2018-05-25 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
○もとむら委員 五百トン以上の船舶の理由は今お話をいただきましたが、五百トン以下の船舶もたくさんございますので、この五百トン未満の船舶に関して、有害物質一覧の作成や解体施設の事前許可制など対応を実施しなくてもよいのか、お伺いしてまいりたいと思います。
○もとむら委員 五百トン以上の船舶の理由は今お話をいただきましたが、五百トン以下の船舶もたくさんございますので、この五百トン未満の船舶に関して、有害物質一覧の作成や解体施設の事前許可制など対応を実施しなくてもよいのか、お伺いしてまいりたいと思います。
韓国はやはり外国人土地法というものがありまして、一部の地域、特別地域については事前許可制になっております。それからアメリカですけれども、これは法律ではありませんけれども、エクソン・フロリオ条項という規制ルールがありまして、国家の安全保障上に問題があると判断した場合には、究極的には大統領がストップを掛けられるといった事後介入方式の仕組みが設けられています。
これは、もう少しかみ砕いた意味は、登録を認める機関が裁量権を持つと、事前許可制を持つことに等しくなり、結社の自由を侵すことになるという意味を持っているわけですね。
電柱、道路、管路に光ファイバー、ケーブルを引くのは、日本はすべて事前許可制である。一方で、韓国は事後届け出制だと。電柱二千万本に光ファイバーを引くとすれば、事前許可のために二千万回書類を出さなきゃいけない。許可をもらえない。さらに、電柱は道路の上にある、したがって道路占有許可も必要になって、これも二千万回、国道、県道、市道に分けてそれぞれ行政機関に出さなきゃいけないと。
核持ち込みを許さないためにはという問題意識の中で、 非核三原則に関するわが国の立場が、国際的な対抗力を持ち他国にも尊重するよう強制しうるものとなるためには、沿岸国としての立場から、このような無害性の有無の認定が関係条約の規定(同条約十九条1項)により許容されていること、核兵器を搭載した軍艦の領海内通航が、通常兵器の持ち込みとは異なり、自国にとり特別の有害・危険性を持つものであり、軍艦一般に対する事前許可制
これはどういうことが困ったなと思ったかと申しますと、我々の今やらんとしている行政改革というのは、事前許可制、事前統制型の社会から事後チェック型の社会に転換する、システムに転換する、このシステムの転換がなければ何事も動かない、そういうことによって市場の力をより一層日本が重視するようになる、それからルールの支配、裁量じゃなくてルールの支配、こういうものが前面に出てくる、こういう社会にすることが行政改革ですよという
つまり、どういうものは許可制、事前許可制を残していい、どういうものは事後の報告とか、そういうようなことで、もう規制というものを最後のところでも、最後の段階においても緩和する、あるいは撤廃するんだ、これは相当のルールが要りますよ。 例えば、今私が中山先生の臓器移植法案を読みましたよ。私は、これは法律構成という意味で非常にわかりやすいから例として挙げたんですよ。
例えば、条約の最終段階で、これは当時のコー総会議長の手でようやくまとめたのでございますが、要するに軍艦が沿岸国に入ってくるときに事前許可制をしけという主張が一部の国に従来からあったわけでございますが、御高承のとおり、今回の海洋法条約ではそういう事前許可制というものを否定したわけでございます。
佐藤(泰)委員 それでは、核兵器搭載艦など特定の軍艦について無害性の推定を排除することは、他国からは船種別規制の立場をとるものとみなされるおそれがあり、したがって、我が国の立場が国際的な対抗力を持つものとなるためには、沿岸国としての立場から、このような無害性有無の認定が関係条約の規定により許容されていること、核兵器搭載艦の領海内通航が自国にとり特別の有害・危険性を持つものであり、軍艦一般に対する事前許可制
高圧ガス製造のための施設等について通産省令で定める軽微な変更の工事に係る事前許可制を廃止して、事後届け出制に改めるという内容が本改正案の中に盛り込まれております。私は、行政事務の簡素化は当然推進しなければならない、これに対しては異論はございません。 しかし一方、配慮しなければならないのは、最近における高圧ガス事故の多発という現実でございます。
それからさらに事前許可制、つまり中国原産のものでたとえば香港で簡単な染めをしてくる、いわゆる脱法ですね。これは事前許可制にするというような方法をとりました。全部のたとえば香港の織物は事前確認制ということになっております。それから同時に、昨年の秋には香港に対しましても二国間協定を結ぼうじゃないか、こういう申し入れをいたしました。二国間協定は向こうはいま現在応じてきておりません。
そこで、たしかことしの六月だと思いますが、従来の事前確認制から事前許可制に切りかえました。これは大ざっぱに言えば、事前確認制というのはウォッチシステムでございます。もちろんそこに行政指導というものもある程度関与はできますけれども、たてまえはウォッチシステムでございます。事前許可制というのは事実上輸入許可でございますから、一つ一つ許可しなければ入りません。
これは正直、農林水産省の所管ではございませんので、なかなか私がいまの立場でお答えをするのはいかがかと思うのでございますけれども、これは通産省の所管でございますので、まあいろいろ研究をされておることと思いますけれども、現実にいま絹織物については相当輸入制限をやっておることはやっておるわけでございまして、先ほど逆輸入というお話がございましたけれども、いま現実には事前許可制なりあるいは貿管令の発動なり、いろいろやっておるわけなのでございますので
二 絹糸、絹織物の輸入に関して、事前許可制、事前確認制、通関時確認制等あらゆる実効ある輸入調整措置を講じ、繭糸価格の安定に万全を期すること。 三 蚕糸業の発展を図るため、長期的観点に立って、生産性向上対策等強力な蚕糸業振興対策を講ずること。 四 最近における末端絹需要の減退傾向にかんがみ需要増進対策の充実強化に努めること。 右決議する。 以上でございます。
国際捕鯨委員会の非加盟国からの鯨製品の輸入につきましては、昨年の七月に貿管令の事前許可制の対象といたしまして、事実上輸入を禁止する措置を講じたところでございます。 それで、ただいま先生御指摘の台湾鯨の輸入云々のうわさでございますけれども、昨年七月から本年二月までの間に韓国から冷凍及び生の形態の鯨肉が約千二百六十トン輸入されております。
それから、その二国間協定を迂回いたしまして入ってくるようなもの、これは一昨年来間々見られたところでございますが、これに対しましては、貿管令を発動いたしまして事前許可制により監視いたしております。それから、とかく疑わしい輸入が多うございました香港につきましては、昨年九月からこれを事前確認制にいたしまして厳重な監視をいたしております。
そこでこれらの輸入に対しては、事前許可制なり、あるいは事前確認制などを行っておるけれども、これは成果を上げたのかどうか、結果から見てどうなのか。いずれにいたしましても、撚糸、絹織物の輸入が多過ぎて、わが国の蚕糸業に重大な影響を与えていることは皆さん御承知のとおりです。たとえ自由化品目であろうとしても、輸入を削減をするような行政指導をもっと強めなければならないけれども、今後はどうしていくのか。
○説明員(村田文男君) まず絹糸につきましては、生糸の一元輸入を補完するために、私ども世界の百四十二カ国を事前許可制の対象にいたしております。同時に、その他の国を事前確認制ということで、世界を輸入のコントロール下に置いておるわけでございます。
○児玉(清)政府委員 いま先生御指摘のような第三国経由輸入とかあるいは第三国の加工輸入等につきましてはおのおの事前許可制、これは輸入管理の面では一番強い措置でございますが、それを適用しましてその管理というものを行っておるわけでございます。
これの大部分はいわゆる青竹ということで大変日本の業界に影響を与えたものでございますので、昨年十一月これを事前許可制により規制するということに踏み切っております。 それから、アメリカにつきましては、いままでは非常に少なかったんでございますが、昨年の後半からふえてまいりまして、十二万平米ぐらいのものが入っております。全体から見れば少のうございますが、かなり急カーブにふえております。
三、絹糸及び絹織物の輸入に関して、事前許可制、事前確認制等現行制度の一層厳正な運用を図ること。 四、国産繭の生産体制を整備するため、稚蚕人工飼料育及び密植促成桑園の普及促進、養蚕の担い手の育成、土地基盤の整備等により、生産性の向上と生産の増強に努めること。 五、最近における絹製品の末端消費の動向にかんがみ、その需要の増進を図るための諸施策を充実、強化すること。 右決議する。
○村沢牧君 通産所管になる絹糸及び絹織物の輸入ですね、これは事前許可制枠も広げたんですけれども、これを厳正にぜひやらなければいけないと思いますが、通産省お見えになっていますね。——いないんですか。出席要求していたんだけれど、いない。じゃ、いなければ、農林水産省の方からも強く要請してください。 それから、輸入の中で、特に実需者売り渡し輸入あるいは売り渡しがあるわけですね。
それから、絹糸や絹織物の輸入については事前許可制、これも枠を広げたんですけれども、あるいは通関の確認制、これは厳正な運用を期さなければならないというふうに思うんですけれども、これはどうか。 もう一点、適正な在庫にするまでは輸入を停止する、このくらいの気構えを持たなければならないと思うんですが、どうですか。これは簡潔に答弁してください。もう私は内容はわかっているから、答弁だけでいいです。
2 絹糸及び絹織物の輸入については、現行の事前許可制及び通関時確認制等の厳正なる運用を期すること。 三、繭の生産増強が図られるよう土地基盤の整備、優良桑苗の育成確保等強力な生産振興対策を講ずること。 右決議する。 以上の決議案の趣旨につきましては、各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手)
撚糸の輸入につきましては、これはもともと生糸の一元化輸入に伴いまして、これを免れんとする目的で発生したという経緯的なことがございますので、私ども通産省といたしましては、貿易管理令に基づく事前許可制を適用してまいったわけでございます。