2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
この点については、被害者が死亡している事件とそうでない事件では事件の質が異なり、極めて重大な犯罪を対象とする既存の原則逆送制度の趣旨に反するという批判ですとか、強盗を想定すれば明らかなように、短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件には犯情の幅が極めて広い事件類型が含まれるので、それについて検察官送致を原則とすることは不当な結果を招くとする批判があります。
このように、委員御指摘の紛争解決を目的とします事件類型を総じて見ますと、個々の裁判体又は調停委員会において個別の事案に応じて適切な解決が図られているものと承知しております。
地方裁判所及び家庭裁判所に第一審として係属する事件は、近年、一部の事件類型を除いて、おおむね減少傾向か横ばい傾向にございます。 具体的な件数を省いて、大きな動きで申し上げますと、具体的には、民事訴訟事件については、いわゆる過払い金訴訟の減少を受け、近年は減少傾向にございます。刑事訴訟事件についても同様に減少傾向にございます。
○村田最高裁判所長官代理者 委員の御指摘のような、裁判の予測可能性を高めるといったような観点から裁判所の裁判例情報をデータベース化したい、こういった取組がある場合につきましては、そういった裁判例情報の利用、活用、これを希望する政府あるいは行政機関、民間企業も同じでございますけれども、それらの主体におきまして、事件類型の性質も十分踏まえつつですけれども、事件当事者のプライバシー情報の保護など必要な配慮
こうした点で家庭裁判所調査官の役割が高まることはもう御指摘のとおりでありまして、家庭裁判所調査官において、これまでの他の事件類型において年齢の高い子について調査を行ってきた調査の知見なども活用しながら、その子に応じた方法で聴取をするなどの工夫をしていくことになろうかというふうに存じます。
また、手続の問題としましても、破産管財人は破産開始決定と同時に定めなければならないというふうにされておりますので、破産管財事件は一般的に密行性や迅速性が要求される事件類型であるということも考慮しますと、破産の申立ての後、開始決定前に事案の概要等を踏まえた入札手続等を実施するということは実際上困難であると思われます。
この平均審理時間をいただいた資料からしますと、複雑困難類型で十三・八か月、その他の事件類型で七・一月ということで、ただ、この審理期間からすると、専門訴訟で十三・八か月というのは、私の感覚からいくと必ずしも不当に長期だというふうな感覚はないと。
さらには、相続法の改正でもって新たな事件類型ができるといったところもございまして、こうした質的な変化といったところは、なかなか試算といった数字の形でお示しすることが難しいという点は御理解を賜りたいというふうに思います。
今回、判事の増員を四十お願いしているところでございますけれども、まず、事件動向それから事件処理状況について検討した上で、民事訴訟事件の複雑化ですとか、家事事件の増加、複雑化、また新たな事件類型への対応ということで、事件処理にたけた判事の増員が一定数必要だというふうに考えたものでございます。
その後、明治三十一年に民法に親族編、相続編が設けられたわけでございますが、こういったことを受けまして、これまでのその規則が対象とする事件類型が限定的であったと、こういったことなどから、その規則を改める、そういう必要性が生じて、明治三十一年に人事訴訟手続法が成立したものと承知しております。
このように、それぞれの外国法制を見てみますと、やはり事件類型ごとにそれぞれ規定をしているというところがあるわけでございまして、また、そういった管轄の考慮に当たりましては、被告、当事者の住所がどこにあるかどうかとか、あるいは国籍といったものがあるかどうか、あるいは一般的な規律のほかに特則といいますか、特則的な管轄を認めるような規定を設けるとか、そういったような例が見られます。
○有田芳生君 つまり、事件類型が限定的だったものが、どんどんどんどん社会が複雑化、国際化する中で複雑になっていった、それに応じた法改正だというふうに思うんですけれども。じゃ、平成二十三年、二〇一一年ですけれども、財産権上の訴えに明文規定が設けられるわけですけれども、それまでには問題というのは生じなかったんでしょうか。
調停、そして審判において、従来の先例や経験が当てはまらない新しい事件類型の登場により、紛争解決のためにより一層の専門性が必要と言われております。例えば、高裁で家事抗告事件を担当している裁判官は、難しい事案が増えて、合議体で議論を重ねているけれども、学説が直接触れていない問題もあり、頭を悩ませているというふうに伺っております。
家庭に関する事件にはさまざまな事件類型が含まれておりますので、この法律案は、共通の性質を有する事件類型ごとに、事件と我が国との関連性等を踏まえて、適正な審理、裁判ができるものと類型的に考えられる管轄原因を定めております。
それでは、今回、単位事件類型という概念が用いられているんですけれども、原則として単位類型ごとに国際裁判管轄の規定を置くということがなされておるんですけれども、ただ、一方で、人事訴訟法の第三条の二においては、人事訴訟共通の国際裁判管轄権が規定されている。
人事訴訟事件及び家事事件におきましては、さまざまな事件類型が含まれておるところでございます。したがいまして、いかなる場合に日本の裁判所が適正な審理、裁判をすることができるかというのは、事件の性質に応じて異なるものでございます。
もっとも、指標として、より精緻な事件類型の抽出の仕方が可能かどうかということについては、引き続き検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○中村最高裁判所長官代理者 それぞれの事件類型で裁判官がどれぐらいの時間をかけているかというところにつきましては、事件の種類によっても千差万別ということでございますので、一般論的に言って、少年事件の一件と成年後見事件の一件というその一件というのが、少年事件でいえば最初から例えば最後までのところを言われるのか、成年後見についていえば開始から、それから監督という意味では成年後見がなくなる、選任がなくなるまで
最高裁が作成した資料の中の複雑困難類型という定義ということでございますが、複雑困難化の一つの指標といたしまして審理期間の長さというのが想定されますことから、平成二十六年の統計におきまして、地方裁判所が扱う民事一審訴訟事件のうち、統計上抽出が可能な事件類型の中から平均審理期間がおおむね一年以上の事件類型を抽出したものでございます。
この点、事件類型別で見た場合、自己破産事件を含む多重債務事件が大幅に増加しておりまして、これが本年度の代理援助件数の増加要因だというふうに考えております。
法テラスにおきましては、この法テラス震災特例法に基づく援助案件の種類、内容につきまして、一般の民事法律扶助による援助案件と同様に、家事事件、金銭事件、多重債務事件、不動産事件といった比較的大くくりの事件類型に分類して把握しているところでございます。
ただ、いずれにしましても、体制につきましては、新たな家事事件類型ができるということも踏まえまして、その後の事件数の動向等を踏まえて、必要な体制は整備をしてまいりたいというふうに考えております。 それから、質の点についてもお尋ねがございました。
それから、量の点につきましては、今のところでは、現有勢力を活用してということで考えてございますけれども、新しい事件類型もできるというところもございますので、今後の事件動向等を踏まえて、必要な体制の整備については、もちろん努めてまいりたいというふうに考えております。
○村田最高裁判所長官代理者 明確な時間の制約が法令等で定まっているものがあるかというのは、今ちょっと手元に資料がございませんので詳細なお答えはできかねますが、ただ、事件類型の中には仮処分のような形で、家事事件におきましても仮の処分を定めるようなものがございまして、これは最終的な審判の判断の前に、急いで、とりあえずの措置をとらなければいけない、こういう事件類型、一定のものが家事事件手続法上もございます
その中で件数の多い事件類型を五つ挙げますと、学校におけるいじめ事案が最も多く、次いで、DVあるいは児童虐待といった暴行・虐待事案、近隣の住人間のトラブルなど住居、生活の安全関係事案、それから職場のパワハラといった労働権関係事案、あるいはインターネットなどによるプライバシー関係事案になっております。
そして、お聞きしましたところ、今回の事案に、不適切事務が考えられる事件類型の中で、申し立てをした当事者等の中で、切手について変なことがありますよという申し出があった方は最大で数十万人おられるということなんですよね。
それに加えまして、福岡地裁の裁判官会議におきまして、地方自治法二百四十二条の三第二項の規定に基づく特別の民事訴訟事件、それから心神喪失者医療観察法の法律による審判手続、この二つの事件類型につきましては福岡の本庁で取り扱うということになっております。
あと、人的、物的体制という問題がございますが、これにつきましては、既に小倉支部はほとんどの事件処理を取り扱っておりまして、この二つの事件類型を取り扱うといたしましても、その人的、物的体制を大きく変更する必要はないと考えております。
今後の課題につきましてですが、先ほどアップル・サムスン事件を御紹介いたしましたが、知財訴訟は専門性、国際性が特に強い事件類型と考えております。知財高裁としては、今後とも、そういった知財訴訟の特質、あるいは営業秘密への意識の高まりなどの諸情勢もしっかり踏まえつつ、各事件の適正かつ迅速な審理と判断に努めて国内外からの信頼を高めていく必要があると考えております。 以上でございます。