1999-06-08 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第12号
年齢につきましてはこの二十七条には列挙されていませんが、この規定の精神から考えますと、およそ合理性のない事前特定というものは不適切でありまして、合理的な理由のない年齢要件の設定が行われることのないよう指導してまいりたいと思います。
年齢につきましてはこの二十七条には列挙されていませんが、この規定の精神から考えますと、およそ合理性のない事前特定というものは不適切でありまして、合理的な理由のない年齢要件の設定が行われることのないよう指導してまいりたいと思います。
○政府委員(渡邊信君) 今御指摘のいろいろなケース、例えば事前面接の問題あるいは試用期間として派遣を使うような問題、あるいは二重派遣、許可を受けないで派遣をする、二重に派遣するという問題、あるいは偽装請負の問題、これらについてはそれぞれ、事前特定行為の禁止の努力義務でありますとか、あるいは偽装請負についてはもともとこれは違法な行為ですからこういったものは厳に取り締まるとか、それぞれに対応策が現行法あるいは
○政府委員(渡邊信君) 派遣先につきましては、衆議院におきまして、事前特定の行為についてこれをしてはならないというふうに規定をされているわけでありますが、派遣元の方も、今おっしゃいましたように、派遣先のそういう要請行為があったときにこれに協力するということではなかなかこれが徹底されませんので、派遣元がそういった行為に対して協力することのないよう指針にこれはきちんと明記をした上で、それにのっとって指導
事前特定を許すとすれば、この法律のこの条文の脱法行為にもなりかねないというふうに思っております。