2013-04-12 第183回国会 衆議院 法務委員会 第8号
そこで、この判決は一体どういう評価をなすべきかということでございますが、ハーグ条約に基づく子の返還の判断の枠組みそのものに影響を与えるものであるという見方、それから、個別の事件における特殊事情を考慮した事例判断の一つにすぎず、判断の枠組みに影響を与えるものではないとの見方がある。
そこで、この判決は一体どういう評価をなすべきかということでございますが、ハーグ条約に基づく子の返還の判断の枠組みそのものに影響を与えるものであるという見方、それから、個別の事件における特殊事情を考慮した事例判断の一つにすぎず、判断の枠組みに影響を与えるものではないとの見方がある。
利払いが延滞をされていても、債務者が支払いの意思を示したら正常債権になるとか、個別のケースでの判断あるいは事例判断になるということらしいのです。 これは少しでも明確にするために、このことを法務省に聞かせていただきます。
んでおきますと、 利害関係のある者が、国会議員に対し、当該法案の国会係属中に、その廃案あるいは自己に有利な方向での修正がなされるよう、その法案の審議、表決に当たり、自らその旨の意思表明をすることや、他の国会議員に対して説得勧誘することを依頼して金品を供与した事実があれば、右法案が当該国会議員の所属しない委員会の審査に付されていても、国会議員の職務に関する賄賂の授受として贈収賄罪が成立するとした一つの事例判断