2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
特に、これまたその中でもすごく地味な条文なんですけれども、事前教示という条文があります。五の三というところでございますけれども、大企業の人たちは、よくいろいろ自分たちで調べて手戻りのないように輸出入やるわけですけれども、中小企業の方、日本の中小企業の方がどこかの国に輸出をするときに、輸出先によって関税分類がみんな違うわけです。
特に、これまたその中でもすごく地味な条文なんですけれども、事前教示という条文があります。五の三というところでございますけれども、大企業の人たちは、よくいろいろ自分たちで調べて手戻りのないように輸出入やるわけですけれども、中小企業の方、日本の中小企業の方がどこかの国に輸出をするときに、輸出先によって関税分類がみんな違うわけです。
関税分類等に関する事前教示制度の義務付けというのは、これは、目立たないようですけれども、特に、中堅・中小企業などが自ら海外展開をするときに相手国に対して書類を提出するわけですけれども、関税分類とか原産地の規則が知らない間に変わっていて、さんざん待たされた挙げ句突き返されるということが現にあるわけでございますけれども、この事前教示を義務付けるということでそういう行ったり来たりがなくなるという、これは大筋合意後
また、それだけでなくて、恐らく輸入者に対して事前教示をしていくというようなことも増えるだろうと思います。それから、事後確認制度の習熟を輸入者の方々に求め、あるいは輸出者の方々にも説明するということでEPAセミナーの開催ということも必要になってくるだろうと思います。
こうした状況の中にあって、税関においては、事前教示制度の活用それから輸入事後調査などの取り組みによって適正、公正な課税の確保に努めているとのことでありますが、こうした取り組みの具体的な内容とともに、その効果についてお伺いをしたいと思います。
○宮内政府参考人 まず、事前教示制度についてでございますが、事前教示制度は、輸入貨物の関税率、原産地、課税価格の決定方法等につきまして、輸入者等があらかじめ税関に対して照会を行い、その回答を受けることができる制度でございます。その中で、文書による照会に対する回答書につきましては、輸入申告の審査の際に尊重されるということになっております。
平成十七年度におきましては、今お話にありましたように、FTAの実施に伴う通関体制等の整備のための増員といたしまして十六名が認められているところでございますが、これにつきましては、輸入通関における原産地に係る事前教示に加えまして、事後調査における原産地の確認等のために配置することを考えているわけでございます。
その後、昭和四十二年に通関業法が制定をされまして、これによって専門家がこれに関与し得る道ができたわけでございますし、その後、事前教示制度の運用体制の整備を着々と重ねました結果、一つは環境が整ったというふうに判断したわけでございます。
もちろん、これすべてが税金にかかわるわけではございませんが、そういう意味でやや複雑であるというのと、プロフェッショナルな目を要すると いう意味で申し上げているわけでございまして、そういう意味では、今回の加算税の導入を機により一層の事前教示制度をやりたいというふうに考えております。
○鈴木和美君 今お話しのように、事前教示制度ということにつきまして、これは知識上の問題なのですか、それとも人が足りないために輸入業者に対してそういう教示ができないというように考えるべきなのか、どちらなのですか。
そのときに、当時の状況といたしまして、一方では通関業法、品目分類等に係る事前教示制度が整備されていなかったという事情がございます。それから、後で少し場合によっては述べるかと思いますが、関税の場合の特殊性といたしまして課税対象が非常に多うございまして、品目数でいいますと、品目分類、これが全部課税対象になるわけではございませんが、七千分類になる、こういうふうなことでございます。
そういうことから、輸入者の適正な納税申告を確保するために、輸入者から品目分類に係る事項について事前に教示の求めがあれば適切な教示に努めているところでございますが、これをさらに一層明確にしていきたいというふうに考えておりまして、そういう意味で、品目分類に係る事前教示制度のさらなる充実策を考えております。 それからもう一つは関税評価。先ほど、我々の通常と違うところは二つございますと申し上げました。
で、体操用、競技用のものというものがありまして、これは法律で決まって、その細目につきましては、先ほど申しました自由化をされた際、六十一年度からその細目について、やはりこれはもうとっくに自由化しておりましたから、それまで通産省がやっておりました基準をそのまま引き継いで税関でやっておりまして、これを非常にきつくやっているものですから、輸入者はもし持ってきて、税関でとまるといけないということで、私ども事前教示制度
そういう関係、それから迅速化のための事前教示といいまして、できるだけ輸入する事前にいろいろなことを御説明する、そういうような仕組みとかを導入するための増員、さらに成田空港の第二旅客ターミナルビルが今年末からターミナルビルだけ稼働し始めますので、その関係、こういうものの理由で二十名の純増という査定があったわけでございまして、そういう意味ではここ数年来、確かに絶対量としましては全くおっしゃるとおりでございますが