2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
そして、新設する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、指定する場合に注視区域とするのか、あるいは事前届けが義務付けられる特別注視とするのか、敷地からいかなる距離、範囲を設定するのかといった点について、第三条に規定する必要最小限の原則を踏まえ、慎重かつ適切に判断をしてまいります。
そして、新設する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、指定する場合に注視区域とするのか、あるいは事前届けが義務付けられる特別注視とするのか、敷地からいかなる距離、範囲を設定するのかといった点について、第三条に規定する必要最小限の原則を踏まえ、慎重かつ適切に判断をしてまいります。
御指摘をいただきました特別注視区域におきます事前届けにおける面積要件についてでございます。この要件は、相対的に取引頻度が高いと考えられます小規模物件の取引を事前届出の範囲から除外をいたしまして、区域内の住民や事業者の方々の負担をできる限り軽減するということを目的としたものでございます。
御指摘ございました事前届けにおきます届出者に関する本人の情報についてでございます。 第三条第一項第一号に掲げてございます取引の当事者の氏名や住所のほか、同条同項第五号の内閣府令で定める事項として、土地等の譲受人、買われる方でありますけれども、この国籍を届けていただくということを想定しているところでございます。 以上でございます。
○中山(展)委員 外国投資家による外為法上の事前届けの免除基準等はクリアしているので、出資後四十五日以内の事後報告となるということだと思いますが、我が国の外為法では、今後、半永久的に免除基準を遵守すればよいということだと存じますけれども、我が国半導体メーカーの機微な半導体の中国向け輸出もそうですが、アメリカのCFIUSであったりとか商務省のいわゆるエンティティーリストによる域外適用によって、我が国の
○国務大臣(麻生太郎君) 現行のいわゆる外為法では、このベンチャーファンドとかについては、これ、ファンドそのものではなくて、ファンドに出資する個々の外国投資機関、投資家がそれぞれに事前届けを行う必要があるというのが、これが現行法であり、御存じのとおりです。
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
第一に、一定の基準を守り、国の安全等を損なうおそれがないとみなされる対内直接投資等について、事前届けを免除する制度を新たに設けることとしております。 第二に、上場会社の株式取得を行う場合に事前届出が必要となる株式の取得割合を引き下げるとともに、株式取得以降の会社の経営に重要な影響を与える一定の行為を、事前届出の対象に追加することとしております。
なかなか、仮定の問題、個別事案についてお答えするのは難しいんですけれども、一般論で言いますと、投資が行われる三十日前に事前届けをするということになります。その上で、審査は最大五カ月延長することはできます。そうした審査を通じて、先ほど大臣から答弁がありましたように、国の安全の観点から厳格に審査することになります。
つまり、大きな企業が独占しているわけではなくて、中小企業が過酷なダンピング競争にさらされているというわけでありまして、今現在、事前届けが必要ないトラック運賃の現状について石井大臣はどのような御認識をお持ちか、ちょっと伺いたいと思います。
そういう目で見ても、トラック事業にかかわる運賃・料金、少なくとも事前届けであろうが、あるいはもしも事後届けであろうが、私は、個々の事業者が市場の現状を踏まえて適正な輸送の原価に基づいて運賃と料金を荷主に求めるというものであって、何ら事前の制度と変わるものではないということだけは私は申し上げておきたいと思いますし、ここに、今回の改正によってこの適正化運動に対して少なくとも困難になることではございませんし
もう一点、貨物運送取扱事業法の運賃・料金の事前届け制の廃止によって、私はダンピングの防止や運送秩序の維持がますます困難になると思うんですね。そして、この利用運賃の自由化の影響を港湾運送料金に波及させないようにしてほしいと。それはもう全港湾の皆さんの強い強い要請なんですけれども。 そこでお聞きしますけれども、港湾運送料金は利用運送料金の中に含まれないようにする。
この法案による土地取引の事前届け制から事後届けへの移行によって注視、監視区域を指定しない限り、取引前の価格規制はなくなり、その結果、再び土地投機が活発化し、大規模プロジェクトの推進と相まって地価が反騰するおそれがあるので、反対であります。 以上で反対討論を終わります。
次に、通産省にお尋ねをするわけでございますが、先ほどちょっと私が申し上げたのでございますけれども、震災の翌十八日に、被災地の仮店舗を大店法の臨時販売として扱って、事前届けが必要な閉店時間の繰り下げとか休業日数の削減を事後報告でも受理する、こういう通達を出されたわけでございますけれども、私はそれは大変、やらないよりもやられて結構だと思うわけでございますが、大災害のときも事後でも届け出が必要というのは、
この事前届けの趣旨でございますが、実はこれは私どもの職業安定機関の内部的な事情で、一つは、大量に離職者が発生する場合には、そういった方々に対しまして、必要に応じて求人開拓をする、あるいは周辺の安定所に求人開拓をお願いする、あるいは職業相談等であらかじめ一定の場所を確保する、あるいは相談態勢を整えておく、そういったようなことなどから、事前に届けていただくようなシステムをとっているわけでございます。
今回その治験の問題を、取り入れました方式はほぼ西ドイツの方式と同じでございまして、事前届け制をしくということでございます。