2010-03-19 第174回国会 衆議院 外務委員会 第6号
今の御質問は、六〇年安保改定のときに何が起きたのかという点でございまして、この点については、この東郷北米局長の六八年一月二十七日付のメモで、「安保条約改定交渉、特に事前協議条項に関する交渉を通じ、我方は総ての「持込み」(イントロダクション)は事前協議の対象であるとの立場をとり、艦船航空機の「一時的立寄り」について特に議論した記録も記憶もない。」というふうに書いております。
今の御質問は、六〇年安保改定のときに何が起きたのかという点でございまして、この点については、この東郷北米局長の六八年一月二十七日付のメモで、「安保条約改定交渉、特に事前協議条項に関する交渉を通じ、我方は総ての「持込み」(イントロダクション)は事前協議の対象であるとの立場をとり、艦船航空機の「一時的立寄り」について特に議論した記録も記憶もない。」というふうに書いております。
大臣も先ほど三原則は堅持ということを言われたわけですが、そういう立場で核の秘密取り決めを公開、破棄をして、事前協議条項を無条件に実施させるということで、私は、この非核三原則を文字どおり実行すべきだということを強く言いたいと思いますし、そのためにも、まずこの密約の解明ということを、作業を急いで、成果物ということで出していただきたいと思います。
最後に、与党三党と民主党から提出された修正案についてでありますが、事前協議条項の追加は労働者の権利保全にとってないよりましでありますが、同意なき移籍を強制しようという本法案の危険な本質を変えるものではありません。
ライシャワー大使が一九六三年四月にこの問題を大平外相と協議した際、前回紹介したものですね、日本の水域や港湾に入った艦船に積載された核兵器の場合には事前協議条項は適用されないとのライシャワー大使の見解を大平外相は確認した、その後のどの日本政府もこの解釈に異議を唱えていない、そういう返事をレアード国防長官がロジャース国務長官に渡して、それで母港化は核兵器を積んだままやるということになったわけですね。
○古堅委員 レアード書簡に見られるように、アメリカ政府は、核兵器積載艦艇の日本寄港、通過については事前協議条項ではないとの立場を明確にしています。アメリカがこのような認識に立ち、その立場をとっている限り、米艦艇の日本寄港、通過に際して、仮に核兵器を積載していても事前協議に持ち込んでくることはないことは、いわば当然だと考えられます。
ライシャワー大使がこの問題を一九六三年四月に大平外相と協議した際、事前協議条項は日本の水域もしくは港湾にいる核兵器積載艦艇には適用されないという同大使の見解を大平は確認しました。」このように述べています。 この書簡が米国政府内部の公文書だということはここでも改めて認めますか。確認のために大臣からお聞きしたい。
通過や寄港は核持ち込みに当たらない、事前協議条項ではない、このようなことを繰り返し述べているということは、否定もできない、紛れもない事実です。 レアード国防長官はその書簡の中で、念を押すように、「その後、どの日本政府もこの解釈に異議を唱えていません。」とも述べておるのです。
一九六三年四月、ライシャワー大使が大平外相とこの問題に関して話し合った際、大平氏は、事前協議条項は日本の領海や領水、そういったことを含めて港湾内にある艦船上の核兵器については適用しないという大使の理解を確認しました。その後、どの日本政府もこの解釈に異議を唱えたことがありません。こういうふうな内容が書かれているというふうに私は理解しております。
パーソンズ氏は新安保条約の条項ならびに(事前)協議条項、および行政協定の主な修正点について詳細に説明した。彼は、朝鮮で共産主義者の攻撃が再び起きた際には日本政府との協議なしにただちに在日米軍が対応行動をとりうるよう、(事前)協議合意に例外を設けるための非常に機密度の高い取り決め(複数)もまた、日本政府との間で出来上がっていると指摘した。
だから、事前協議条項なんというのはもう目じゃないのですよ。言ってごらんなさい。 それで、私は、今大臣の御答弁になった閣議決定の意味が今御答弁になったようなことであったら、後藤田さんのあれで一致するのですよ。閣議決定じゃなしに、所管大臣の報告を閣議で報告する。それだったら後藤田さんの方針に変わってないことになる。私は大臣の答弁を聞いて今わかりました。
○楢崎委員 事前協議条項はイエスもありノーもある、そうなっているでしょう。それが、もうノーはないんだ、包括承認というのは全部イエスだということを前提にしなければ、この研究は具体的に進まないのではないかということを聞いたんです。おわかりにならなかったそうですが。 それは事前協議、あなたが出てくる前から国会におるんだから。
それで、これは私は、事前協議は包括承認するという、安保条約の事前協議条項、包括承認をするという前提に立たなければこの研究は進まないんじゃございませんか。
かつ、非核三原則の厳格な適用、非核三原則の適用は、事前協議条項を活用して、日米交渉を積み重ねると言っておられるわけであります。
のみならず、もう一つの事前協議条項である「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」、これに当然当たることになるのに、つまり日本の港から直接北爆に出向いていって出撃していると、そのための横須賀の基地使用ということになるわけでありまして、この点については当然に事前協議が必要なのにそれすらもなされていない。二重三重に事前協議条項は形骸化されてきておる。
要するに、事前協議に関する要求がアメリカからなかったからそういう核持ち込みはないというふうに考えておるというふうな従前どおりの態度ですけれども、これだけ事態がはっきりしている状況については、事前協議条項の云々ということに逃げ込むのではなくて、もっと別の確認の方法というものを日本側として考えるべきではないか、そしてそれを提案すべきではないかと思うのですけれども、その点は外務大臣どうお考えでしょうか。
しかも、ガイドラインの研究では事前協議条項にかかわるものは研究しないことになっているんでしょう。ところが、実際にかかわってくる、おそれが入ってくると。だから、私は重大だと言っているんです。 外務省その食い違いをどうします。第五条に限ると答弁はっきりしたんだから。これは外務省の考えを聞いているんです。西廣さんの考えはわかっていますから、あなたが外務省の考えをそんたくする必要はない。
念を押しておきますが、日本有事の際は、おそれがあるときも含めて、いいですか、ガイドラインはよって今度申し込んだとおっしゃるのですから、ガイドラインでは「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」の中には「日本に対する武力攻撃がなされるおそれのある場合」を含んでますから、そう答弁されたのですよ、この際は、いわゆる事前協議条項は包括承認されますね。
だから、いわゆる五条関係のときは六条の事前協議条項は当てはまらない、事前協議する必要はない、こういうことですねと聞いているのです。
○楢崎委員 日本が武力攻撃を受けた五条のときには、事前協議条項は当てはまらない。 総理大臣、事前協議条項のうち、核を持ち込まない、非核三原則、これは当然対象になりますね、日本有事の場合でも、五条の場合でも。
○中曽根内閣総理大臣 この問題はもう何百回と蒸し返されている議論であると思いますが、日米安保条約というものは相互信頼の上に成り立っておるのでありまして、その相互信頼の上にこそ初めて有機的な、効力的な運用ができる、そういう考えに立ちまして、事前協議条項もあり、我が国の非核三原則も先方によく徹底もいたしており、また、先方もよく了知しておるという返事もしております。
ライシャワー博士の発言につきましては、あの発言等がありましたときに外務大臣から駐日大使等にも申し入れがありまして、アメリカ側も、非核三原則はよく知っておるし、アメリカも事前協議条項は遵守する、そう明確にこれは確認しておるところでございます。
○国務大臣(安倍晋太郎君) これはニュージーランドはニュージーランドの方針でございますから、我々とやかく言う筋はないと思いますが、日本は日本としての確固たるいわゆる非核三原則というものを持っておるわけでございますし、同時に安保条約、それに基づくところの事前協議条項というものを日米間で合意しておりますから、その信頼関係が守られている以上はこれは大丈夫であるというのが、これは当然政府間の条約の場合はやっぱり
日本は日本なりに非核三原則を国是といたしまして、それをもとに安保条約の運営におきましての事前協議条項というのがありまして、いわゆる艦船の核つき入港というのは認めない、事前協議の対象にする、話し合いになったときはこれを断ると、こういう基本方針を確立いたしております。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 日本は非核三原則がありますし、日米間では安保条約で事前協議条項があるわけであります。日米間では核の持ち込みにつきましては事前協議の対象になりますから、それは日本はノーだということを国会の席でも明らかにしております。
したがって、アメリカもこの点については十分理解をする、日米安保条約はこれを守っていくと、こういうことでございますし、その後我々は日米の関係から見てこうした安保条約、そしてまたそれに関連する規定、さらにまた事前協議条項、これは確実に守られておる、こういう見解を持っておりまして、したがって原子力潜水艦が日本にふえたからといって、ここでアメリカ政府に対してこの問題をとらえて話をする、説明を求めるということは
○国務大臣(中曽根康弘君) 日米安保条約というものがまずありまして、これが昭和二十七年でございましたか発効して、そして安保条約の改定問題が起こりまして、藤山外相のときに今のような新しい取り組みの事前協議条項というものが入りまして、それから佐藤内閣になりましてから非核三原則と、こういう歴史的な経緯がございます。