対応のあり方を検討するというふうに書かれておりますけれども、過労死が一番多いという実態を踏まえたしっかりとした抜本的な対策をとっていただきたいというふうに思うんです。
○塩崎国務大臣 二月十四日の今御指摘をいただいた事務局案、この中で、三六協定によりまして週四十時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、現在大臣告示で示しております月四十五時間かつ年三百六十時間を原則とすることとして、これを法律に明記するということでございます。
事務局案はたたき台でありまして、実現会議で御議論をいただければよいが、この点について、連合の神津会長は、二月十四日の実現会議において、基本的な方向性についてはこれまで私たちが述べてきたことを踏まえていただいているものと認識していると発言されております。
○安倍内閣総理大臣 二月十四日の実現会議で示された事務局案では、例外の取り扱いについて、実態を踏まえた対応のあり方を検討するとしていますが、この点についても実現会議で御議論をいただきたいと思いますが、特に働く人の実態を最も知っている労使にしっかりと合意形成をしていただきたい、このように考えている次第でございます。
いよいよもうあと二回もしくは三回というふうに聞いておりまして、実は、けさの部会の中で、内閣官房、厚労省にお越しいただいていたんですけれども、もし本当に、もちろん、連合の神津会長と経団連の榊原会長が会われるということですが、なかなかこの着地点が具体的にぎりぎりの段階で見出せないような場面に、言い方はさまざまかもしれませんけれども、いわば事務局案のようなものを内示、提示、つまりそれは双方がそれならと思えるような
幾つかのことで打ち出しをされていますが、結局、ついせんだって、二月十四日に出てきたいわゆる事務局案で見ると七百二十時間になっていますが、週は抜けて、四十五、三百六十というのを法律に書き込む。 だけど、法律に書き込んでも、結局、四十時間と八時間が法律に書き込まれていますが、それが特別協定の三六協定でクリアされて、更にそれを目安時間で指導基準が一応九八年以来定められても、それさえクリアすると。
事務局案では、三六協定について、臨時的に特別の事情がある場合に、年七百二十時間、月平均六十時間の特例を認めるとしていますけれども、到底賛同できるものではありません。 巷間言われていますように、一時的に業務量が増大する場合の、最低限、上回ることのできない上限について、月百時間、二カ月平均八時間という、過労死認定基準さえ超える時間がなお検討の対象になっているとすれば、論外だと思います。
なお、連合が二〇一三年に政府の規制改革会議に提出した時間外労働の上限時間規制の導入案について、上限時間規制において年間七百五十時間とすること等が考えられるとしており、事務局案の七百二十時間より緩いものとなっていることも申し添えておきたいと思います。
これは総理が議長を務められている会議でありますけれども、この会議の中で、労使の協定を結んでも上回ることができない年間の総残業時間、これを七百二十時間にするという事務局案が示されたわけですけれども、この七百二十時間というのに即して、私の方でちょっと一つのケースを考えてみました。
○大西(健)委員 次回、事務局案という具体的なものが出てくると。 一方で、これまでの議論でも、三月をめどに実行計画を取りまとめるということでありますけれども、これは毎週毎週やるのかどうかわかりませんけれども、三月末まで考えても七週しかありませんから、では、これはどれぐらい時間をかけて議論をするのか。
それから、きのう、事務方の説明では、次回、二月十四日の会議に事務局案の提出がされるというふうに説明があったということですけれども、これは事実でしょうか。
○大西(健)委員 最後に、先ほど言いましたように、二月十四日、次の会議に事務局案が提示をされるということでございますので、ぜひその後にこの予算委員会で、これは政権の最重要課題ですから、働き方改革の集中審議をお願いしたいと思いますが、委員長、よろしくお願いします。
○宮本(徹)委員 特養ホームのホテルコストの負担増を始めるのが夫婦で二千万、単身で一千万だから、それをもとに例示として書いたんだというお話でございましたけれども、例示だといっても、結局、この事務局案が議論のスタートになるわけですよね、これからこの制度設計をするときに。
そこで、法制審議会におきまして、どのような具体的な規定になるのかと注目しておりましたところ、当初出されました事務局案は、著しく長期の審理期間または著しく多数の公判日数の事案について、裁判員選任手続に入る前の公判前整理手続の経過または結果によって、裁判所が除外決定をすることができるという規定でございました。
何らかの形ということではなくして、それはもう全て、事務局案はどういう形で提示をしたのか、その中においてどういう御意見があったのか、これを全て公開をするのはもう当然のことだということは私は指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、三月の二十五日に規制委員会の定例会合が開かれて、その場におきまして有識者会合の報告書を受け取られました。
○浜野喜史君 十二月十日から様々に検討されてきたということでありますけれども、しからば、事務局案、修正案を出していろいろやり取りされてきたという御説明でした。その過程を全て公開をしていただくということでよろしいでしょうか。お答えください。
盗聴法拡大について、現行法成立に至る過程をちょっと振り返ってみますと、九六年に法務省事務局案が出され、九七年に法制審要綱骨子案が出されましたけれども、地方議会の反対意見書を始めとして国民的な反対運動が大きく広がりました。当時の自社さ政権で大もめにもめて、九八年に、百四十二国会ですけれども、組織的犯罪対策三法案の一つとして提出をされましたが、慎重審議だという法務委員会の理事会合意で継続審議になる。