2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
一方で、今回の楽天の件、外為法上の規制が、事前規制は及ばない件なんです。どっちが我が国の安全保障にとって脅威かというと、私は後者ではないかと思うんです。 これは、エフィッシモは株主提案していますけれども、結局は、アクティビストといって、株主利益のための活動ですよ。それに対して楽天は、やはり経済安全保障に関わってくる。
一方で、今回の楽天の件、外為法上の規制が、事前規制は及ばない件なんです。どっちが我が国の安全保障にとって脅威かというと、私は後者ではないかと思うんです。 これは、エフィッシモは株主提案していますけれども、結局は、アクティビストといって、株主利益のための活動ですよ。それに対して楽天は、やはり経済安全保障に関わってくる。
もっとも、そのために報道に対する事前規制を設けることにつきましては、一般に、憲法で保障された表現の自由や報道の自由との関係で慎重な検討を要するものと考えております。 少年事件における事件広報に当たりましては、関係機関において、被害者やその御家族の名誉、生活の平穏が害されることがないよう、十分配慮して適切に対応していくことが必要であると考えております。
他方で、刑事事件の被害者や関係者の名誉、プライバシーが適切に保護されることは少年事件であるか否かにかかわらず重要なことですが、そのために報道に対する事前規制を設けることについては、一般に、憲法で保障された報道の自由との関係で慎重な検討を要するものと考えています。 次に、十八歳以上の少年を虞犯による保護処分の対象としない理由についてお尋ねがありました。
もっとも、そのために報道に対する事前規制を設けることについては、一般に憲法で保障された表現の自由や報道の自由との関係で慎重な検討を要するものと考えています。 次に、十八歳以上の少年に対し虞犯による保護処分をしないこととする理由についてお尋ねがありました。
内閣官房のデジタル市場競争会議、具体的には、経済産業省等が共同で設置している内閣官房の中の会議体でございますが、そちらが検討したデジタルプラットフォーマーの市場支配力をコントロールする事前規制が求められております。予防する規制が求められております。
そこで、競争政策の一般法である独禁法を厳格に執行するために、体制の強化とともに各種のガイドラインを整備するとともに、事前規制として透明化法を昨年、制定、共同規制のアプローチで独禁法を補完して、デジタル市場の諸課題に対応をしております。
御指摘のとおり、デジタル市場の規制に関しましては、例えばEUにおきましては、大規模なデジタルプラットフォームに対する事前規制の導入、そういった法案の方が公表されております。それから、アメリカでは、反トラスト法違反の疑いでグーグルあるいはフェイスブックが提訴されるといった動きがあるところでございます。こうした海外当局とは日頃から意見交換あるいは情報共有というのを行っているところでございます。
○吉川沙織君 昭和六十年に事前認可制、平成八年にそれが届出制に移行、平成十六年には全ての事前規制が撤廃をされました。十一月二十日の大臣の発言は、ややもすると、これらの流れに逆行するような印象を与えかねない側面があったということは否定できない側面だと思います。
今委員から御質問にございましたとおり、このいわゆるデジタルプラットフォーマーの課題については政府の中でも様々議論をしてまいりましたけれども、いわゆる事前規制と事後規制の適切な組合せが必要だというふうに考えております。 もちろん、一番、いわゆる例えば罰則のような観点から、強い措置というのはどうしても事後規制になります。
更に踏み込んだ事前規制などが必要と私は考えますけれども、いかがでしょうか。
したがいまして、そういうものについては一定の、事前規制と言っておりますけれども、規律が必要だということで、例えばこの法案で申し上げれば、条件の開示、取引条件の開示を求めることによって透明性、公正性を高めようということも必要だというふうに判断しております。
事前規制の最小化という点につきましては、例えば、その保安基準で新しいものが必ずできないと次に行けないということではなくて、一旦例外にした上で、個々のケースに即して、実施計画の中で、その代わり、必ず代替的な安全確保措置が十分かどうかということを計画の中で一つ一つ確認をしてまいります。
○福島みずほ君 でも、事前規制を最小化するというのがうたわれておりますので、問題が起き得ると思います。 配付資料のペーパーの後期高齢者の通院対策を図るA市の構想という点についてお聞きをいたします。 ボランティアドライバーに依頼して通院するというものです。共有される情報は、どこが持つ、国、自治体、企業、個人のどのような情報になるんでしょうか。
ところで、自動車の自動運転、無人航空機、ドローンの実証実験に関して、これ事前規制を最小化するというふうになっています。でも、これって大丈夫でしょうか。事前規制は最小化ですよね。 二〇一八年三月、アメリカのアリゾナ州テンピでは、完全自動走行の車が歩行者をはねて死亡させるという事故が起きました。
しかし、今まで事後規制だけでやってきた独禁法の世界、公取の世界、初めて事前規制を補完的に入れるということでありますし、このデジタルという分野に初めてこうした規制を入れていくということで、少し慎重に、こわごわというか、それは自主性を尊重するというか、そんなようなたてつけになっているのかなという感じもするんですが、例えば、禁止行為規定というのがさまざまございますね。
するためには、もちろん今委員からもお話ございましたように、独占禁止法で対処するべき問題、つまり、優越的な地位を濫用したような事態に対応するといういわゆる事後規制に加えて、規約の変更や取引拒絶の理由の開示などについて不透明さがある点が指摘されていることから、これは事後的には対応できない、しにくい問題であるということで、取引の透明性や公正性の問題についても、今の委員のお言葉で、それを事前の対応として、事前規制
今回は事前の自主規制というような性格が強いわけですけれども、改めて伺いたいんですが、なぜ事後規制ではなく事前規制にまで踏み込む必要があったのか、この部分の背景について御答弁を求めたいと思います。
大きくなった後にこういう規制、事前規制を適用する。これまではなかったわけですから、導入することは私はいいことだと思いますが、問題は、大きくなった後からこういう事前規制のようなものをやるというやり方でいいのかという話なんですよ。
そして、投資の促進を充実させるやり方として、理想を言えば、事前規制については極力緩くし事後の取締りを厳しくすることで、多くの投資家にとって魅力的な市場と映り、多くの投資を呼び込めるのではないかと考えています。
このことを踏まえた上で、どうリスト化していくのかだとかどう規制するのかということの議論をしなければいけないわけですし、そういう観点からいくと、先ほど藤末先生おっしゃったように、事前規制もさることながら、事後にどういう形できちんと規制を掛けてそのことに対して速やかに対応していくのかということが問われるんだろうというふうに思っておりますので、まず、そのことを指摘させていただきたいと思います。
これまで事後規制について、まあ現状も事後規制なんですが、事後規制についていろいろとお伺いをいたしましたが、私は、やはりこの被害者というものを、特にお年寄りであるとか判断能力がなかなかついていかない方々に対しては、ある程度の事前規制もやむを得ないのかなという問題意識を持っております。 そこで、お伺いをいたします。参入規制等の事前規制を行うことについての見解をお伺いをいたします。
規制緩和を行い、官僚の事前規制から民間の経済活動を自由に行わせ、問題が起きたときに弁護士が介入し、裁判や調停で問題を解決するという事後規制型への転換を図る社会実験の犠牲者たちには、運が悪かった、そんな時代だったんで終わり、そんな時代だったんだよということで終わりですかということなんです。
そして、政府の側としても、事前規制から事後チェックへという規制緩和の流れで、基準を満たした法科大学院については、これは私は本当に問題だと思うんですが、一律に広く参入を認めて、教育の質の確保は競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取り続けてきたわけであります。その結果、教育力に課題を有する法科大学院も含めて、過大な規模となってしまったわけです。
そして、政府の側としても、事前規制から事後チェックへという規制緩和の流れの中で、基準を満たした法科大学院については一律に広く参入を認めて、教育の質の確保は競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取った結果、教育力に課題を有する法科大学院を含めて過大な定員規模となりました。
委員御指摘のとおり、電気通信市場は急激に変化をしておりまして、電気通信事業法が制定された一九八五年以降、事業者間の競争が進展したこと等を踏まえまして、参入規制や利用者料金規制などのいわゆる事前規制から競争促進や消費者保護などの事後規制に大きくかじを切ってきたところでございます。
携帯電話の料金につきましては、先ほど申し上げましたように、事前規制が撤廃されておりまして、各事業者が市場競争の中で決めるものであって、行政の役割というものは携帯電話事業者間の競争がしっかりと働く環境を整備することであると認識をしております。
ただ、それは今おっしゃるように、では、事前規制型から事後規制に移るのが本当によい社会のプロセスだったかというと、確かにおっしゃるとおり、今の先進国、アメリカなどの状況を見ていると、それが一〇〇%よかったとは思いません。ですので、見違いがあったということは、御指摘のとおり、事実であります。
○伯井政府参考人 まず一点目は、先ほどのまさに御指摘のとおり、制度発足当時、いわば事前規制から事後チェックの流れの中で法科大学院の参入を広く認めた結果、過大な定員規模となり、法科大学院修了者の合格率が全体として低迷するということとなったと分析しております。
司法制度改革審議会の意見書では、小泉構造改革、当時は規制緩和、何でもかんでも規制緩和と、最近は少しそれは軌道修正をされておりますが、そういう時代背景のもとで、過度の事前規制・調整型社会から事後監視・救済型社会への転換を図る、そのために法曹の質、量を大幅に拡充することは不可欠、こういうふうに位置づけられておりました。
○石田国務大臣 携帯電話料金につきましては、事前規制が撤廃されておりまして、各事業者が市場競争の中で決めるものであって、行政の役割は、携帯電話事業者間の競争がしっかりと働く環境を整備することであると認識いたしております。 既にNTTドコモでは、本年六月一日から提供を開始する新たな料金プランを発表しているところであり、従来より二割ないし四割の料金低廉化が図られると承知いたしております。
通信料金につきましては、一部の固定電話の料金を除いて事前規制が撤廃されており、原則として事業者間の競争を通じて定められるものと考えております。本法律も、一定のルールのもとで、事業者間の競争を通じて携帯電話の通信料金の低廉化を図るものであります。 次に、今般の法改正が端末代金の割引と5Gの普及に及ぼす影響についてお尋ねがございました。