2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
また、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する地方自治法上の事前情報提供制度も活用されているところであります。 今後とも、地方公共団体に影響を及ぼす国の政策の立案に当たりましては、様々な機会を通じて地方の声に十分に耳を傾けていくことが重要であると考えております。 以上でございます。
また、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する地方自治法上の事前情報提供制度も活用されているところであります。 今後とも、地方公共団体に影響を及ぼす国の政策の立案に当たりましては、様々な機会を通じて地方の声に十分に耳を傾けていくことが重要であると考えております。 以上でございます。
そういった中では、この事前情報提供制度、総務省にも来ていただいておりますけれども、事前情報提供制度がございます。法令の過剰過密の問題、また行政計画の数が多いといったことですね、これが地方自治体の大きな負担となっているというふうに思います。
○政府参考人(森源二君) 御指摘の地方自治法二百六十三条の三第五項に基づきます事前情報提供制度、これは、国が地方団体に対しまして新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策を立案する場合に、地方公共団体が事前の適切な時期に法律案等の内容を知り内閣に意見を申し出ることができるようにするために設けられたものでございます。
さらに、政府におけるチェックのための仕組みといたしまして、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する、また、地方自治法上の事前情報提供制度の活用や法令協議等によるチェックを通じて、義務づけ、枠づけが必要最小限になるよう取り組んでいるところではございます。
○黄川田(徹)委員 これについては、野田内閣においては、推進大綱において、所管省庁や総務省においてチェックを行うことや、あるいはまた、事前情報提供制度への適切な対応を図ることなどの方針が示されたわけであります。 そこで、現政権も、前政権の推進大綱の方針を踏まえて、この義務づけ・枠づけのチェック機能を強化していくのかどうか、具体的な取り組みをお尋ねいたします。
○副大臣(坂本哲志君) 今委員御指摘の地方自治法第二百六十三条の三第五項の事前情報提供制度でございますが、制度導入当初は本制度に基づく必要な情報提供が適時適切に行われていないような事例が見られました。そこで、地方六団体からの要請を受けまして、平成二十年十月に総務省から各府省に対しまして、本制度の趣旨を踏まえ、情報提供の時期や内容等について適切な措置を講じるように依頼しました。
時間が参りますので最後の質問とさせていただきますが、今のように地方の実態に即した形に全て意見集約をしながら変えていく必要があるというふうな認識の下で、事前情報提供制度の件についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 これは、地域主権改革の一つの大きなスケジューリングの中で、国と地方の協議の場ということで、開催が法成立後今まで二回されていたと承知をしております。
今副大臣のおっしゃるとおり、この二百六十三条の三第五項にはこのように書かれているわけでございますけれども、この事前情報提供制度も大きな意味があるわけでありますけれども、しかし、この地方六団体への事前情報提供制度は、地方分権改革推進委員会の第三次勧告でも情報提供が行われていない、あるいは情報提供が行われていてもその時期が政府案確定の直前であるという指摘もされているわけでございます。