2014-05-23 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
金融庁の金融機関に対する監督上の着眼点を規定しました監督指針では、したがいまして、事務リスク管理態勢の整備、内部監査態勢の整備、あるいは営業店における事務リスク管理態勢をチェックする態勢の整備等を求め、これらの整備状況については、検査監督を通じて確認をさせていただいているところでございます。
金融庁の金融機関に対する監督上の着眼点を規定しました監督指針では、したがいまして、事務リスク管理態勢の整備、内部監査態勢の整備、あるいは営業店における事務リスク管理態勢をチェックする態勢の整備等を求め、これらの整備状況については、検査監督を通じて確認をさせていただいているところでございます。
こういった観点から、従来よりこの検査におきまして、個人の顧客のみならず法人顧客も含めまして顧客の情報管理の観点から、検査マニュアルあるいはガイドライン、こういったことに沿って事務リスク管理態勢あるいはシステムリスク管理態勢、こういったところの検証を現在行っているところでございます。
○佐藤政府参考人 一般論としてのお答えでございますけれども、金融機関が顧客の預金を不正に流用したといった事実が判明した場合には、検査マニュアルに規定されております「法令等遵守態勢」あるいは「事務リスク管理態勢」というところで各チェック項目が記載されておりますので、それに即した検証を行うこととなろうかと思います。