2018-11-21 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
資金収支報告においては、事務代行者がおりまして、それは多くの場合どこの事務所でも秘書さんですが、それは一番連絡のつく先が入っている。そういうことを、全く違うコンテクストの団体について申し上げているということで、極めてクリアだと思います。 以上でございます。
資金収支報告においては、事務代行者がおりまして、それは多くの場合どこの事務所でも秘書さんですが、それは一番連絡のつく先が入っている。そういうことを、全く違うコンテクストの団体について申し上げているということで、極めてクリアだと思います。 以上でございます。
それから、御指摘ありましたとおり、事務代行者を介してのオンライン請求、いわゆる代行請求を認めているということがございまして、これまでもこういった配慮を行ってきたところでございます。
○水田政府参考人 省令上、代行請求を行う事務代行者につきましては、医師会等三師会を想定しているわけでございます。ただ、御指摘のように、三師会におきましてすべての事務をみずから行う体制が整っていない場合なども考えられますので、適切な第三者に事務を委託することは可能とすべきであると考えております。
○内山委員 先ほど政府参考人の方から事務代行者という話が出ましたけれども、この事務代行者について、どのようなものか詳しくお尋ねをしたいと思います。
ただ、今やれることは、二十三年度からというのを最大二十五年まで猶予する、それから、事務代行者を介してできるような制度もこれをやっているということで、今のような措置をとりあえずは講じております。与党の中でもいろいろな声が上がっているということも承知をしております。
ただ、一方で、今回のオンライン請求の義務化に当たりましては、手書きでレセプトを作成されている方もおられますので、こういう方々につきましては事務代行者を介しての請求、いわゆる代行請求を可能とする配慮も行っているところでございます。
したがいまして、中止をするということもございますし、それから事務代行者が簡易局の業務は行っておるわけでございますので、その人限りで済むような考査にとどめるとか、いろいろと臨機の適切な判断をして、無理のないようなことでやらせていただく、こういうことになっておるわけでございます。
それから関係農協等につきましては、この事件には役員なり職員が数名関与しておるわけでございますが、その農協につきまして現在のところまだ細部まで全部究明は私どもとしてもしておりませんけれども、今後の解明に応じまして、政府買い入れ事務代行者としての責任を考量しながら、代行契約の取り消しとか今後の契約の不締結というようなことも場合によってはあり得るのではないかと思いますが、いずれにいたしましても、まだ事実を
それにもかかわらず、やはり九州大学の問題とか、あるいは北海道大学の問題とか、それあたりにも問題がある、これは事実上学長事務代行者は何かあいまいなうちに終わってしまったわけですが、私はさらに九州大学ですから詳しく知っているのですけれども、ああいった教特法の中に定めてあるにかかわらず、実質はやっぱりそういった教授会の決定にあらわれておる、評議会の決定もきちんと出ている、それが文部大臣のところに持ってくると
○曾山政府委員 これは九百八十九局が再委託局でございますが、その中に二人、つまり、妻あるいは子供等が事務代行者としておりますものをも局員という形でこの三千四百七十五に入れておりますので、それを再計いたしますと千二百二十名おります。
○曾山政府委員 契約申し込みの際に事務代行者の名前は届けることになっております。したがって地方郵政局長においては的確にこれを把握いたしております。
しかし今回、国会が衆議院において解散された場合は、国会法に基づいて事務代行者である事務総長がやりますということは、どうも僕は理解に苦しむのですが、そういう内容については、それはほんとうですか。
その意味で、よく地方自治体等で、首長がきまらない、こういうような場合に行政権限を持っておる自治庁から管理者か派遣される、あるいは上級の関係になりますか、県から市町村の場合に事務代行者というものが派遣される場合と、銀行等の企業体の場合はやはりおのずから違うと思うのですが、その点については当時佐藤さんたちは、その点が問題だというふうにはお感じにならなかったのですか。その点はいかがですか。
○前田(種)委員 事務代行者がいなければ、当然この会計報告というものは当事者がしなければならない。候補者が、この会計報告が虚偽であり、あるいは期限内に報告ができなかつた場合は、当然当選に影響する罰則があるはずだと思います。私は専門家でありませんからその点はわかりませんが、当然、その期日内にできなければ、候補者みずからが出さなければならない。
○岡原政府委員 この点は前回の当選挙法の改正の趣旨から、そうなつたかは存じませんけれども、法文の中に、この事務代行者を所罰する規定が欠けているのでございます。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) ○開 会 式 午前十時五十五分 参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は式場に入り、所定の位置に着いた。 次いで皇族は式場に入り、所定の位置に着かれた。 午前十一時一分 天皇陛下は衆議院議長の前行で式場に出御、玉座に着かせられた。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) 〇開 会 式 午前十時五十五分、参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は、式場である参議院議場に入り所定の位置に着いた。 次いで、皇族は式場に入り所定の位置に着かれた。 午前十一時一分、天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御せられ、玉座に着かせられた。