1949-04-15 第5回国会 参議院 本会議 第14号
而してこの状態は、若し今日のごとき状況がそのまま続くといたしますれば、一面において國内入口の年々著しく増加する傾向と相俟つて一層惡化すべきことは火を見るより明らかでありまして、現に來食糧年度におきましては、事前割当の供出予定数量より推測いたしましても、本年度より更に多くの食糧輸入を期待せざるを得ない情勢であります。
而してこの状態は、若し今日のごとき状況がそのまま続くといたしますれば、一面において國内入口の年々著しく増加する傾向と相俟つて一層惡化すべきことは火を見るより明らかでありまして、現に來食糧年度におきましては、事前割当の供出予定数量より推測いたしましても、本年度より更に多くの食糧輸入を期待せざるを得ない情勢であります。
○岩本説明員 ただいま漁業権の臨時措置法の問題でありますが、あの五條の趣旨は、漁業法が國会を通過して施行になります以前に、今度の漁業法の改正によつて、原則として現に経営するものに、定置漁業にすれば権利が行くというような原則が傳つておりますので、事前に新しい漁業法によつて権利を得られるようしよう。
第四の点は、これは動議になると思うのでありますが、ただいまお話のありました舞鶴あるいは函館における受入れの態勢、これはぜひこの委員会どしても事前に視察をしておきたい、なるべく早い機会に手わけをして視察をしたい、かように考えます。さらに住宅その他現地における受入れ態勢につきましても、でき得れば一通り視察をしてわれわれの認識も深め、今後にも処して行きたい、かように考えるわけであります。
○猪俣委員 そうすると不法にわたるかわたらぬかということは、事前に察知して予防的の意味にやるのでありますか、あるいは具体的の事件が発生した場合の意味なのでありますか、集團行動は不法ではない。
○猪俣委員 問題は、事前にこの集團行動は不穏なる行動に移るんじやないかという認定をすることが非常に問題だと思いますが、今までの事例におきまして、事前にこれは不穏な一つの集團行動だという御認定をなさつた具体的の事例がありますが、事前にどういう場合が不法な集團行動だと認定するのだという何か具体的の事例があつたらお聞かせ願いたい。集團行動は合法的なものであつて、決して不法ではないのである。
事前に何か不穏のことが起りそうだという事態がありますれば、それによつて事前に備えをする必要がありますし、また事前に何もそういうことがないと思つておつて、実際上不法越軌のことが起つたということで、初めて取締りに乘り出すという場合と両方あると思います。
幸にして両院におきましてこの配付税法の改正案が通れば、結果的には辻褄が合うわけでありまするが、その事前において、この法律を無視して適当額を計上されるということは誠に承服しかねる点であります。これは最も重大な点でありまするから、ここではつきりと大藏大臣からその変更された根拠につきまして私は伺つて置きたいと思います。
それと睨み合せて、こういうふうに減額したというその実際の結果は、我々もよく承服できるのでありますが、そういうふうな法律に規定されておるものを、事前にそれを変更して七百十億と、そういう金額をお出しになつたその点に甚だ了解に苦しむ点があります。
順調に進んでおるのでありますが、関係方面がここのところ非常に詳しく一條々々調べておるというので、未だに正式の提案ができないでおるような始末なので、外の法案はそうでもないのでありますが、少くとも郵便法の一部改正即ち料金の改訂問題は、大体この二十日頃に実施したいという予定で予算を組んでおりますから、これが遅れますと、このずれによつて予算が動くという結果になるので、甚だ非公式ではあつたけれども、とにかく事前
一体適正なる事前割当をやりまして、その上に農家が刻苦精励いたしまして、いささか増産いたしたいというものを、強権を発動してまでも取上げるというような法律をつくりますことは事前割当をいたします意義も失いますし、また農民が増産に対しての熱意を振起いたします上にも、非常な障害となるのでありまして、これさえいたしますれば——現に本年の実績に徴しても明らかであります。
○平田(敬)政府委員 あまり事前に大づかみな数字を申し上げましても、かえつて御判断の材料として不適当な場合もあろうかと考えます。もちろん前にそういうことにつきまして計算をいたしましたものもございますけれども、今度の予算案に基きましてかえた場合にどういうふうになるかということにつきましては、実は現在正確な計算をいたしていないのであります。
アメリカから輸入を受けまして、ようやく配給をいたしておるようなわけなのでありますが、このたび超過供出をやる場合において、今日では自主的にやつておるのであるが、それを法制化しなければならないということになりましたことは、現在事前割当をいたしまして、超過供出を自主的にやつておる。
その一例を申し上げますならば、たとえば本年度の供出に当たりまして埼玉縣に起こりましたところの一例でありますが、埼玉縣の事前割当は七十四万九千四石であつたのであります。しかるに、この事前割当を受けました埼玉縣におきまして、虫害、災害その他によつて非常な減收が起つたのであります。
先ず池田隊長は、命令につきましては、処罰は全部事前命令であつたのか、或いは事後報告でよかつた場合があつたのか。それから單独命令でやつた、これは認めておられますが、この点を多少具体的にこの際御証言願いたいと思います。もう一回繰返します。この処罰の命令は、事前に向うからのいわゆる命令によつてやつたのか、すべてがそうであつたのか。それから後から事後報告で了解を得た命令もあつたのか。
○天田勝正君 池田証人に伺います、それは「延ばさして頂いております」と、こういう私共聞くと、極めて曖昧な答弁でありますが、その延ばさしておいて頂いたとは、一体事前にこの者は隊長の裁量によつて三時間や四時間、作業に差支えない限りは延してもよろしいという事前の許可があつてなされたのか、又は事後に報告すればいいという程度の認め方をされておつたのか、更に事後であるとすれば、向うの、つまりソ蒙側の意思というものは
○木村(武)政府委員 先般経済行政監査実施報告というものをつけまして、ただいままでに監査を実施いたしまして、ほぼ最終的結論の出ておりまする四つの問題、米の事前供出の問題、それからリンク用を主といたしまする衣料品の生産配給、行政の問題、それからみそ、醤油の生産配給行政の問題、それに輸送証明制度の実施状況、こういうものにつきましての詳細な、最終的な監査報告を差上げてあるのでございますが、これにつきまして
そういうことが大体考えられて、まあ前の古い作柄で割当てをするということに、そのまま続けて行くという事態が、事前割当そのものが、もう効果がないのではないか。実に事前割当そのもので農民が非常に迷惑をしておるのではないかと思う。それに対してもう一ぺんお答え願いたい。
しかし臨時措置法としまして、今日配給制度の現存しておる以上、生産意欲を減退させないということによつて事前割当をして、それを再び補正はしない、割当はしない、こういうことで前前内閣でありますか、この法案が成立いたしたのである。もともと私は供出の今日の方式は、生産意欲を決して増強せしむるものではない、この供出方式はこれはかえなければいけないという考えを持つて今でもおるのであります。
これはちやんと、事前割当をした場合に、もし天災地変とかその他の災害によつて減收したならば、これは補正するということになつておる。
ところが農民はあの事前割当によつて、これまでにないこれまでにない努力を昨年いたしたことは御承知の通りであります。ところがよくできたからというので、あたかもそれは自然にできたかのごとく、あそこは米が余つておるからもう一度追加供出だ。たとえ價格は二倍半、三倍になりましても、これは價格の問題ではなくして、精神的に農民に非常な打撃を與えておることは御承知の通りであります。
どこにあるかというと、事前割当にいたしましても、天くだり的事前割当をやる。またその後の補正にしてもその通り、結局超過供出でも往々にして役人の一方的天くだり制度になる。遂に不幸な目にあつて、地方農民は泣かなければならぬというのが現状である。その重い割当に從わないというならば、府縣におきましては進駐軍に話をして、ジープで農家の家宅搜索までやる。
今日までの供出制度は、臨時食糧調整法によつて事前割当をいたし、その後においては絶対に割当はしないという方針のもとに、法が制定されてあるのでありますが、その後食糧の情勢から見まして、自主的ではありましたが、超過供出を要請し得られるような情勢がありましたので、本年を限り超過供出を要請いたしまして、生産者に非常な苦痛を與えた点もありましたが、ようやく超過供出は予定通り自主的に完遂を見ましたことは、食糧の事情
○矢野酉雄君 次にお尋ねしますが、ここに御出席になる前に何か長谷川前の隊長、或いは前の吉村隊長と、或いは文書の往復とか、或いはその他直接に会つていろいろな打合せ等をなすつて、この証人台にお立ちになつたのですか、全然全くこの御両人に対して何らの事前の交渉なくしてここに御出席になつたか、この点僞わらず御発表願いたいと思います。
○説明員(長世吉君) 政治資金規正法の関係でありますが、これはお手許に差上げました印刷物に書いてありますように、つまり立候補届出前におきます事前運動であります。
要するにこの前の考査委員会と同じように、不審査というか、事前審査をいたしておいて、正式の提案の前の手続を、その筋ととつた方がよかろうというように拜承をいたしております。從つてこの案をいたしております。從つてこの案をいたしております。
そうすると二百六十五号の法律というものは、事前にこういう内容になつて摩擦が起るであろうということを承知しておつて、この法案をだれが立案をして、だれが國会へ提出したかということを、まず私はお聞きしたいと思つております。
今の御答弁で上野人事官は聰明ですからお氣づきになつたと思いますが、こういうようなやりとりが政府と國会において行われることについて、人事院は専門家がおられるわけでありますから、こういう法律がこういう結果になるということについて、なぜ事前に政府なり國会に対して、暫定的処置なり、そういうような基準について、勧告なり指示をしなかつたかという点をお聞きしたいのであります。
にもかかわらず、ただいま委員長がお選びになつた理事の割当は、その党派の委員数に比例した八名の理事を割当てられておるようでございますが、前の不当財産取引調査特別委員会等における理事の選任方法は、そういう数によらないで、各会派とも委員会の事前の協議、連絡が十分とれるようにという意味から、公平に一人あては出しておりました。
○深川榮左エ門君 そうしますと、事前運動であれば買收でもよいというのでありますか。時期はいつ頃の時期になつておりますか、時前運動の解釈、時期による解釈は……。
○深川榮左エ門君 ちよつとお伺いしますが、この事前運動のことでございますが、これによりますと、事前運動の規定は全面的にこれは廃止するということが書いてありますが、事前運動とした以上は時期の問題と思うが、選挙が執行される前の運動は、どういうものでもよいというような意味でございますか。
○説明員(長世吉君) 事前運動の時期と申しますと、選挙の立候補の前の運動です。そしてそれが買收行爲になる、これは別でございます。これは買收として処罰される。買收でないその他のいわゆる選挙運動を事前に、つまり立候補前に行いましたものは、これは選挙立候補前に選挙運動をなすことを得ずという規定がございますから、それがなくなれば事前の……選挙立候補前の選挙運動が可能である。こういうことになつております。
現に北海道のごときは、納税者の九十パーセントぐらいが申告で納まりまして、更正決定をいたさなかつた事情もありまするが、本年度はひとり農業のみならず、営業等におきましても、極力事前に申告の指導をいたしまして、それによつて納まるようにいたしたい。