2008-04-24 第169回国会 参議院 内閣委員会 第10号
そして、今これは消費者行政も事前監督から事後チェックへという大きな流れがあります。こういったことを考えますと、こうした紛争の発生が増えるという趨勢はこれからも続くんではないか、こんなふうに感じています。
そして、今これは消費者行政も事前監督から事後チェックへという大きな流れがあります。こういったことを考えますと、こうした紛争の発生が増えるという趨勢はこれからも続くんではないか、こんなふうに感じています。
しかし一方で、今消費者行政というのは事前監督から事後チェックへと大きな流れをつくっています。この事後チェックにかかわるような法律、分野横断的に事後チェックにかかわるような法律についてはできるだけ新しい組織に集約する必要があるのではないか、このように感じています。
例えば、行政のあり方についてよく言われるんですけれども、今までは事前監督型行政ということで、最初に設立するところから政府が非常に大きく関与し、そして、その設立された法人が活動するにおいても、変なことをしないように事前にいろいろ予防していくというような形でやってきたということが、今や、事後チェック型行政ということが言われておりまして、ルールをちゃんと決めておいて、そのルールにちゃんと従って行動していなければそれに
私たちといたしましても、原因を正確に、明確に、詳細に把握いたすということが将来の予防措置にも関連があり、またいろいろ措置をいたします方法等についての事前監督というものにも影響があることでありますから、おっしゃるとおり、そういうことがございましても支障のないように、できるだけ詳細な調査をいたしたい、こう思っておる次第でございます。
したがいまして、すべて要件充足主義でございますので、一たん営業を開始いたしました上はちょうど——例が悪いかと思いますが、自動車がスピード違反をやったという意味における法規違反をやりますと、すぐさま登録取り消し、発生と消滅の段階においてはそういう関係でございまして、登録制に伴います本質的理由から免許制のような事前監督規定がないという特色はございますが、証券取引法によります登録業者としての監督権を大蔵省
全面的に賛成することはちゅうちょされるところでありまして、憲法九十条には、決算を国会に提出すべきことだけを規定しておるにすぎませんが、提出後の取り扱いはどうすればいいかということは、さらに検討を要しますし、また憲法の規定にはとにかく決算を国会に提出しろとありまして、両議院に提出せよという文句になっていませんもんですから、そういう字句の点から考えまして、両議院に提出せよとなっておりませんので、財政の事前監督
昭和二十六年の森林法改正は、戦後の社会経済的諸条件と一般国民思潮を背景といたしまして、森林資源の保続培養と国民経済の発展に資するための基本的な森林施策を目途として行われたものでありまして、これによりまして、昭和十四年改正法にも定められた施業案制度によります民有林経営の事前監督的な行き方を廃しまして、国の責任のもとに編成する森林計画の制度を始めて、保安林と一定年令以下の一般民有林の伐採を許可制といたしまして
従つて賃金未払いの発生しないように事前監督を行うということが主でなければならぬはずであります。労働行政は、そこに着眼されなければならぬはずであります。こういう意味からいたしまして、未払い賃金の発生を、今も御説明がありましたように、本年はデフレ予算の影響を受けて、緊縮政策は各方面に大きな影響を及ぼして来て、これは結果において著しい賃金の事件を起して来るのではないか。
ことに最近ではよほど減つたような報告を受けておりますが、特にこういうことにつきましては今後とも納税思想に及ぼす影響が重大な点にかんがまして、厳重に事前監督を加え、事後の監督者の責任等も追究いたしまして遺憾なきを期する考えでございます。それから最後に課税漏れ等の御指摘を検査院から多数受けておるのでございます。
なお蛇足になるかもしれませんが、従前の道路法がありました際には、道路工事執行令というものがありまして、これによつてある程度入札方法その他に事前監督的な処置がとれた次第でございますが、現在これがもう失効いたしておりますので、工事予算の国庫補助がむだに使われないという事後監督的な措置のほかに、事前監督的の新しい措置もあるいはとる必要があるのじやなかろうかと考えまして、実は研究もいたしておるような次第でございます
すなわちすでに述べましたごとく、国会におきまして、決算の審査に当つて決算の内容の是非を判断し、政府の財政処理の事後監督を行うのでありますが、もしこの国会における財務行政監督権の発動としての議決が、何ら法的効果を伴わない單なる政治的のものであるとするならば、財政に対する事前監督としての予算の議決に対応するところの事後監督としての決算に対する国会の議決は、きわめて力のないものになつてしまうと思います。
憲法におきましては、第九十條に、決算を国会に提出しなければならないと書いてあるのでありますが、この趣旨は、申すまでもなく憲法第八十三條以下の一連の国会の行われます財政事前監督関係の規定、これらの規定と相照応いたしまして、国家機関の財政執行の締めくくりであるところの決算を、国会に提出させるということによりまして、その事後監督権を確保するというものであると思います。
国会の任務といたしましても、予算制度に対する事前監督としては、右に述ぶる程度の包括予算の承認の程度にとどめて、国鉄がこれをいかに運営したかということについては、事後監督として決算の審査に重点を置いたらどうかというように考えられますが、予算の編成についての政府の御意見を承りたいと思います。
議会の事前監督の有効適切なる手段といたしましては、恐らくこれ以外にはないのではないかと存ぜられます。在來の國有鉄道の重大な欠陥は、先ずこの予算制度になるのであります。然るにこの法案は、この点について何ら考慮を拂つておらんように見受けられます。のみならず、重要な問題については、第三十八條の四項によつて、予算の内容形式は政令で定める、即ち執行権、行政権のなすがままに任して置く。
國会が國有事業を監督する方式というのは大まかに言つて、事前監督と事後監督の方法があるわけでありまして、事前監督は予算の方式により、事後監督は決算の方式によるものでありますけれども、この事前監督の予算方式においてもパブリツク・コーポレーシヨンにおいては、おのずから他の行政官廳とは異なる予算方式がなければならない。
しましては、私も敬意と同情を寄せるものでありますが、このことたるや明治憲法治下におきましての合理性であり理想であつて、終戰後の今日においては、新憲法下地方自治は著しく進展して、從來憲法上根據すらもなかつた地方自治を、新憲法中において一章を割くとともに、道府縣制、市制、町村制等を地方自治法に切り替え、自治主義を強化し、都道府縣知事の直接公選、都道府縣官吏の公吏への切替、都道府縣知事の市町村に對する事前監督權