2015-07-14 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、水島理事長からも御説明と謝罪があったところでございますけれども、今御指摘のように、機構の年度計画で、お客様に相当の影響を与える場合には、事務処理遅延等については迅速性を確保した公表をするべきというふうに定められているわけで、お客様対応を優先していたといえども、やはり今回の、機構において速やかな報告そして公表を行わなかったことは大変残念な、遺憾なことであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、水島理事長からも御説明と謝罪があったところでございますけれども、今御指摘のように、機構の年度計画で、お客様に相当の影響を与える場合には、事務処理遅延等については迅速性を確保した公表をするべきというふうに定められているわけで、お客様対応を優先していたといえども、やはり今回の、機構において速やかな報告そして公表を行わなかったことは大変残念な、遺憾なことであります。
〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 しかし、日本年金機構の二十七年度計画を見ると、「事務処理誤り等の公表」として、毎月の公表とは別に、なお、お客様に相当の影響を与えるおそれのある事務処理遅延等については、迅速性を確保するため、本部による公表に加えて影響のある地域においてもブロック別により公表するとされております。 ルール違反じゃないですか。
これを見ると、障害の発生の原因については、事前登録を行っていた収納企業等にかかわる情報の誤り、口座振替システム全体としての品質不足、受付事務処理の混乱、収納企業等への事前説明不足等による請求データ不備、これがまず口座振替の事務処理遅延等についての発生原因として書いてあるんですね。