1977-03-10 第80回国会 衆議院 予算委員会 第22号
財政法をずっと読んでみると、予算というのは一応事前議決主義の原則だ。執行する前に必ず事前に歳入歳出というものはここで議決をすべきものである。あるいは予算は総計主義であって、歳入と歳出というものは単年度内において必ず過不足が余り生じないような、均衡がとれる、そういうものでなければならない。そういう予算総計主義をずっと日本の財政法は堅持をしてきた。さらに予算というのは公開の原則がある。
財政法をずっと読んでみると、予算というのは一応事前議決主義の原則だ。執行する前に必ず事前に歳入歳出というものはここで議決をすべきものである。あるいは予算は総計主義であって、歳入と歳出というものは単年度内において必ず過不足が余り生じないような、均衡がとれる、そういうものでなければならない。そういう予算総計主義をずっと日本の財政法は堅持をしてきた。さらに予算というのは公開の原則がある。
その前提はもう先刻御承知だと思いますが、本来憲法の条文八十七条なり財政法の二十四条なりには、国会で議決をいただきました予備費につきましては内閣が責任を持って使うという制度になっておりますんで、本来はそういう意味で使えるわけなんでございますが、憲法の八十五条の国会の事前議決主義という原則がございますので、その点を考えて、二十九年に予備費の使用について行政府の方がそういう自粛をしておるという前提があるわけでございます
さらに問題なのは、割り当て、配給における国会の事前議決を無視したのみならず、事後の承認さえも葬り去ってしまったことであります。戦中、戦後に見られた統制が統制を呼ぶという事態を避けるためにも、あるいは割り当て、配給が民主的に行なわれるためにも国会の事前議決が必要であり、少なくとも国会の事後承認が必要となるのは当然であります。
まず、一の「予算の事前議決の原則」につきましては、憲法調査会の報告書には「予算不成立の場合の措置」、これは旧憲法下におきましては、前年度予算の施行、いわゆる施行予算、それから責任支出というような制度がございましたが、そういうような措置を「設けるべきであるという意見と設ける必要はないという意見とがある。」
只今もお話になりましたように、国会開会中につきましては、法律の上におきましては、もとより政府に支出の権限は決定されておるのでございまするが、予備支出は憲法上いわゆる国会の事前議決に対する重大な例外でございます。従いましてこの重大な例外を我我として濫用するようなことがあつては、これは全く申訳のないことでございます。