2008-04-22 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
衆議院印刷課の業務でございますが、衆議院事務局事務分掌規程により、会議録の印刷に関する事項と議案類、参考資料等の印刷に関する事項となっております。 衆議院印刷課で印刷しているものには、議案類では、議案の提出文、要旨、報告文、決議案、重要動議などがあり、議案類以外では、政治倫理審査会会議録、職員関係法規集、院内電話番号表、政策担当秘書研修テキストなどがあります。
衆議院印刷課の業務でございますが、衆議院事務局事務分掌規程により、会議録の印刷に関する事項と議案類、参考資料等の印刷に関する事項となっております。 衆議院印刷課で印刷しているものには、議案類では、議案の提出文、要旨、報告文、決議案、重要動議などがあり、議案類以外では、政治倫理審査会会議録、職員関係法規集、院内電話番号表、政策担当秘書研修テキストなどがあります。
これは、先ほど資料一の機構図で示した各部課局の具体的な職務の内容を示した法規、すなわち事務分掌規程でございます。 次に、資料三をごらんください。 これは、先ほどの資料一の事務局及び法制局の部別の定員を一覧にしたものであります。 次に、資料四をごらんください。 これは、衆議院事務局職員の定員の変遷表であります。
今おっしゃったように衆議院事務局の事務分掌規程、この中にもきっちり書いてありますし、それからもう一つ、国会職員法第十七条、「国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。」当たり前のことが書いてある。 私は、ぜひ、これがその方だけでやっているんだったらここで問題にしませんよ、事務総長に問いただせばいいわけだから。
しかし、国の意思が加わっておると一面言わざるを得ない、公的な性格も持っておると言わざるを得ないということに、私は行政秩序から見て——そういうことだったら何も国がきちっとした秩序と事務分掌規程を定める必要がなくなるでしょう。寄ってたかってやって、そしていかにもこれは公的ですと、いかにも国家行政組織の意図が加わっておりますというてやり出したら、物すごくこれは行政が恣意的になるのじゃないですか。
法令の根拠といたしましては、議院法制局法第三条の規定に基づく参議院法制局事務分掌規程第七条第四号の規定がございまして、「法令台帳の整備に関する事項」を法政局の所掌事務といたしまして、局の総務課で分掌いたすことになってございます。 この機会に法令台帳の内容について簡単に申し上げますと、各法律及び政令ごとに台帳をつくりまして、法令の改廃がございましたごとに、その内容を台帳に記帳いたしてございます。
こういうようなことの具体的な立案をいたしますために、すでに御承知おきかとも存じますが、本月の一日に当庁の事務分掌規程を改正いたしまして、私どものほうの局の中に長期計画をいたしますための計画室というものを設置いたしました。
三十四年の三月九日に、法務大臣訓令、法務事務次官依命通達に基づいて事務分掌規程案を策定して法務大臣の承認を受けることになっているんだが、上申をしたんだけれども、六カ年を経過してもなお承認を与えられないと、こういうことがあるのですか。
行政府における行政事務の範囲は、それぞれ事務規程等によって定められ、さらに事務分掌規程等もございます。従いまして、この件につきましては、私、政務次官のところまで決裁を求めてくる事案でないかのように思います。もしもその事態でございましたら、私が決裁をし、そのいいか悪いかということを判断するのですが、現在私はその記憶はございませんので、おそらく事務当局も私の所掌事務外と扱ったように心得ます。
事 (委員部長) 渡辺 猛君 参 事 (記録部長) 岸田 実君 参 事 (警務部長) 佐藤 忠雄君 法制局側 法 制 局 長 斎藤 朔郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○議院法制局法等の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ○裁判官弾劾法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○参議院法制局事務分掌規程
○委員長(安井謙君) 次に、参議院法制局事務分掌規程の一部改正に関する件を議題に供します。 法制局長より説明を求めます。
それから課の増設、部の増設につきましては、事務分掌規程の改正で、これは国会法の規定によりまして、議院運営委員会の御承認を必要といたしますので、その法律案の御審議のときに、おそらく同時に、この委員会の御承認をお願いするために御審議をお願いする手はずになっておるわけでございます。
第二は、法制局事務分掌規程の改正でありますが、次長制の設置に伴い、四部制とするための必要な改正であります。 第三は、法制局職員定員規程案でありますが、これは先般報告して御決定を願いました事務局職員定員規程と同様、各省定員法のように、参事、主事等を一本化した定員規程の改正でありまして、実質的な増員ではございません。 第四は、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案であります。
————————————— 本日の会議に付した案件 公正取引委員会委員長任命につき同意を求める の件 緊急質問の取扱いに関する件 議院法制局法等の一部を改正する法 律案起草の件 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案起草の件 衆議院法制局職員定員規程改正の件 衆議院法制局事務分掌規程の一部改正の件 事務局の人事承認の件 本日の本会議の議事に関する件 次回の本会議の件 ——
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員指名の件 畑地農業改良促進対策審議会委員指名の件 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員指名の件 東北開発審議会委員指名の件 社会保障制度審議会委員推薦の件 臨時恩給等調査会委員推薦の件 決議案の取扱いの件 国会閉会中委員会が審査を行う場合の帯査雑費 に関する法律案起草の件 各委員会の閉会中審査申出の件閉会中の委員派 遣に関する件 事務局及び法制局の人事承認の件 衆議院法制局事務分掌規程
○鈴木事務総長 お手元にお配りいたしております法制局の事務分掌規程の一部改正について御説明申し上げます。 これは法制局の第一部に現在三課ありまするのを、もう一課設けまして、これにもっぱら立法例の調査、法令台帳の整備その他法制に関する資料の収集及び整備に関する事務をつかさどらしめようとするものでありまして、ほかはこれに伴う条文の整理でございます。
法 制 局 長 奥野 健一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○常任委員の辞任及び補欠に関する件 ○常任委員会理事の互選基準に濁する 件 ○理事の互選 ○議院運営小委員の選任の件 ○議院運営小委員予備員の選任の件 ○庶務関係小委員会の設置及び小委員 の選任の件 ○労働情勢に関する調査承認要求の件 ○社会保障制度に関する調室承認要求 の件 ○参議院法制局事務分掌規程
○法制局長(奥野健一君) 国会法の改正に伴いまして、常任委員会が統合いたされましたので、それに対応いたしまして法制局の事務分掌規程を改正いたしたわけでございます。今回の改正は、全く常任委員会の統合に対応して機械的にこれを改正いたしたものでございます。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の互選 各常任委員会の理事の員数及び割当の件 特別委員会設置の件 衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規 程案 国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程 案 国立国会図書館建築協議会規程の一部を改正す る規程案 国立国会図書館職員苦情処理規程の一部を改正 する規程案 昭和三十年度の本院、国立国会図書館、裁判官 訴追委員会
○鈴木事務次長 法制局事務分掌規程の方は、先般御審議願いまして国会法が改正せられました結果、それに伴う整理でございまして、たとえば図書館運営委員会、人事委員会が廃止され、あるいは併合されたものに伴いましての整理をいたしたものでございます。
衆議院の法制局の事務分掌規程の一部改正外三件について御協議願いたいと思います。まず内容について事務次長からその要領を御説明願いたいと思います。
○法制局参事(今枝常男君) 法制局の事務分掌規程の改正案について、御説明申上げます。 今回の改正は、二つの点が含まれておるのでございまして、一つは、調査課を新設したいということでありまして、もう一つは、各部或いは課の間の所掌事務を若干変更調整したい。こういう点でございます。
事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○緊急質問の取扱に関する件 ○地方財政審議会委員任命につき本院 の同意を求めるの件 ○参議院法制局事務分掌規程
第九条の一号から十三号まで与えたのだ、こういうふうの事務当局の御説明でありますが、私は率直に申しますと、これは一つの官庁で事務分掌規程をきめれば、この程度にきまるものです。これでは管理者が企業の自主性を持つて、本当に大経営的にそうして住民の福祉を増進するためにやつてあげるだけのものとは考えられない。だから今朝ほど重盛委員からお話のあつたように、団体交渉の相手も管理者だか長だかわからなくなつて来る。
またその部局と技師長との関係はどうなつておるかということについてお伺いいたしたいのでありますが、国鉄の事務分掌規程を見ますと、「運輸線局においては鉄道事業及びそれに関する連絡船事業の旅客及び貨物の輸送並びに施設及び車両に関する事務をつかさどる」とありまして、総局内の施設局では、線路、建設物、電力施設及び固定機械施設の建設、改良、保存及び管理に関することをつかさどる」とになつておるようであります。
それで各課の事務分掌規程の改廃、それから事業の執行方法、つまり請負工事執行方法その他出張所員の、先ほど申し上げたような心構えのあり方、こういうものについて具体的に一つ一つ改変指導を加えて参つたのでございます。
岩本 信行君 議 員 高倉 定助君 議 員 石野 久男君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 工業技術協議会委員任命につき国会法第三十九 條但書の議決を求めるの件 中央更生保護委員会委員任命につき同意を求め るの件 法制局事務分掌規程
総務部の事務分掌規程におきまして、大蔵省設置法でありますか、これの第三十條の七の二であります。「国税庁の所属職員について其の職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い」云々、こういう規定がある。これは国税庁の所属職員でありますから、国税庁の本庁内における職員ももちろん監査するわけであります。そういうように、総務部に属しておることは明瞭であります。