1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
ない事例が多いのであります。そういう意味において強いて帰る、帰せということは意味をなさないのであつて、多数の人との均衡を考えて適当にその間を裁いて妥当な斡旋をするということは結局全体の爭議の解決になる場合もある。そういう場合もありまして、結局法規の通りには必ずしも動かない。要するに労働委員というものは早く労使間の関係を調停し解決するということが主たる目標であります。
ない事例が多いのであります。そういう意味において強いて帰る、帰せということは意味をなさないのであつて、多数の人との均衡を考えて適当にその間を裁いて妥当な斡旋をするということは結局全体の爭議の解決になる場合もある。そういう場合もありまして、結局法規の通りには必ずしも動かない。要するに労働委員というものは早く労使間の関係を調停し解決するということが主たる目標であります。
全く私は森長さんと同意見であり、更にこれを裏書きするかのごとく、産別の中原さんから各條項につきまして具体的事例を挙げましてそのことを説明なさいました。それで私は各條項につきまして具体的なことは申しません。本日も相当公述人も出ており、議員さんも相当お疲れのようでありますし、簡單に申上げたいと思います。
個々の具体的な事例にあたりまして、大体判断がつくと思いますが、普通の場合におきましては、大体審査委員会というものはお医者さんの集合でありますので、こういうものはどうも正当と認められないじやないか、あるいは正当と認められるじやないかというような点は、何というかそのお医者さんの平生の人格にもよりますし、それからまた同僚のお医者さん方の観察にもよりますので、適当なる制断が下されるものであると信じております
夏時分の海水浴とか或いは田植時では、三箇月間もいわゆる兒童を酷使するというような意味において同居させる事例が沢山ありますので、もつと届出期間を短縮する必要があるのではないかと私は考えるが、その点はどう考えるか。 今一つはその次の項のこれは実に重大である。法律は漠として書いてあるのでありますが実に重大であります。
この際元將校達の方で要求いたしまして、この三名と対決をいたしまして、從來ナホトカにおいて行なわれている民主運動の具体的な事例についてそれを思想的でなしに人道上、これは世界どこに行つても通ずるところのいわゆる人間と人間の問題として談合したことがあります。その際の景況は詳しく申上げませんが、結論として出ました二つの点だけを申上げて置きます。
ソ連機関はあれだけ計画的にというふうに世界中に知られている國で、一方の機関で決めたことが一方の機関じや一向守られない、そういうようなことが外の事例でもあるのでありますか、その点をお伺いいたします。
まず第一には、外國に事例ありやとの点に関しては、米國では十九の州が本法案よりさらに嚴重なる規定、すなわち免許制を設けてあるとの答弁があつたのであります。第二に、本法案は大業者の擁護のための法律ではないかとの質問がありましたが、これに対しては、登録要件を備えるものであれば大業者、中小業者の別なく全部本法律によつて保護育成せられるものであつて、特に大業者擁護のための法律ではないとの答弁がありました。
次に持株会社整理委員会等に関する経理でございますが、これも審議の経過は速記録に譲ることといたしまして、質疑を終了、討論に入り、共産党の井之口君から、いわゆる昭電事件から見れば、同社の社長更迭は持株会社整理委員会の同社についての株主権の行使が適正を欠いた一事例で、將來もこの種のことが惹起される懸念がある、放出した株式は再び元の所有者の手にもどり、株價値上りの利益を元の所有者に收得せしめることとなるとの
しかしながら石炭についてはさような顕著の事例はございません。多少の動きがある、特に機帆船につきましての響きが大きくありますが、これにつきましては鉄道並びに船舶ともに非常な政策的な低運賃を從來強制されて來たわけでありまして、これを鉄道独立採算制に直し、また船舶運営会にしましても、できるだけ独立採算制に持つて行くためには、根本的な政策運賃を是正することが必要であります。
○猪口説明員 御質問の点につきましては、起案者側でも非常に苦慮したのでございますが、御承知のように水先人を呼びますときには指名要請をするのではなく、漠然と水先人に來てくれというぐあいにいたしますので、その罰則の適用対象が判然としていないために、罰則を掲げるのに技術的に困難があるという点、それからもう一つは御承知のように水先業務は一種の営業でございまして、過去の事例から見ましても、競爭して水先の要請に
それから大概の場合、そのほかの例でも、払い込む官庁の方が間違つているという事例がしばしばございます。しかし他面これを受入れる方の銀行は各支店でありますので、その支店の本店に対する報告が誤つておるというようなものもあるのであります。そこで会計檢査院といたしましては、決算と銀行の帳簿との不符合というような場合が起りましたようなときには、そこの代理店なりについて、実地に檢査したような例もございます。
從つて一地方にのみ適用されるべき今度の廣島並びに長崎の都市建設法は、これは國会始つて以来最初の事例でありますので、そういう場合の議長としての処置方法がとられておりません。なお先日御決議になりました廣島の都市建設法でも、長崎の都市建設法でも、その法文の中に明らかにこれは憲法第九十五條の特別法であるということもうたつておりません。
現地限りで処理したものの中で二、三件起訴した事例がございます実はこの三百十一号と申しますものが、こういう非常に包括的な内容を持つた法令であります。
それをやらないために荒廃地がふえたという事例もある。こういうふうに行き過ぎてはならない。ゆえに私の申上げることは、地主にもやはりつくらせて米をとらせる。こういう方向に努力さすということが最もよいことでありますから、農地委員などにおいても平均の率において出し、円満にりつぱな農民組合ができて、その村を繁栄させるような行き方が一番よい。
さようなわけでありますので、ただいまいろいろな事例をおあげになりましたのですが、もちろん正しい労働組合運動というものは憲法でも認めておるのでありまして、さようなものは該当しないかと考えております。
○関説明員 たいへん妥当な御意見でありまして、私どもも立案に当つては、このほかにいろいろの事例を考えてみたのであります。
これを立案の当時におきましては、正当な行為というものは社会通念によるものとするという行き方をいたしておりましたが、この社会通念という立場だけでは行けないような事例、たとえて申しますと、いかなる行為といえども、労働組合の行つた行為は正当であるというふうな主張なり、意見を持つ方も出て参るのであります。
○高橋(一)政府委員 今まで政府が、やるべきことをやらずに、そうしてその結果があつたからといつて、こういう改正をするのはいかぬじやないかという第一点のお尋ねと思いますが、檢察といたしましては、先ほど事例にありました事件につきましても、ちやんとこれを檢挙し、処罰を求め、実際に有罪の裁判も受けておるような次第であります。やるべきことは実はやつておるのでございます。
○高橋(一)政府委員 具体的の事例としてあげましたのが、時期が古いじやないか、今日はそういう必要はないじやないかというお尋ねであつたのでありますが、どうも現実の事件を見ておりますと、決してそうは言えないように考えておるのであります。それから官憲の弾圧につきましては運用上十分注意いたしまして、その点はそういうようなことの起らないようにして参りたいというふうに考えております。
それで別の手で調べました場合に、いわゆる復金法三十一條の監査ではわかり得なかつたような事実が出て來るというような事例もあつたようなわけでございますので、ただいまのところ、大急ぎで一億円以上の融資先を総当りに当つた結果、一應の報告として政府としてこれをお出しいたしたようなわけでございますので、その辺御了承願いたいと思うわけでございます。
実際にそういう事例があるのでありますから、必ずしも全國の都道府縣廳が、さような非常識なことをしないということは、現在の日本においては保証の限りではないのであります。でありますから、われわれ衆議院議員が、ここへあなたをわざわざ呼び出して問題にするわけなのでございます。
○池田(峯)委員 先ほど内容については問題にしない、あくまで美観風致並びに公衆の危害防止というような点からと、こういう回答でありましたけれども、現実に内容が問題にされるような事例があるのじやないかと思う。
第二点の外國の事例におきましても、あるいはお手元に御配付申し上げたかと存じますが、外國においてもこの種の制度は相当行われておりまして、最近外國の事例等は、戰争の関係上新しいものはございませんが、アメリカにおける建設業の制度につきましては、比較的新しいものが得られましたので、それによりますと、大体において、御承知の通りアメリカにおいては州が憲法を持つてやつておるわけでございますが、十九の州におきましては
こういうよう事例が全国に相当あることは、私確信を持つて言えると思う。その一例として言つておるわけでありますから、決して小さな問題ではない。さような意味におきまして、今の藤田次長のお答えはきわめて漠然としておりまして、善処するとか何とか言つて一向要領を得ておらぬ。千葉縣水のごときは、明らかに認可の条項に違反しておるし、省令の精神とも相違しておる明瞭な事実であります。
第五に、協同経営請負小作の形をとつた僞裝自作、或いは名目的な分家による僞裝分割等の事例は無数にあるのでありまして、以上列挙しました五点だけでも、農地改革は、現行法の範囲においても重大な仕事が残されておることを指摘することができるのであります。
或いは又私達が聞いております範囲では非常に不便なところに、よく田舎に行きますと塩の小賣人になり手がない、選挙制度をとりましても立候補する人がないというふうな事例も間々あつたような話も聞いております。これは一面には塩の取扱の手数料が非常に外に比較して低いということが一つあるわけであります。
同業者がまあ何と言いますか、いろいろな事業の失敗その他で仮に競落をするというふうなことがあるかも知れませんので、その場合に備えて書いてありますので、まあかような事例はめつたにないことだろうと思います。勿論價格は公定價格であるわけでありますが、まあ大して事例はないものであろうとかように思います。 それから混和の場合でありますが、「販賣人は、他物の混和した塩を販賣してはならない。」
この二点が権限移讓の具体的な事例でございます。
○田中(織)委員 主税局長がお見えになつているので、前々から一應伺いたいと思つていた問題がありますが、滯納整理に関する問題で最近和歌山縣に起りました事例について、主税局長の御方針を伺いたいのですが、一つは海南税務署で起つた問題でございます。
○小島政府委員 たとえば今回の栃木縣とか福島縣の事例を見ましても、問題が職業安定法違反かはつきりしない場合がある。すなわち片方は職業をあつせんするという意味ではないのです。実は養育を目的のためにその子供を家庭に置いて育てているので、子供に対して何も労働をさせるとか、職業をさせるという意味ではないという場合がある。
四月の職員の給与は、すでに資本家側の一方的な措置によつて、前協定をそのまま経過規定として背負つていかなければならないにもかかわらず、それが局長の意見で妥当な考え方として確認されたわけですが、そうでなく反対の事例、四月の職員の給与においては各由とも八割の給与が資本家側の一方的な措置によつて行われているのであります。こういう点については、あなたはいかにお考えになりますか。