2007-04-26 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
本事案のような貸出し金利の不一致は他行でも発生する可能性のある事務事故でございますが、このような事故の発生原因としましては、従業員による事務過誤からシステム不備等まで、様々なものがあると考えられております。こうしたことに対応して、監督指針におきましては、すべての業務に事務リスクが所在していることを理解して適切な事務リスク管理体制が整備されていること等を求めているところでございます。
本事案のような貸出し金利の不一致は他行でも発生する可能性のある事務事故でございますが、このような事故の発生原因としましては、従業員による事務過誤からシステム不備等まで、様々なものがあると考えられております。こうしたことに対応して、監督指針におきましては、すべての業務に事務リスクが所在していることを理解して適切な事務リスク管理体制が整備されていること等を求めているところでございます。
ところで、ちょっと話は変わるんですけれども、この銀行代理業者を銀行が使った場合には、この銀行代理業者というのはいろいろな人がいるんだろうと思いますけれども、大変資産力があって健全な代理業者がこの代理業をする場合、この代理業者が何らかの事務事故を起こしたようなときに、そのリスクというのは、基本的には銀行との約束事の範囲でしょうけれども、その代理業者の方が負担するというようなことが期待できるという意味においては
バーゼル2におきましては、証券化取引に対してリスクに応じた厳格な取扱いを導入することとなっており、また新たなリスクとしてオペレーショナルリスク、すなわち事務事故でありますとか、あるいはシステム障害、不正行為等で損失が生じるリスクも算入されることになっております。
それで、御質問の趣旨、大変難しいんですが、これはもうお答えになっているか私もあれですが、今の自己資本比率規制の枠組みの中では、今回のような事故を、障害を、障害のような事務事故に対するリスクというものは反映するということにはなっていないわけでございまして、ただ、この見直しの作業の中では、事務事故によります損失が発生するリスクをオペレーショナルリスクと、こういうふうに位置付けまして、自己資本比率規制の枠組