1951-05-30 第10回国会 参議院 法務委員会 第22号 それから次にお尋ねいたしたいのは、これは国会法の欠点もあるのですが、国会においても考えなくちやならんと思うのですが、御承知の通り国会法が制定された当時におきましては、事別管轄主義で以て各委員会に法律案が配属されたのですが、それが変更されまして、所管主義に変更されたのであります。従つて所管ごとに法案が各委員会に流れて参りまして、各委員会はそれぞれ独自に審議しておる形であります。 伊藤修