1948-11-15 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第4号
虎一君 田口政五郎君 波田野林一君 早川 愼一君 水橋 藤作君 政府委員 臨時人事委員長 淺井 清君 臨時人事委員 山下 興家君 臨時人事委員 上野 陽一君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局長) 佐藤 朝生君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局法制部
虎一君 田口政五郎君 波田野林一君 早川 愼一君 水橋 藤作君 政府委員 臨時人事委員長 淺井 清君 臨時人事委員 山下 興家君 臨時人事委員 上野 陽一君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局長) 佐藤 朝生君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局法制部
原口忠次郎君 松本治一郎君 石坂 豊一君 城 義臣君 堀 末治君 門屋 盛一君 河野 正夫君 板野 勝次君 佐々木良作君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 事務局側
即ち人事委員長を人事院総裁、人事委員を人事官、事務局を事務総局、事務局長を事務総長に、人事委員会規則を人事院規則にそれぞれ改めました次第でございます。
橋本萬右衞門君 堀 末治君 門屋 盛一君 岡部 常君 岡元 義人君 板野 勝次君 佐々木良作君 委員外議員 水橋 藤作君 星野 芳樹君 三好 始君 岩間 正男君 事務局側
財閥関係役員審査委員会事務局長都村新次郎君であります。
○政府委員(都村新次郎君) 現在はそれぞれの両委員会の下に事務局がございまして、そうして現在來ておりますが、その事務局は、財閥関係役員審査委員会の方の事務局は、二級官が三人です。それから三級官が六名おります。それから財閥関係役員再審査委員会の事務局の方に、二級官が二人、それから三級官が二人、そういう陣容でやつております。
それからそれに伴つて委員会があるならば、改修事務局というようなものを置いて、それにはほんとうの技術者がおつて、絶えず河川の改修、あるいは維持保全ということをやつて行く、こうなつたならば必ずうまく行くのではないか。それからもう一つは、これは河川管理の一番非常急変の場合に備える問題でありますが、水防關係であります。今日の水防関係というのは、警察権が知事の手から離れている。
松本治一郎君 城 義臣君 橋本萬右衞門君 堀 末治君 平野善治郎君 奥 むめお君 岡部 常君 高田 寛君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 委員外議員 三好 始君 事務局側
○参事(近藤英明君) 昭和二十三年度追加予算第一号の内容については、第二國会後の継続審査中の議院運営委員会の御承認を得て事務局において関係各方面と協議中のところ只今お手許に差上げました別紙のような原案に到達いたしました。侮営繕関係の経費及び会館、宿舎等の調度の費用等は別に第二号以下で正式に要求することにいたしたいと考えております。
從いまして新條約には署名しておりませんが、総司令部を経由して連合事務局から新條約を送付されたのであります。 新條約の重要な改正点は、大体次のようでございます。 一、國際電氣通信連合と、國際連合との間に協定が締結され、前者は電氣通信の分野における専門機関と認められたこと。 二、電氣通信連合の機能強化のため、連合の構成員を新たに連合員及び準連合員の二つに分け、前者の資格を嚴重にしたこと。
今日までの経過の結論を申上げますれば、各國際事務局から日本政府に対して分担金の拂込の請求が來るわけであります。ところがその請求に対しましては、只今までのところ連合國最高司令部におきましては、日本政府が直接これに対して返答するには及ばない、司令部の方で日本政府に代つて返答するということになつておりまして、今日まで発送されてあります最高司令部の回答は皆同一な文句を使つてございます。
やはり中央事務局から日本政府に対して、條約による分担金の請求が参ります。ところが從來の例によりますと、総司令部の方から日本にかわりまして返答が出ておる。その返答は毎回同じ形になつております。その内容は、事務局側の請求は正当だと思うけれども、現在日本政府は外貨支拂いの手段を持つておらないし、日本の在外資産の処理についても、最後的の決定を見ていない。
文吉君 波田野林一君 早川 愼一君 水橋 藤作君 政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 臨時人事委員長 淺井 清君 臨時人事委員 山下 興家君 臨時人事委員 上野 陽一君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局長) 佐藤 朝生君 総理廳事務官 (臨時人事委員 会事務局法制部
財政部は財政委員会の事務局が現在所管いたしております仕事をそのまま担当するわけであります。その点につきましては、権限等につきまして何ら制限がないのでございますが、連絡部は自治委員会におきまする主要な目的のため、特にこれを設けようというのであります。
すなわち人事委員長は人事院総裁に、人事委員は人事官に、事務局は事務総局に、事務局長は事務総長に、人事委員会規則は人事院規則にそれぞれ改めました。
從つて新條約には署名しておりませんが、総司令部を経由して、連合事務局から新條約を送付されたのであります。新條約の重要な改正点は、大体次のようであります。 一、國際電氣通信連合と國際連合との間に協定が締結され、前者は電氣通信の分野における專門機関と認められたこと。 二、電氣通信連合の機能強化のため、連合の構成員を新たに連合員及び準連合員の二つにわけ、前者の資格を嚴重にしたこと。
從つて日本は八月末日までに何ら新しい單位の選択その他について通告を行つておりませんから、これは一應條約上の解釈論にすぎませんが、やはり日本は從來の二十五單位について四十八年度以降は負担することになつているという解釈になりますが、この問題については、この條約実施後逓信当局の方で連合事務局と十分に連絡をとられて、適当の措置をとられるという考えでおります。
法務委員長 伊藤 修君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 厚 生 大 臣 林 譲治君 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 連絡調整中央事 務局長官 朝海浩一郎君 檢 務 長 官 木内 曽益君 事務局側
○参事(佐藤吉弘君) ちよつと事務局として法規的な御説明を申し上げますが、委員会は元來或る案件を付託されまして、法律案であるとか、或いは決議案であるとか、そういう議案、請願、陳情書、そういうものが付託されないと活動する能力がないわけです。それで規則三十四條は「委員会は、付託事件の外、議長の承認した事件について、調査することができる。」
梅津 錦一君 松本治一郎君 川村 松助君 城 義臣君 門屋 盛一君 平野善治郎君 高田 寛君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 佐々木良作君 小川 久義君 事務局側
○佐々木良作君 事務局の方に聽きたいんですが、こういう問題の取上げ方というんですか、方法は可能である場合の方法はありますか。例えばこの事件と直接関係はなくてもいいから、政府委員の説明者が、あそこで非常に議場に対して無礼な行為があつたという場合に、それをどうにかする手続が何かありますかどうか。
第一は、三級官に相当するもの即ち事務局の主事、常任委員会の調査主事、法制局の主事の任免につきましては、原則として議院運営委員長がこれを決し、必要ある場合、即ち大量にそれを採用する場合とか、或いはその他問題のある場合には、庶務関係小委員会に諮つてこれを決定する。
先ほど川村さんからも小委員会をつくられて事務局と十分な連絡、協力のもとに進みたいという御意向に対しては、私もぜひそういうふうにしていただきたい、少くとも要後の水産廳はぜひそれをやらなければならぬと私は考えておりますので、今の総合配給の問題につきましても、できますならば小委員会をつくつていただいて、できるだけ密接な連絡をとつて、実施機関につきましても御相談申し上げたいと思つております。
河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 佐々木良作君 小川 久義君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 政府委員 法務政務次官 田中 角榮君 檢 務 長 官 木内 曾益君 事務局側
そしてそれの運営方法としまして、調査方法としては、記録、関係文書の取寄せを行なつたり、労働委員会の委員、事務局職員、その他関係者を証人として喚問したり、又実地調査を行なうのであります。そうして又この記録方法としては、速記をとり、その他は皆一般の労働委員会の普通の委員会の場合と、同様であります。
委員長 山田 節男君 理事 一松 政二君 平野善治郎君 委員 原 虎一君 村尾 重雄君 門屋 盛一君 田村 文吉君 平野 成子君 常員任委員会専 門員 柴田 義彦君 事務局側 参 事 佐藤