2019-04-25 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
二〇一七年には機微技術の管理を強化するために外為法を改正いたしまして、違法な技術取引に対する罰則を強化するとともに、投資規制については事前届出業種を拡大したところでございます。 また、不正競争防止法につきましては、事業者の重要な技術情報がいわゆる営業秘密に該当する場合には、この不正競争防止法に基づきまして、営業秘密の不正な取得あるいは使用などに対して刑事罰が科せられるということになっております。
二〇一七年には機微技術の管理を強化するために外為法を改正いたしまして、違法な技術取引に対する罰則を強化するとともに、投資規制については事前届出業種を拡大したところでございます。 また、不正競争防止法につきましては、事業者の重要な技術情報がいわゆる営業秘密に該当する場合には、この不正競争防止法に基づきまして、営業秘密の不正な取得あるいは使用などに対して刑事罰が科せられるということになっております。
また、場合によっては、我が国企業が持っている技術が安全保障上機微技術に当たる場合は、厳格な管理をすべく、輸出技術取引規制の罰則の強化ですとか、あるいは対内直接投資における事前届出業種の拡大ですとか、事後措置の導入を盛り込んだ改正外為法、これが平成二十九年十月に施行をされているわけであります。