2021-01-25 第204回国会 衆議院 予算委員会 第2号
公明新聞でインタビューを受けました、アメリカの国立研究機関で働いておられるウイルス免疫学専門家の峰宗太郎氏によりますと、アメリカのFDAによるワクチンの緊急使用許可を決める審議は、誰でも見られるよう、動画投稿サイト、ユーチューブで公開をされ、資料も事前公開された、こうした徹底した情報公開が、ワクチンへの信頼の醸成につながっているという指摘をされているわけでございます。
公明新聞でインタビューを受けました、アメリカの国立研究機関で働いておられるウイルス免疫学専門家の峰宗太郎氏によりますと、アメリカのFDAによるワクチンの緊急使用許可を決める審議は、誰でも見られるよう、動画投稿サイト、ユーチューブで公開をされ、資料も事前公開された、こうした徹底した情報公開が、ワクチンへの信頼の醸成につながっているという指摘をされているわけでございます。
英国の事前公開文書には、日英EPAはTPP参加へのステップという認識が明記され、トラス担当大臣も同趣旨の発言を繰り返しています。 そこで、英国のTPP参加に関する日本政府としての受け止め方を外務大臣に伺います。 英国は日本を含むTPP加盟国と既に協議を行っているとも聞きますが、事実関係を伺います。 今月十五日にRCEPが合意に至りました。
事前公開の問題ですけど、平成十八年の八月ぐらいのときは、十八府県だったんですね。そしてそれが四十三府県になり、最近では開示しないのはもう東京と兵庫だけだと。四十七都道府県のうち四十五の道府県はもう事前開示をするようになったというふうに伺っているんですね。地方はそうやってどんどんどんどん事前開示をしている。その理由としても、開示の理由としても、各選管は公開しても業務に支障があるとは考えにくいと。
じゃ、その逆をいこうではないかということもありますし、またその一つの、談合の、入札の適正化を図る上で事前公開をすればどうだろう、この予定価格の事前公表をすればどういうことになるだろうということもこれ今行っております。 けれども、これには三つの問題がございまして、少なくとも予定価格を事前公表することによって不正行為の防止には大きな効果はまず一つ上がります。
それをさっき私が三月と申しましたのは間違いで、事務次官を筆頭に二月の八日に省内にこの委員会を作ったわけですけれども、価格を事前公開したら談合できなくなるじゃないかと、そう思ってこれは試行錯誤しようということで、試行しようということでやっております。 けれども、これはやっぱりデメリットとメリットと両方ありまして、必ず、価格を事前に公表すれば、談合はできないけれども積算努力をしないんですね。
それからもう一つは、工事のお金を事前公開したらどうだと。こういう事業でこういう金でやるよと、金額を事前に公開してしまった方がむしろいいんではないかということも言われております。これも一つ実験もいたしました。
それから以後、何としても公共工事の入札談合、丸投げをやめようということで、この法案を通していただいて、今、国土交通省の中に改めて、昨年の四月からこの法案を施行しましたけれども、徹底しようということで、改めて今度、今おっしゃったような談合入札、丸投げができないように、金額の事前公開、これをしてみてはどうだ。
ただ、そうはいっても、地方公共団体としてはやはり一汗も二汗もかいていただきたいと私ども思いますし、そういうふうな観点から申し上げますと、中高層の建築物についての紛争を事前に予防するというふうなことから、計画をあらかじめ事前公開するとか、あるいは紛争のあっせんでございますとか、調停を行うというふうなことを、条例をつくってそういうふうなシステムをつくる、ないしは条例とまでいかないまでも要綱で実施しているというふうな
前回のあかつき丸によるプルトニウムの輸送のときに、大変大きな国際問題になったことはもう長官も御承知のことと思いますけれども、その後、江田長官のときに、今後そういうプルトニウム類似の高レベルの物質を運ぶときは、ルートと日程の事前公開を原則とすると言ったか、とにかく事前公開するように努力するというふうに答えていると思います。
ただ、私がちょっと気になるのは、もちろんさっき長官がおっしゃったように、あくまでも輸送の直接責任者はイギリスの船会社で、その船会社が情報の事前公開を困ると言っている以上は、それを尊重するのが当然だということですけれども、むしろそれについては、科技庁のお考えになる、少なくとも今後はなるべく情報の事前公開に努めるという姿勢を保つとおっしゃっているわけですから、その哲学といいますか、なぜ公開が必要だと思っているのか
○鮫島委員 フランス、イギリスがむしろ事前公開に消極的ということで、イギリスといった場合にイギリスのどこが、あるいはフランスといった場合にフランスのどこが消極的なのか。イギリスの場合、今、船会社というふうにおっしゃいましたけれども、もうちょっとその辺わかったらお教えいただきたい。
例えばEU、欧州連合ですね、ここでは労働組合に対して経営情報の事前公開を義務づける欧州労使協議会の設置に関する指令案が採択されました。それによりますと、EU域内で千人以上め従業員を雇用し、かつ二カ国以上でそれぞれ百五十人以上を雇用している企業の事業所縮小や工場閉鎖、生産の移転、配置転換、大量の解雇などについては労使協議にかけることを義務づけております。
事前公開制度なんていいまして、各地方自治体に行って手続をとりますと、まず公開制度で看板を立てて、そして周りに周知させなさい。こういう開発行為をやりますよと周知をさせなさい。そして中には、これ結構多いのですけれども、近隣住民の同意をとっていらっしゃい。これが相当縛りがかかってしまっているのですよ。
そこで、ちょっと気になることが新聞の記事に載っておったんですが、九日から北海道釧路市で開かれるラムサール条約の第五回締約国会議で発表される日本のナショナルリポートの事前公開をNGOが再三にわたって求めているにもかかわらず、環境庁がかたくなにこれを拒否しているということを新聞で読んだのですが、新聞に書かれてあることは往々にして事実でないことがよくあるんで、それだけ信用すると大変なことになるんで、ここで
それから、ラムサール条約締約国会議に関連いたしまして、締約国に提出する日本政府のナショナルリポートの事前公開の問題であります。地球サミットの事務局に提出しましたナショナルリポートは、事前に公開してNGOの意見も取り入れて作成されたものであります。先ほどの論議の中でも、担当の政府委員の方は、この点得々と意見を聞いたということを強調されていた。非常にそのことは重要であります。
それで、今先生御指摘の、従来からある慣行としましていわゆる輸送情報の事前公開を行ってきた一部の自治体にとっては、この慣行を変えるということは大変なことであるというふうに私ども認識はしております。それで、今回の措置に際しましては、自治体の要請にも応じまして、地元に私ども出かけまして、誠意を持って説明をいたしました。そして、これらの自治体ではかなり理解が進んできたというふうに私ども思っております。
ここにおきましても、中高層建築を目的とする開発業にあっては、開発事業に関する住民との調整、中高層建築物の建築に関する住民との調整と、不必要な重複を避ける、手続を簡素化するということと同時に、周辺住民との紛争を未然に防止させるために、建築計画の内客の周知、事前公開、事前説明等や、問題が生じた場合における話し合い等を十分にやれ、こういうことで具体的なマニュアルを示して、住民と公共団体との話し合いに努めさせているところでございます
ただ、私はその中で、これはいろいろ日米間の交渉駆け引きの中で、アメリカ側が特にこの基準・認証制度については、その省令案の事前公開を求めたとか、あるいはその機関に、審査協会そのものにアメリカ代表を入れろ、こういう要求があったということが伝えられているのでありますが、これは事実でございますか。
こうした措置につきましては、ただいま先生のお話にございましたように、管理の問題、あるいは建築計画の事前公開の問題、あるいは住戸規模の問題等を内容としているものでございますが、こういった措置につきましては、地域の特性や紛争の内容も多様でございまして、また、条例によるもの、指導要綱等に基づく行政指導によるものなど、形式、内容等もさまざまでございます。
○三治重信君 そんならわかりましたんですが、私はそういう個々の建物や何かについてのいろいろ事前協議とか事前公開というものも非常に重要なことだと思うのですけれども、むしろ事前協議とか事前公開というのは、これは地域の住民の利害関係に非常に関係するものは、むしろ答申計画——答申の中に出ている、素直に読んだ建築計画。
○三治重信君 そうしますと、この答申による建築計画というような問題を、地方公共団体が何というんですか条例や指導要綱をつくって、事前公開とか事前協議をやるという、そういう答申による建築計画ということではない、一般の言われる建築計画という場合には、この答申の建築計画というような概念で——地方公共団体が事前協議とか何かやっているのは違うわけですね。
○三治重信君 そうすると、これは個人の、自分の住宅、自分が住む住宅、個人住宅については、これはほとんどまあ何というか、地方公共団体の条例や指導要綱で建築計画の事前公開とか事前協議というものは除外されておると考えていいのですか。
事前公開制がないときにはこのようなことが行われず、紛争はこじれにこじれて暴力ざたになる。現に自動車の下にくぐり、あるいは阻止してけが人まで出ようとする、警察まで出てくる、こういう事態が発生してまいりました。こういう点で事前の公開制、いま申し上げたような説明会開催と同意方式というものは今後において必要であると、改めて強調申し上げたいと存じます。
次に、二番目の事前公開制度でございます。高さが十メーターを超える建築計画につきましては、確認申請の提出以前にあらかじめその内容を現場に掲示させる、そのような一種の行政指導でございますが、現在全都域で実施されております。
たとえば今度は建築計画の事前公開とか、事前説明とか、事前協議とか、そういうものを義務づけている条例、指導要綱というのもあるように聞いておりますけれども、これらもやはり同じように、この住民同意制というものと同じ範疇で処理されてしまいますか。要するに、法の中には盛られてないから、法律が優先するという立場で効力がなくなってしまうと、こういうふうになりますか。
○政府委員(山岡一男君) まあ建築基準法の中には、すでにそういうふうな住民の皆さんに対する事前公開的なものについては規定がすでにあると考えておるわけでございます。したがいまして、今度公法的ルールを決めたときに、さらにこれを追加することは意味がないと考えた次第でございます。
○二宮文造君 それじゃ事前公開とか、後段に言いましたこの問題については、指導要綱とか条例で救済ができる。いわゆる……首振られると困るのです。先にやられると、あと言葉を継げなくなるから……。事前公開とか、事前説明とか、事前協議とか、こういうものを要綱とか条例の中に入れていても、結局やっぱり前の住民同意制と同じ取り扱いになると、こういうことですか。