1947-10-14 第1回国会 参議院 司法委員会 第35号
これは憲法の第七十七條に「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と、ここから來た言葉であろうと察するのでありますが、この條文から見まして、訴訟に関する手続というようなことが書いてあるところから見まして、何か從前の法律、命令、規則というものとはいささか違つたような感じがいたす。
これは憲法の第七十七條に「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と、ここから來た言葉であろうと察するのでありますが、この條文から見まして、訴訟に関する手続というようなことが書いてあるところから見まして、何か從前の法律、命令、規則というものとはいささか違つたような感じがいたす。
それからこの法律は、民法の改正法律が來年の一月一日から施行されると同時に、施行いたしたいと考えるのでありまして、これは最高裁判所とも十分連絡をとつて、それまでに最高裁判所の規則ができ上るようにいろいろ事務的に連絡をとるつもりであります。
齋 武雄君 奧 主一郎君 水久保甚作君 池田七郎兵衞君 岡部 常君 小川 友三君 西田 天香君 中村 正雄君 國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 大藏事務官
○政府委員(今井一男君) お話の通りそういう問題は責任大臣から申上げる筋の問題だと思うのでありますが、ただ私共事務の立場から申しますと、お話のような御意見も從來ならば特に問題なく御賛成申上げるところじやなかろうかと思うのでありますが、今囘はこの七月に新らしく物價と賃金というものを同時安定という方式を取りましたので、そこで生計費が上つたから直ぐどうというような簡單な考え方ができにくい場面があるのじやないか
職員諸氏も非常に事務は煩雜であり、社会不安と両方で尚一層國務のために御盡瘁願わなければならない際に、余り金額が少額に過ぎやせんかと思うのですが、その辺に対する当局の御意見を承りたいと思います。
山田 佐一君 赤澤 與仁君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高橋龍太郎君 山内 卓郎君 中西 功君 川上 嘉君 政府委員 貿易廳長官 永井幸太郎君 大藏事務官
それがまたたく間に切れてしまつて、第二回目の施行された部分の法令集を注文しましたのがやはり二三日前にできて來たという恰好で、それから地方の事務局におきましては事務費不足というような関係から、施行になりました政令の規則を全部の事業者に短日月の間に印刷物で徹底させるということが非常に困難な事情があるわけでございます。
もう少し、労働統計調査局で事務内容でも整いますれば、或いはそういう一時的の就労不能というようなことを特に照会して調べるというようなことも考えなければならんと思いますが、何分店を開いてまた期間が経つておりませんので、実はそういうことまで各地方に命じていないわけであります。
平野善治郎君 深川タマヱ君 川上 嘉市君 竹下 豐次君 穗積眞六郎君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 労働基準監督官 兼労働事務官
それから最後の一點は、この條文にはありませんけれども、この保險事務の取扱いについて、登録の手續竝びに支拂いの事務取扱いにあたつて、便宜上その基礎が十分できておるような場合においては、勞働組合にこれを委託するような用意があるかどうかという點であります。
それから勞働組合が保險の事務の一部の委託を受けるということにつきましては、將來御研完なさるということであります。外國にはその例があつて、すでに現に十年以上、相當のりつぱな成績をあげておるわけですから、これは將來そう長く研究なさる必要もなく、外國の例をお調べになればわかるのであります。
理事 三浦寅之助君 理事 相馬 助治君 荒畑 勝三君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 田中 稔男君 館 俊三君 山花 秀雄君 小澤佐重喜君 倉石 忠雄君 栗山長次郎君 吉川 久衛君 河野 金昇君 出席國務大臣 勞 働 大 臣 米窪 滿亮君 出席政府委員 總理廳事務官
大宮伍三郎君 議 員 生越 三郎君 議 員 庄司 一郎君 議 員 勝間田清一君 議 員 金野 定吉君 議 員 後藤 悦治君 議 員 周東 英雄君 議 員 仲内 憲治君 議 員 大矢 省三君 内務事務官
厚生省ではこの點について内務省あるいは戰災復興院、安本等と密接な連絡のもとに仕事をしておりますけれども、實際に事務上にはいろいろ差支えが起りますので、最近もよりより協議いたしまして、建設院のできますときは、ただいまお示しのような内容で今一應とくと御相談いたしたいと思つております。
只今厚生省の医務局次長心得をしておられます久下事務官が御出席でありますが、特別の会議を持つておられますので、この久下事務官について特別に御質問のある方は時間の関係上御発言を願いたいと思います。
○淺岡信夫君 議事進行につきまして今星野委員からお話がございましたが、そうした面につきましては次の委員会に讓つて頂きまして、そこで詳細に御報告をお願いすることにいたしまして、これは事務当局並びに速記の方も非常に御疲労のようでございますから、その辺で打切つて……。
草葉 隆圓君 井上なつゑ君 宇都宮 登君 岡元 義人君 田村 文吉君 藤野 繁雄君 穗積眞六郎君 千田 正君 國務大臣 逓 信 大 臣 三木 武夫君 國 務 大 臣 笹森 順造君 政府委員 復員事務官
理論的に追究しまして、総理大臣が欠ければ正に困るが、それなんかとは大分違うだろうと仰しやるのでありますが、会計檢査院も人事院の方も、事務当局には代理することの規定がなく、事務当局の総長は、人事官会議を構成して、人事官会議を通して決めなければならんことを代理することはできない。
北村 一男君 平野善治郎君 深川タマヱ君 小川 友三君 小野 哲君 伊達源一郎君 帆足 計君 千田 正君 西田 天香君 國務大臣 内閣総理大臣 片山 哲君 政府委員 総理廳事務官
昔書記官、事務官、属と仮にあつたとします。書記官から事務官と、等級が今後はそういう制度を作りませんけれども、降しますと、書記官から事務官に降任されるわけであります。
○板野勝次君 現在の事情からしても、相当これは予算的措置でそういう面を事務当局で予め考慮して貰うこと、それから十三條十五條、或いは十一條等についても、規程の上でなんか特別に手当が出るようにしてあつても事実上は出て來ないか、若しくはほんの申訳程度のものになるのではなんにもなりませんから、そういう点を十分一つ実状に即するように、そして例えば議員の待遇は直接我々が発言するから実現できるけれども、直接そういう
があつたのでありますが、ここへ入れることは否決されましたが、職員組合にできるだけ事前によく運営についで話をして頂き、彼等が得心をして満足に仕事に励めるように、特に臨時衞視の間には若干これは誤解が多いと思うのでありますが、普通の職員と差別待遇するというようなことも、すでにその不平を聽き及んでおるのでありますが、そういう点は一つ当該部課長から十分納得の行くように説明されて、本院の傳統である円満に職員が、只今実に事務当局
左藤 義詮君 伊東 隆治君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 下條 康麿君 高橋龍太郎君 板野 勝次君 佐々木良作君 委員外議員 國土計画委員長 赤木 正雄君 藤田 芳雄君 事務局側
森 三樹二君 吉川 兼光君 岡部 得三君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 稻田 直道君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 林 百郎君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 事務總長
島崎 隆君 岡 義夫君 水上 敏英君 早川 勝君 井上 敷男君 山川 良一君 本田 昌男君 吉田 嘉雄君 長岡 孝君 村木 武夫君 藤本 豊三君 高原 淺市君 市川 三郎君 一條 與作君 出席政府委員 商工政務次官 冨吉 榮二君 商工事務官
本日の公述人発言順序は最初に平和炭鉱労働組合の島崎さん、次は平和鉱業新平和炭鉱総務の岡さん、次に高松炭鉱職員組合の水上さん、次は日本石炭鉱業連盟專務理事の早川さん、次に北方炭鉱労働組合長の井上さん、次は三井鉱山社長の山川さん、最後に日本炭鉱労働組合総連合福岡支部事務局次長の本田さんという順序でお願いいたします。発言時間は一人二十五分以内にお願いすることにいたします。
赤松 常子君 梅津 錦一君 徳川 頼貞君 松野 喜内君 大隈 信幸君 岩本 月洲君 高田 寛君 服部 教一君 三島 通陽君 三好 始君 羽仁 五郎君 政府委員 商工事務官
理事 庄司 彦男君 理事 藤原繁太郎君 理事 中嶋 勝一君 理事 根本龍太郎君 理事 原 侑君 理事 若松 虎雄君 高瀬 傳君 成田 知巳君 松原喜之次君 吉川 兼光君 和田 敏明君 村瀬 宣親君 菊池 義郎君 竹尾 弌君 内藤 友明君 受田 新吉君 出席政府委員 復員事務官
次に第九十三條の監督機關でありますが、これは組合の監督は依然また行政府がやるようになつておりますが、私どもの意見といたしましては、監事がこれを行い、監事は組合員の事務、業務、財産状況をいつでも檢査して、不正の疑のあるときは、監事は總會を召集いたしまして報告すればよろしいのでありまして、監督は組合員が自主的にやるべきであつて、行政廰にやらせることは農民があくまで官僚に附屬することとなり、農民民主化を害
農業協同組合法案第九條第三項の規定に「みずから前項に掲げる業務を營み、又はこれに從事する者が行う薪炭生産の事務(これに附随する業務を含む。)は、この法律の適用については、これを農業とみなす。」こうありますものを、修正いたしますものは「みずから前項に掲げたる事務を營み又はこれに從事する者が副業として薪炭を生産する場合はその業務(これに附随する業務を含む)についてはこの法律を適用することができる。」
中垣 國男君 中島 茂喜君 堀川 恭平君 八木 一郎君 小川原政信君 佐瀬 昌三君 重富 卓君 田口助太郎君 野原 正勝君 益谷 秀次君 山村新治郎君 的場金右衞門君 中村元治郎君 山口 武秀君 出席政府委員 農林政務次官 井上 良次君 農林事務官
そういうような理由で、この道路運送委員會の設置を政府當局が主張されるならば、少くとも決定機關とし、その所屬を明らかにし、事務當局はこの運送委員會を通して自動車運送の、あるいは自動車業務の健全なる發達に寄與すべく努力されるべきであると私は信ずるものであります。
の性格を與えるということをいたしませんでしたその理由は、結局日本憲法の建前から申しまして、運輸大臣が國會に對しまして責任を負うということになつておりまするし、また行政官廳の機構につきましても、こういう委員會組織の官廳というものを十分に豫想しての規定もできておりませんので、これらの點を考えまして、やはり形の上におきましては道路運送委員會を諮問委員會という形にいたしまして、運輸大臣その他行政官廳がその事務
午前十一時二十二分開議 出席委員 委員長 正木 清君 理事 高瀬 傳君 井谷 正吉君 重井 鹿治君 館 俊三君 成重 光眞君 橘 直治君 原 彪君 堀川 恭平君 岡村利右衞門君 田村 虎一君 高橋 英吉君 木下 榮君 前田 正男君 出席政府委員 運輸事務官
昭和二十二年十月十三日(月曜日) 午後二時五分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 鍛冶 良作君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 出席政府委員 司法事務官
委員長 赤木 正雄君 理事 原口忠次郎君 島津 忠彦君 委員 石坂 豊一君 平沼彌太郎君 石川 一衞君 中井 光次君 安部 定君 大山 安君 北條 秀一君 政府委員 内務事務官
○淺沼委員長 この問題は參議院関係にも影響があるし、内容や字句にもまだ修正しなければならぬ點もあろうから、もう一度事務當局に練り直してもらつて、その上でさらに審議することにしてはどうでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(近藤英明君) これは前に何かの時に資料としてお手許に差上げた八月二十五日現在の一般事務職員給與額調というものがありますが、これに仮によらして頂きますと、総平均一千九百五十七円になつております。
○駒井藤平君 只今板野委員から二條と今一條削除したらいいというお話でございますが、これは支給規程でいろいろ事務当局の方から説明を聞きますと、これが妥当だと思いまして、原案に賛成いたします。
委員長 藤井 新一君 委員 駒井 藤平君 板野 勝次君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (庶務課長) 宮坂 完孝君 参 事 (警務課長) 青木 茂君 参 事 (会計課長)
川上 嘉市君 河野 正夫君 島津 忠彦君 島村 軍次君 服部 教一君 東浦 庄治君 渡邊 甚吉君 川上 嘉君 藤田 芳雄君 國務大臣 大 蔵 大 臣 栗栖 赳夫君 政府委員 大藏事務官
從つて事務的には商工省がこれを扱うということになつておるかもしれませんけれども、問題の實體といたしましては、厚生省においてこれを大きな事柄として考えてもらわなければならぬ事柄であるのであります。
それから先ほど申しました、至急全國の係官を招集いただきまして——先日見ました神奈川療養所などは、所長初め事務の方たちも眞心をもつてやつておでになりますので、患者さんと療養所とは非常に和やかなのでございます。私はうれくて涙が出るような場面をいくつも見せられたのであります。やつてできないことはないのであります。
小野 孝君 理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君 理事 飯村 泉君 理事 武田 キヨ君 理事 有田 二郎君 理事 大瀧亀代司君 福田 昌子君 武藤運十郎君 師岡 榮一君 園田 直君 降旗 徳弥君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 村上 清治君 野本 品吉君 出席政府委員 厚生事務官