1983-11-25 第100回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
事前連動か政治活動かどうか非常に微妙な問題もありますが、選挙の事前運動は禁止されておりますよ。これは私はほとんど日本だけじゃないかと思うんですね。外国の例を見ますと、イギリスは事前運動は制限なしです。そして国の選挙も地方の選挙も二十日前に告示される。アメリカは事前運動に一切の制限はない。西ドイツも制限はない。ただし運動開始日は政党間の協定で決める。
事前連動か政治活動かどうか非常に微妙な問題もありますが、選挙の事前運動は禁止されておりますよ。これは私はほとんど日本だけじゃないかと思うんですね。外国の例を見ますと、イギリスは事前運動は制限なしです。そして国の選挙も地方の選挙も二十日前に告示される。アメリカは事前運動に一切の制限はない。西ドイツも制限はない。ただし運動開始日は政党間の協定で決める。
確かに告示一週間前に大量に張れば、まあ大量にもよりますけれども、確かに事前連動ということに触れる危険性は持っていると思うのであります。
昭和五十一年八月二十八日に施行された鳥取県赤碕町長選挙ですか、物品の供与、現金及び物品の受供与、酒食の受饗応及び事前連動の各公選法違反であれしていますね。町長の家族ら他の運動員三名とともに略式で起訴されて、被告人が本件選挙違反の主謀者たる町長、助役及び郵便局長が起訴されてないのは不当だとして正式の裁判を請求した。一審はあれして、二審は高裁で刑訴法三百三十八条四号を準用して公訴棄却の判決を下した。
事前運動の事実がある、事前連動の事実があるが軽微だから起訴をするに至らないから起訴猶予にいたしました。決して白紙ではないのです、われわれに言わせれば言いわけみたいなものでありますけれども、そういう解説づきで起訴猶予にせられているのであります。そうでございましょう。これまた違いますか。
このような間におきまして、一面、一部で事前連動あるいはこれにまぎらわしい遺憾な事例が少なからず見受けられるようでございますので、このような情勢の推移には十分に警戒を要するものがあると考えられるのでございます。
その当時新聞には、自治省選挙課の話として「特定候補の名前をあげていないので事前連動にはならない。しかし選挙運動を県職員に勧奨することは地方公務員法三十六条(政治的行為の制限)に触れることは明らかなのでさっそく調べる。」
○市川房枝君 来年の六月に予定されておりまする参議院議員選挙を前にして、事前連動が活発化していると新聞が伝えておりますが、その状況並びしにこれに対する警察当局の決意を国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
その懲戒戒告処分の内容は大体三つに分かれておりまして、立候補予定者の普通どこでも行なっておるところの、告示前に行なう準備活動をやったのを選挙運動と推定した、事前連動と推定したことが一つ。それからこの処分は裁判官自身でやられた。それから裁判官が調査をするにあたりましては、本庁のほうから書記官二名と、それから高崎支部の総務課長ですか、わざわざ調査にやってきて、そして調査に乗り出した。
だからして私は先ほどから口をすっぱくして言っておりますように、これは選挙違反であるとか事前連動であるか見ておらない。しかしその判断は私がここで申し上げるより、すでに告発されているから検察庁の結論に待った方がはっきりして一番いいんじゃないか、何か私の答弁に不満がありますか。
結果としてそれが事前連動になるかならぬか。事前運動というのは、はっきり申しますと、選挙法違反です。そういうことから言うならば、これは選挙違反にはなりません。取り締まりの対象になりません。従いまして、これを事前運動とは見なさない。事前運動と見なせば、これはもう市長さんも知事さんも両方とも捜査の対象になるわけであります。
これは私の見解によれば、私が今あげたような政党の政治活動あるいは政策宣伝の活動というような活動は、選挙中であるとなしとにかかわらず、言論、集会、出版、結社の自由が保障されておる日本においては当然のことであるし、そのことが選挙によい影響を与える、そういう意味において、広義の選挙運動もしくは選挙事前連動というふうに解釈せられても、私はそれ自体は何ら差しつかえないので、規制すべきことでないと思う。
その活動に名をかりて、結局従来少し手ぬぐいを配布したことがあるからといって、知事選挙の前になって数倍するそういうものをつくって配る、もちろん会員という限定されたものではあるかもしれませんけれども、そういうことをすれば、これは法律的に云々というお話をされればどうか知りませんけれども、常識的には事前連動のにおいが強い。
われわれ事前連動と認められる行為にして証拠の十分なものにつきましては、選挙の機会ごとにこれを取り締まり、今回の統一選挙につきましてもすでにかような条件に該当するものにつきましては検挙した事例もあるのでございます。
それから事前連動でも何でもなし、ほんとうに後援という意味でやるのなら、これはある程度、今の社会情勢からいってはやむを得ないのじゃないか。では、いつからにするか、取り締まることを、ということになりますと、やはり期限があったほうが、私は法を守らす上からいっても適当じゃないかという考えでございます。
目に余る事前運動というので、盛んに新聞が取り立てて事前連動を批判しているのです。もっともこれは現行法で禁じているからそうでありますけれども、とにかく、そういうふうに事前運動というのは根本的になすべからざるものという頭になって、それを無批判に受け入れておられたと思います。無批判というのではなしに、全面的に受け入れておって、そして選挙の常識になっておったと思います。
事前連動に関しては要するに現行法通りで、社会党さんの御主張と同じじゃないかと思います。
現行法によりますると、後援団体がここに規定してありまするように、事前連動の諸規定に抵触する場合には、現行法でも現に処罰の対象になる。でありますから、この規定をここに設けることは、そういうものに対して取り締まりの対象からはずされるのではないか。でないとするならば、この文章の書き方は、私は法律家でありませんけれども、専門家の意見を聞きますと、非常に法律を混乱させることになる。
たとえば選挙の公示よりも八カ月前におきまして、現に事前連動で裁判を受けて有罪になった例もあるのでございます。今の場合は事前運動ではございません。それを六カ月で限るということになりますと、取り締まり上いろいろな問題がありそうな気がいたすのでございます。
また、これを制限いたすとなりますと、たとえば事務的には選挙管理委員会等が常時動く体制を作っておきませんと、いつこのポスターの検印を求められるかもわからない、こういうようなことで、事前連動といたしましては、期間が長うございますので、事務的な点等も考えまして、ポスターについては制限を加えない、しかし一定期日になればこれを全部きれいにさせる、こういう趣旨で原案が作成されております。
大臣は、事前連動の費用は政令等で適当に制約するというふうに言われた。ビラ、ポスターの問題も政令で何とかせざるを得ないだろうと言われたのですが、事務当局は、選挙費用で総括的に縛るのだ、そういうことを言われているのですが、これは重大ですから、その間どちらをおとりになるのか、はっきりした方がいいと思います。
今回の高級公務員についても、私どもはよくわからないいろいろな問題があると思いますが、組織や職権を利用して事前連動をすることはあまり好ましくないことはもちろんだと思います。
○政府委員(新井裕君) 御指摘のように、この数年たいへん出前連動が盛んになっておりますものですから、われわれの取り締まりの方針といたしましても、選挙運動期間中だけを目標にするわけには参りませんものですから、実際にあげた数字を見ましても、この数回の選挙は事前連動で検挙したものも相当出て参っております。
選挙の啓発につきましては、各地方選挙管理委員会は相当努力をいたしておりますが、予算、人員いずれも過少のために十分な活動ができないありさまで、これらの拡充を強く要望いたしております、選挙違反の傾向といたしましては、いわゆる予定された選挙であったために、事前連動が長期かつ大規模に行われたこと、買収事犯が多かったことがあげられており、また、文書違反、無検印ポスターの掲示等が見られております。
、国会法その他の関連からいたしまして、年度内に解散があるということは大体肯定をされておる、ただ時期の問題だけであった、その時期の問題は、第一目標がおおむね見通しがついた、そこで副総理もそういう発言をしておられると思うのでありますが、今日これ以上お聞きをいたしましても、答弁は繰り返されるだけであろうと思うのでありますが、しかしそういうような態度をとられますることがいろいろと混迷を巻き起す、あるいは事前連動