2010-06-01 第174回国会 参議院 内閣委員会 第8号
あるいは、先ほどお答えしようと思ってできなかったのでありますけれども、法科大学院の学生を採るというふうなことは一体全体いかがなものかという御見解もありましたけれども、ここ十数年、司法改革とともに、これは当時の政府・与党からも主張されてまいりましたのは、事前指導あるいは事前行政指導型から事後救済型、事後審判型に行政の仕組みも国の形も変えていくという話であったはずであります。
あるいは、先ほどお答えしようと思ってできなかったのでありますけれども、法科大学院の学生を採るというふうなことは一体全体いかがなものかという御見解もありましたけれども、ここ十数年、司法改革とともに、これは当時の政府・与党からも主張されてまいりましたのは、事前指導あるいは事前行政指導型から事後救済型、事後審判型に行政の仕組みも国の形も変えていくという話であったはずであります。
ただ、事前行政審判制度がとられているのは、アメリカにおける連邦取引委員会のもとでの行政審判しかございません。その上、アメリカを見ても、違反事件処理手続の主たるものは、司法省が民事裁判や刑事裁判を求めて裁判所に提訴する手続であります。そのため、行政審判というのは二、三件しか係属しておらず、余り使われない手続となっております。
まず第一点目の、高木監督局長の行為が金融庁の有する監督権限を逸脱していないかどうかという点についてですけれども、この点については、金融行政は従来型のいわゆる護送船団方式と言われるような事前行政から事後チェック型への転換を目指していくべきであり、金融庁の監督権限の在り方もこうした基本理念を踏まえて検討する必要があり、何よりもまず、個々の金融機関の自主性を尊重し、その経営判断に不当に介入することのないよう
事前行政から自己責任型の行政に転換していくということが重要で、今ほど大臣が御答弁になりました、どのような考え方でという、どのような考え方に基づいて整理していくのかというところにつながるんではないかと思うんですが。 要するに、もう必要性が薄れた検査・研修制度、厚生労働省としてやっている施策について、これをもうやはり大胆にすべて見直してはどうかと。不要なものは廃止していく。
よく言われる事前行政の最たるものだと思います。まだその法人が活動する前に、山のような書類を審査して、その結果、おまえのところは公益性がありといえば自動的に優遇措置がついてくるという仕組みになっているものですから、その後活動を始めて十年、二十年とやっていますと、最初は公益法人だったのが、いつの間にか無益あるいは私益法人になってしまっていても優遇措置がついている。
したがって、内容的にどこがどう違ってくるのかと言われますと、それはそのときそのときによって徐々に内容は変わると思いますが、まず大きく変えなければいけないのは、そういう形式も変え、事前行政的なものから事後行政的なというふうに私どもの考え方も変える、こういうことを重視した見直したというふうに思うわけでございます。