2013-11-20 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○杉本政府特別補佐人 十七年改正の際に、事前審判制から事後審判制に変えたときの理由は、審判にやはり時間がかかっていて、審判請求にまで行きませんと最終的な結論にならないということでございましたので、それに時間がかかり過ぎる。
○杉本政府特別補佐人 十七年改正の際に、事前審判制から事後審判制に変えたときの理由は、審判にやはり時間がかかっていて、審判請求にまで行きませんと最終的な結論にならないということでございましたので、それに時間がかかり過ぎる。
あと、事前審判制に戻すということなんですが、これは前回の改正において、早く競争秩序を回復するということを前提に事後審判制にしたわけですから、事前審判制に戻して競争秩序を早く回復させるということが可能なのかどうかということを日弁連としては心配しております。日弁連としては、多様な救済措置ということを考えますと、審判が嫌であれば取消し訴訟、審判を選ぶのであれば審判制度という選択制を考えております。
前回の独占禁止法改正では、違反行為を早期に排除し競争状態を早期に回復させるために、事前審判制を廃止しました。その理由としては、入札談合においては、違反事業者が指名停止時期を先送りするために審判手続を濫用するので、それを防ぐことが強調されました。
○吉井委員 官房長官、事前審判制の方向へということを含めて、いろいろ見直すにしても、審判制度はやはりきちんと守っていく、その方向を示していたと思うんですが、今回の法律というのは、言葉は全面見直しではありますが、審判制度についてのこれまでの議論と大分違う方向へ行こうとしているように思われますが、なぜ方向が変わったのかを伺っておきます。
前回の法改正では、従来の事前審判制ではなくて、事後審判、不服審判制度に変わったわけですね、政府案として。 我々民主党は、事後審判というのはいかがなものか。この審判制度、いろいろ問題はあるけれども、行政処分であるならば事前審判ではないかということで、現状維持の考え方を民主党案としては提案をいたしました。 結果、二年後の見直しの中で、事前審判が方向としては望ましいというのが懇談会報告でしたね。