2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定につきましては、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰付きの守秘義務を設けることといたしました。
他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定につきましては、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰付きの守秘義務を設けることといたしました。
なお、今回の改正法案の国会提出に当たっては、厚生労働省を含む関係行政機関の間で必要な調整を実施した結果も踏まえ、事前抑止の強化を中心とした制度の実効性を高めることとしたものです。 次に、不利益取扱いに対する行政措置を導入しない理由と消費者庁の姿勢についてお尋ねがありました。
その理由として、衛藤大臣は、事後的な行政措置による不利益取扱いの是正ではなく、不利益取扱いの事前抑止を通じて制度の実効性を高めることが重要であると答弁していますが、つまり、事前抑止の体制整備義務の履行が徹底されなければ、不利益取扱いを受けるおそれは払拭できないということになります。
こうした調整も踏まえ、今回の改正法案では、不利益取扱いに対する行政措置に関して事実認定や執行体制について課題があることから、事前抑止の強化を中心に制度の実効性向上を図ることとしたものです。 なお、法改正以外にも、行政機関向けガイドラインを改正し、関係行政機関に対する周知を徹底するなど、公益通報者保護制度の実効性を向上させる取組をしてきているところであります。
今御説明をいただきましたように、今回の法改正の考え方である事前抑止ということも大変重要な視点だというふうに考えておりますけれども、今回、理事の先生方の御尽力で提出をされました意見書の中でも、一般社団法人全国消費者団体連絡会の浦郷事務局長が、不利益取扱いの抑止ということであれば、行政措置を設けることが一番効果的であると指摘をされております。
○衛藤国務大臣 今回の改正案で、まず、不利益取扱いの事前抑止を通じて制度の実効性を高めることが重要と考えまして、通報者に関する刑事罰つきの守秘義務、あるいは体制整備等の導入で対応することとしたところであります。 御指摘のとおり、先日の委員会及び各会派にお寄せいただいた有識者等の意見等においても、不利益取扱いに対する行政措置を導入すべきとの御指摘をいただきました。
昨日の御答弁、またきょうの御答弁の中でも、事前抑止に力を入れるというお言葉がたびたび出てまいりますけれども、行政機関の体制整備、マンパワーの問題や財政的な体制の整備というものが大変必要だと思っております。
他方、公益通報したことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や根拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であるばかりでなく、仮にそうした場合は裁判で行われることと変わりがないため、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなくて、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰つきの守秘義務を設けることといたしました。
他方、公益通報したことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰つきの守秘義務を設けることといたしました。
このような対応によりまして、不利益取扱いに対する事後の制裁や行政措置ではなくて、違法な不利益取扱いの事前抑止を通じ、幅広く公益通報者を保護することができるというぐあいに考えているところでございます。 また、今ございました御指摘の点につきましては、やはり運用上の問題として、附則第五条によって十分検討していきたいというのが今回の全体の改正に向かっての意思でございます。
今回の改正法案では、事後的な行政措置による不利益取扱いの是正ではなく、不利益取扱いの事前抑止を通じて制度の実効性を高めることが重要であると考え、通報者に関する刑事罰つきの守秘義務の導入等で対応することとしたところです。
それは先ほどの大臣の発言の中にもあったわけで、私は、本法案の重大な課題である不当表示の事前抑止に対する実効性、この実効性がどこにあるかを第一に考えるべきではなかったかということを指摘しておきたいと思います。 そこで、全ての違反行為を課徴金の対象とすると、事案に対応し切れず、結果的には実効性が担保できなくなる、こういう話は先ほどもるるしていましたし、今も、何かというとすぐこれを出すんだよね。
一つは、不当表示の事前抑止に対する実効性はどうなのかということと、もう一つは、本来、徴収された課徴金は被害者に返金されるべきものであるとの立場から、消費者の損害を回復させる仕組みの構築を検討する必要があるんじゃないかという点だと思うんですね。ですから、私はこの立場から質問したいと思っています。 今、算定の基準が随分議論になりました。
課徴金制度の中身なんですが、この課徴金率は、景表法四条一項の不当表示を事前抑止するために十分な水準に設定すべきではないか。あるいは一定の客観的要件の下、例外として課徴金を課さないという制度も必要なのではないか。とりわけ中小企業とか極めて零細のような場合、あるいは一定の客観的要件の下で課徴金率の加算を行うことの検討などもすべきではないか。いかがでしょうか。
課徴金制度の大きな目的は不当表示等の違反行為の事前抑止にありますが、事業者から徴収した課徴金を何らかの形で被害者の被害回復に結び付けるという視点も重要であると思います。この点についての消費者担当大臣のお考えをお聞きします。 昨年十一月の公明党の緊急提言では、景品表示法の適正な運用を図るため、地方自治体を含む不当表示に関する監視指導体制の強化の必要性についても指摘をしました。
なお、三%という算定率では事前抑止効果として十分ではないという意見もありました。 課徴金額の具体的な算定方法については、このような考え方を参考にしながら、課徴金が不当表示の抑止という政策目的の達成のために必要な措置として機能するように、過去の処分事例を分析しながら検討を行ってまいりたいと思います。
あっせんがなかったか、そして再就職後に問題がないかという、この監視をしっかりと行うことと同時並行に、再就職そのものを事前抑止する範囲なりやり方なりについては私自身もしっかりと考えてみたいというふうに思いますし、これは最終的には法律の要ることだと思いますので、国会においても様々な御議論をいただければというふうに思っております。
そして、厳格な組織性の要件を満たす場合には、犯罪実現の危険性が高く、その事前抑止の必要性も高いので、他の目的で行う犯罪を共謀した場合と同様に処罰すべきであると考えられております。
なお、仮にそのような目的が認められない共謀の事案があったとしても、それが、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われるものという厳格な要件を満たすのであれば、そのような目的がある場合と同程度に犯罪実現の危険性が高く、犯罪の事前抑止の必要性も高いと考えられますので、そのような目的がある場合と同様に処罰すべきであろうと考えております。
なお、仮にそのような目的が認められない共謀の事案があったとしても、それが団体の活動として当該犯罪行為を実行するための組織により行われるものという厳格な要件を満たすのであれば、そのような目的がある場合と同程度に犯罪実現の危険性が高く、また犯罪の事前抑止の必要性も高いと考えられますので、そのような目的がある場合と同様に罰すべきであるというふうに考えております。
○谷垣国務大臣 今塩田委員おっしゃいましたように、テロであるとか、この種の活動に対処するためには事前抑止ということが一番大事だろうと思います。テロリストを日本の国内に入れない、アジトをつくらせない、こういうような形が一番大事だと思います。
そもそも共謀罪にオーバートアクトを必要とするとの基本的な意義は共謀罪の処罰範囲が無限定に拡大しないようにすることにあると思われますが、組織的な犯罪の共謀罪には組織的犯罪処罰法上の組織的殺人等の加重処罰要件と同じ厳格な要件が課せられておりまして、犯罪実現の危険性が高く、犯罪の事前抑止の必要性も高い共謀に限られておりますから、処罰範囲が不当に拡大するおそれはないと考えられます。
これは、簡単に両断して、こうだからこう、ああだからああ、こういうふうには簡単に言えない面がありまして、その事前抑止と人権保護の観点から、事後には強制権が発動できる、このバランスをどうとっていくかということに悩みながら最善を目指していきたい、こう思っております。
まず、毎年八千人あるいは九千人近い人間が交通事故で亡くなる、あるいは重度の後遺障害に悩む状態であるということは、これはある意味ではゆゆしき事態であって、その交通事故をいかにして事前抑止するかということは、ある意味では国家的な関心事でなければならないというふうにかねてから思っておりました。
○泉信也君 山口先生にお尋ねいたしますが、三番目に御指摘になりました日本の行政、政治の文化を変える必要がある、特に事前抑止の発想から決別する必要があるという御指摘をいただきました。 確かにそうした方向に進むべきだと思いますけれども、役所側からいいますと、法律から最後は口頭による行政指導までかなり細かいことをやっておっても、何かトラブルが起きますとマスコミにたたかれる。
○池田国務大臣 御指摘のとおり、アジア太平洋地域の平和、安定を守っていくためにはいろいろな努力が必要であろうが、何しろ事前抑止、予防外交が大切だというのは、私どももそのとおりに考えております。そういった観点から申しまして、やはり朝鮮半島がどうやって将来に向かって安定の方向へ進んでいくかということは非常に大きな関心事でございます。
同時に、アメリカだって事前抑止に米側の重大な判断ミスがあったということも指摘されているじゃありませんか。イラクだってできれば武力衝突あるいは侵攻しないで何とか片づけたいという意向はあったと私は思う。やみくもに何が何でも併合したい、侵攻したいという意図で、単なる好戦的態度だけでこういう結果になったとは思われない節もあるのですよ。