2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
これに対しまして、しっかりとデジタルプラットフォームの提供者が、委員も御指摘をいただきましたが、その規約変更の内容、理由の事前開示などの情報開示、また苦情処理体制の整備など、いわゆる運営の上での公正性を確保するための必要な手続、また法制整備を行うことによってデジタルプラットフォームの提供者と取引先事業者の取引関係における相互理解を促進することで改善を図っていくべしと考えておるところでございます。
これに対しまして、しっかりとデジタルプラットフォームの提供者が、委員も御指摘をいただきましたが、その規約変更の内容、理由の事前開示などの情報開示、また苦情処理体制の整備など、いわゆる運営の上での公正性を確保するための必要な手続、また法制整備を行うことによってデジタルプラットフォームの提供者と取引先事業者の取引関係における相互理解を促進することで改善を図っていくべしと考えておるところでございます。
現在、消費者契約法の関係の検討会を開催しておりまして、委員御指摘のつけ込み型勧誘に関する取消権等の規律についてということもございますが、さらに、契約条項の関係で、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律について、それから、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律について、もう一点として、オンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する
昨年法律が成立いたしましたときに、衆参附帯決議において附帯をされた項目、例えば、不当な勧誘行為全般に対する包括的な規定、つけ込み型勧誘の規定の創設、また、前回の改正においても法案に盛り込まれなかった平均的な損害の額の立証負担の軽減、また、契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素、また、事業者の約款の契約条件の事前開示のあり方についてというものが、大変緊急な検討、また、成立後二年以内に必要な措置として
さらに、附帯の四の方もちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、今回、衆議院の附帯の四は考慮要素の検討と約款等契約条件の事前開示ということで、この二つも検討を行うということになっております。 そして、約款等の条件開示は、消費者委員会の答申書においては喫緊の課題というふうに付言をされて、今回できなかった部分なんですね。
引き続きまして、約款の事前開示の方でございます。 御指摘の附帯決議では、約款等の契約条件の事前開示のあり方について、消費者委員会の答申書の付言を踏まえ検討することとされております。 消費者委員会の報告書では、消費者に対する契約条項の開示の実態を更に把握することなどを経た上で、必要に応じて検討することとされております。
六 消費者が消費者契約締結前に契約条項を認識できるよう、事業者における約款等の契約条件の事前開示の在り方について、消費者委員会の答申書において喫緊の課題として付言されていたことを踏まえた検討を行うこと。
○畑野委員 約款は、事前開示すれば、消費者の被害というのは大幅になくすことができるんじゃないかというふうに言われております。 あわせて、開示される約款の内容が消費者目線に立ったものでなければ意味がないんですね。 今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。
○福井国務大臣 参考人質疑におきましても、明文で事前開示の必要性を明らかにしておくことが望ましいという御議論もございました。
○畑野委員 約款の問題で、事前開示ということが専門調査会で検討課題とされました。消費者委員会の第二次答申は、この問題を喫緊の課題として付言しております。 約款の事前開示については今後どのような検討を進めるのか、大臣、伺います。
時間も間もなくになってきましたので、違うことをお伺いしますが、約款の事前開示の必要性に関する問題がありまして、専門調査会の報告書では、契約に先立って、消費者が契約内容を定められた契約条項を容易に知ることができる状態に置くことが事業者の抽象的な努力義務として求められること自体には、一定のコンセンサスがあったとされています。政府改正案には盛り込まれませんでした。
○福井国務大臣 事前開示の義務づけでございます。 参考人質疑におきましても、明文で事前開示の必要性を明らかにしておくことが望ましいという御意見もございました。
最後に、第四番目に、約款の事前開示について申し上げたいと思います。 消費者契約法は、情報、交渉力の構造的な格差を前提として、契約締結過程の環境整備のために、第三条でわかりやすく明確な情報開示の徹底を要請しているところでございます。これは、消費者の選択権を保障するというために極めて重要な規定であります。
あと、約款の事前開示、これについて義務とするのか努力義務とするのかというのがありますけれども、これにつきましては、改正民法でも、先生方が御議論いただいた末に、開示請求をすれば開示しなければならないということが義務化されているわけでございます。
させていただいた専門調査会の中では、今後どういう論点を取り上げていきましょうかという議論が最初の方の段階でございまして、その中でるる論点が、附帯決議に挙げられている論点に加えて幾つかございましたけれども、それにつきましては、まず附帯決議に載っているものを議論していきましょうということで、それが議論されたのと、それにつけ加えられたのはもう一点だけ、たしか、きょうも議論になっていますけれども、約款の事前開示
これを受けて、九三年には、カナダ最高裁が検察官に対して証拠の事前開示を義務化するなどの大きな変化につながってきております。 大臣に重ねて聞きたいんですけれども、カナダはたった一つの冤罪事件を契機にここまでやっているんですね。他方、日本は先ほど、あれぐらいの冤罪事件が起きているし、死刑に関する再審無罪判決でも四件も起きております。にもかかわらず、本格的な冤罪の調査というのは行われていない。
具体的には、対象会社が売渡し株主の閲覧に供する事前開示事項というのがございますが、この事前開示事項として、特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みを定める方向で検討しております。
それから、今のような事例の中で、事前開示された対価の見込みの内容に虚偽とかそういうものがあれば、売渡し株主は差止めもできるという仕組みが入っていたと記憶いたします。
その結果、まず、全部取得条項付種類株式につきましては、いわゆる事前開示手続、それから取得後の事後開示手続、さらには、法令違反等があった場合の差止め請求の制度などを創設して少数株主の保護のバランスを取った手当てをいたしましたし、株式併合につきましても、事前の情報開示手続や事後の開示手続、さらに差止め請求、あるいは反対株主の株式買取り請求制度などを創設するということで、それぞれの制度どれを使っても少数株主
特に高い類型の事件につきましては、例えば、裁判員候補者全員を対象として事件の概要を説明する際には、被害者に関する情報の提供を必要最小限にとどめて、裁判員候補者に対する個別の質問の際に、裁判員候補者の側から被害者として思い当たる人の名前などを言ってもらって裁判員候補者と被害者との人的関係の有無を確認するといった方法を取ることや、あるいは、裁判員候補者の名簿というのは事前に検察官に開示されますので、事前開示
事件概要の説明においては必要最小限の範囲の情報提供にとどめ、具体的な必要に応じて個別質問の場で裁判員候補者の側から思い当たる名前や住所その他の特定事項を言ってもらうというふうにして、被害者と裁判員候補者との間に裁判員法で不適格事由と定められる親族関係あるいは被用者関係といったようなものがあるかを確認する方法をそういう形でとるというようなことや、裁判員候補者名簿を事前に検察官は開示を受けますので、事前開示
市場価格のあるものについては価格に関する事項を開示するというようなことになっておるわけでありますが、非上場の株式の場合に、消滅会社の株主に交付された場合に事前開示事項は定められておらないわけでありますが、これについてはどのようにお考えなのか、お伺いをいたしたいと思います。
会社法の施行規則の一部改正省令による改正後の会社法の施行規則の百八十二条に、合併対価の相当性に関する事項あるいは合併対価について参考となるべき事項、これを吸収合併の際の消滅会社等における事前開示書類の記載事項、こう定めているわけでございます。 今もおっしゃったとおり、市場価格があるときはこの価格に関する事項を合併対価についての参考となるべき事項、こうしているわけでございます。
○寺田政府参考人 吸収合併における消滅会社の側を見ますと、合併契約の承認を受ける株主総会の日から少なくとも二週間前の日に、株主等に対しまして、今おっしゃいました、事前開示書類を本店に備え置くという措置が要求されているところでございます。
四十七都道府県のうち四十五の道府県はもう事前開示をするようになったというふうに伺っているんですね。地方はそうやってどんどんどんどん事前開示をしている。その理由としても、開示の理由としても、各選管は公開しても業務に支障があるとは考えにくいと。あるいはまた形式上の不備はないかを審査した後に変更がされる可能性があると説明した上で開示をしているということなんですね。
したがいまして、買収防衛策についての最終的な適法、違法の判断は裁判所にゆだねられるわけでございますけれども、この指針は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、さらに事前開示・株主意思の原則、及び必要性・相当性確保の原則、この三原則とするものでありますところ、これらの原則は、いずれも買収防衛策における適法性の確保という観点からこれらが掲げられているものでございますので、その意味におきまして、この
この指針、三つの原則を示しておりまして、まず企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、それから事前開示・株主意思の原則、それから必要性・相当性の原則、この三つの原則のもとでいろいろな具体例も示しておるところでございます。
また、この基準を満たしまして、合理的な防衛策とするための具体的な方策としまして、防衛策に関する事前開示の徹底、それから委任状合戦によります株主の判断によりまして防衛策を解除できるような措置、それから防衛策を維持するか解除するかの取締役の意思決定について、第三者のチェックですとか客観的解除要件の設定ですとか株主総会の事前承認といった工夫を講じることが提案をされているところでございます。