2013-04-03 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号 確かに、解雇には、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇とあるわけでございますが、これに、事前金銭支払い型の解雇、あるいは事後の金銭支払い型の解雇、それぞれ事前か事後か、あえて言えばこういうような説明ができるのかもしれません。 実は、私もいろいろ確認をさせていただきました。労働法制上の専門家のお話も聞きました。 柚木道義