1998-05-14 第142回国会 参議院 経済・産業委員会 第12号
すなわち、法に定めのない事前商調協、事々前商調協などが行われ、その上で地元との出店合意書の提出が求められ、これが事実上の出店内容を決めてしまうという運用が長らく続いたものです。手続の公平性や透明性を著しく欠く結果となったことは言うまでもありません。 また、今まで横出し、上乗せ等の表現で語られてきましたいわゆる自治体の独自規制は、私どもチェーンストア業にとって大変に頭の痛い問題であったのです。
すなわち、法に定めのない事前商調協、事々前商調協などが行われ、その上で地元との出店合意書の提出が求められ、これが事実上の出店内容を決めてしまうという運用が長らく続いたものです。手続の公平性や透明性を著しく欠く結果となったことは言うまでもありません。 また、今まで横出し、上乗せ等の表現で語られてきましたいわゆる自治体の独自規制は、私どもチェーンストア業にとって大変に頭の痛い問題であったのです。
再度お話のございました事前商調協のメンバーの件につきましては、先ほど申し上げましたので繰り返すことを差し控えさせていただきます。加えまして、佐賀審査会の関係者の海外留学の件につきましても、日時をもって申し上げましたので、これも省略をさせていただきます。
御指摘のとおり結果といたしまして、旧事前商調協委員であった者のうちの二名、先ほどもお話がございましたが、その者の配偶者が当該商業施設のテナントヘの入居予定者として届け出をしている事実というのは私どもも承知をいたしております。
第一点は、関係者が事前商調協に入っておるじゃないかということでございますが、この点については日時をもって申し上げたいんですが、事前商調協は平成三年の九月七日に二論併記という形で結論を出しております。先ほどお話がございました関係者が入っているかどうかということが判明をいたしましたのは翌年、すなわち平成四年の九月四日になりまして五条届け出がございました。そこで初めてわかったことでございます。
事前商調協の位置づけ、あるいは商調協の位置づけだって、法律の中にありましたか。法律の中にはなかったでしょう。立法府の意思とは関係なく、通産省が必要だと思えば商調協を政省令で決めて、あるいはその運用についても通達をつくって、通達行政でやっているというのが現場の状況じゃないですか。これはそれを引きずっている内容なんですよ。それを言っているのですよ。
○渋谷分科員 去年の十二月十七日付で政策局流通産業課の名前で、各通産局の商工部大店法担当課等に対して「事前商調協終了案件の取扱いについて」という文書が出ていますね。この文書は一体何を意味するものなのか、これはどういう性格のものなのか、お答えいただけますか。
商調協で非常に期間が延びたというのは、本当は本商調協の前の事前商調協のころも含めていたからあえてそう言われたのだと思うんです。このたびの法改正は、期間をカウントする最初は建物設置の届け出ということから始まりますから、事前商調協のようなものはない、こういう判断になります。
これは一定の行政手続でございまして、何カ月というふうに決めているわけではございませんけれども、公示に必要な相当な期間を経まして、そこでいわゆる事前商調協というところにかかるわけでございます。
○梶原敬義君 事前説明、事前商調協は、それなりに先ほどからお話がありましたように積極的に評価をされる面もあった、しかしマイナス面もあったと。 特に、私は地方の商工会議所というのを見ておりますと、これは商工会議所が非常に絡んできますが、皆さんが想像しているように民主的な組織ではないわけです。非常にボス支配的なものがはびこっておる。商調協やそういう事前商調協等の中で影響力を及ぼす。
○梶原敬義君 これまで非常にわかりにくいのは、事前説明、あるいは事前商調協または正式な商調協、これは法的な根拠というか、なかなかあいまいな形の中でこういうものが行政指導のもとで出てきた。この点については、一体どういうわけでしょうか。
典型的なものといたしましては、法手続前に行政指導で要請しておりましたいわゆる事前説明、また出店表明、これらを廃止することとし、またいわゆる特定市町村の制度についても廃止することとし、先ほど申し上げましたように商調協につきましても、事前商調協及び正式商調協という形で存在しておりましたのを廃止することにいたしたいと思っておるところでございます。
○坂本(吉)政府委員 いわき市の現状につきましては、今委員御指摘の大型店案件が既に調整済みのもの、いわばいわゆる事前商調協で調整をされた案件と、それから御指摘のダイエーを中心とする鹿島ショッピングセンター及びあと一件、いわきニュータウンショッピングセンターというのが現在事前商調協で審議されているところでございます。
そしてもう一つは、事前説明、地元商業者との利害調整、商業活動調整協議会の審議など、これには、事前商調協、正式商調協、事々前というのもあるところがございますが、行政庁の指導による大店法の運用という大店法でございました。この商調協が法律に根拠がないものでありながら、出店調整について決定的な判断をするという現在の運用は極めておかしいと考えます。
これまで中小零細業者の運動で認めさせてきた地元商店街との事前合意、出店抑制地域、事前商調協などの仕組みを全部廃止してしまうわけでありますが、これはもともと運用で認めさせてきたものですから、条文には出てまいりません。既に第一段階は昨年の通達で実施されております。すなわち期間が一年半に制限され、地元との合意は必要ないものとされ、出店抑制地域は事実上廃止されました。
したがいまして、このような考え方に立ち まして柏村の出店計画につきましても、現在進行中の事前商調協の審議におきまして、ただいまも審議官から答弁をいたしましたが、意見は十分に吸い取っている最中でございますが、そういう点で周辺の市町村等の意見を十分把握しながらなおかつ慎重に調整作業が進められていくよう、これを私としても強く期待もし、また通産省としても全体をグローバルな見地でじっくりと踏まえてバランスのとれた
委員御指摘のように、本件につきまして現在事前商調協の審議が進められておるところでございますが、先ほど申し述べましたように、通産局におきましては出店表明以降一貫して、周辺の市町村の商工会議所等の意見というものを踏まえて慎重に調整が行われるべきであるという立場を地元に対して伝えているところでございます。
その後、出店調整の処理につきましては、各地の商工会議所に置かれておりますいわゆる商調協、商業活動調整協議会において、それぞれの案件につきまして約半年の事前説明及びその後の事前商調協という手続を現在踏んでいただいておるわけでございます。
具体的には、地元関係者に対する事前説明あるいはまた地元の消費者代表あるいはまた小売業者代表、学識経験者代表、こういうものによって構成される事前商調協及び正式商調協の各手続を通じて調整が進められているところでございますが、武藤前大臣の引き継ぎでございまして、私もよく承知しております。
昨年五月三十日以降、大店法の運用適正化を実施したところでございますが、その中で、出店者側は六カ月以内という間に地元に事前説明を行うこととされておりまして、それに続いて八カ月以内の間に事前商調協において調査審議が行われるもの、こうなっておるわけでございます。
第二に、大店法による出店調整制度については、参入障壁を高め、地域商業の停滞等をもたらすとともに、いわゆる事前商調協の段階において調整が実質的に終了するため消費者利益が確保されず、このため「九〇年代流通ビジョン」の見直しなどを検討するとともに、町づくりの観点からの商業政策を実施することの必要性を指摘しております。
そして審議というものもよくわからない中でいわゆる事前商調協あるいは事々前商調協の同意ということで、場合によっては、余りいい話ではないのかもしれませんが、やみの中でボスが動いて何か手を打ったみたいなことで事前説明の前に大体協定が結ばれて、後は形として商調協が開かれ、そこから後は一瀉千里にいってしまうということで、法の中で動くということ以前のところで全くブラックボックスでやられるということが一番大きな問題
かつ、その後、届け出を受けた後に地元において、あるいは市町村、商工会、商工会議所等において、あるいは事前商調協での審議は、他の地域に比べて厳しい対応が行われるということは十分あり得ることだというふうに考えておるわけでございます。
届け出を受けた後、事前商調協の手続が進むわけですが、その当該地域におきましては、ある意味では現地において厳しい審査なり討議がなされることは私どもとしては想像しておる次第でございます。
しかし、商調協の運営については、令も申しました事前商調協と同じ枠がはめられております。
その目標が、一年半というか事前商調協の期間が来ましたら、あとは先ほど申し上げましたように大店審、地方大店審の意見を伺って、勧告、命令という、あるいは正式商調協という手続で行っていくということでございまして、出店者側が、先ほど先生ございましたが、十分話し合いに応じないとか説明しないというようなときには、そういう調整される地元の方々の心証なり判断に相当な影響があると思います。
そうするとその次は事前商調協、これも八カ月間たてばもうそれでおしまい。通達を見ますと、その事前商調協については、業者を代表して商調協に入るべき委員が妨害するために委員を受けないとか辞任したり欠席したりというような戦術をとるだろうということをまるで予期しているかのように、そういう場合でも残りの委員だけで審議して結論を出せ、そんなことを事細かに指示しているわけですね。
また、事前商調協も八カ月たてば審議未了でそのまま先送りをするということになっています。それと同時に、この通達の中で私一番疑問に感じるのは、全会一致というものにこだわらないということがこの通達の随所に実は出てまいります。
私どもとしてその点につきましては、事前商調協の段階あるいは商調協の段階で地元でいろんな調査をされ、あるいは話し合いをされて、その中で御質問のような想定をした上で調整をしていく。通産局、通産省としては独自にそういうデータを踏まえて、最終的には勧告、命令の段階に入る時点にはそのデータを踏まえて勧告なり命令をする、そういうことになると思います。
また現在、事前説明、事前商調協の審議中のものは幾らでしょうか。件数だけお答え願いたい。御連絡していたと思いますけれども。
内容でございますが、一つは出店調整処理期間を短縮するということでございまして、全体で一年半以内にするために事前説明あるいは事前商調協といった一定の期間を設定するということが一つ。
あとは、先ほど御指摘がございましたが、事前説明の後、事前商調協、それから法律上の手続である、場合によっては勧告、命令まで行きますが、全体のオーケーあるいはその結果が出るところまでを一年半というふうに考えております。
かつ、今先生おっしゃいましたように、話がなかなか進まない場合の冷却期間でございますが、私どもとしては事前説明、事前商調協、それから正式商調協と法律上の手続が三段階ございますので、その間よく見ながら進めることによって、その目標期間内にできるように努力していきたいと思うわけでございます。
例えば説明会、事前商調協、こうあって結審があるわけですが、いずれにしても最終的には大臣が乗り出してくる法律の七条、八条のところまでいくわけですけれども、それはさておいて、処理期間を設定するということが中小企業の方にとってある意味では非常に不安な面がございます。私たちの意見が無視されて、そこのけそこのけお馬が通るとやられるのじゃないかという不安を持っております。
○山本(貞)政府委員 出店調整処理期間というのは、私ども、今の運用で申します事前説明、事前商調協、それから正式商調協その他今委員御指摘の法律上の手続、その三つに分けられると思います。この三つに分けられまして、実は昨年の流通ビジョンでイメージしていましたのは、今のそれぞれの三段階をほぼというか八カ月ずつ、八、八、八と二年程度というふうに考えておったわけです。