2001-11-28 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号
だからこそ、取締役は株主総会に対して、また取締役会決議で、これ、事前免責というんでしょうか、言葉は悪いけれども、決めてしまって、株主にこれがいいかどうか通知して、百分の三の異議があるかどうか示すときに、資料を渡さなきゃいかぬわけですね。 だから、あくまでもあなた方の法案は、そういう微妙な区分けが取締役会決議や株主総会でできるんだという大前提にしてつくられているんですよ。
だからこそ、取締役は株主総会に対して、また取締役会決議で、これ、事前免責というんでしょうか、言葉は悪いけれども、決めてしまって、株主にこれがいいかどうか通知して、百分の三の異議があるかどうか示すときに、資料を渡さなきゃいかぬわけですね。 だから、あくまでもあなた方の法案は、そういう微妙な区分けが取締役会決議や株主総会でできるんだという大前提にしてつくられているんですよ。
○木島委員 それでは、今参考人がおっしゃられた、何とか我慢できる問題の一つ、最大の問題である定款の規定による事前免責の問題について質問をいたします。 この意見書には、この事前免責に対して、厳しい、本当に厳しい指摘がなされているわけであります。
講学上、事前免責という言葉がよく使われております。 そこで、公明党の提出者に聞きます。 公明党は、ことし三月一日、「企業統治に関する商法等の改正案(中間とりまとめ)」を公表いたしました。そこでは、この定款の定めに基づく取締役会の決議による責任の免除に関しては、五つの具体的な理由をしっかり挙げまして、今回の立法の対象から外すべきであると主張しておりました。
○谷口議員 今般、社外取締役を取締役会に入れておるという企業がふえておるわけでございますが、今先生おっしゃったように、事前免責契約ということで責任の免除ができるというようにいたしたわけでございます。