2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
なお、警察からの事件送致等に関する警察庁との一般的な取決め等は現時点では行われていないものと承知しておりますが、検察当局におきましては、ただいま申し上げた諸事情を考慮いたしまして、各庁の実情に応じ、警察等との関係機関とも連携し、必要な捜査・公判活動等を適切に実施していくものと承知しております。 以上でございます。
なお、警察からの事件送致等に関する警察庁との一般的な取決め等は現時点では行われていないものと承知しておりますが、検察当局におきましては、ただいま申し上げた諸事情を考慮いたしまして、各庁の実情に応じ、警察等との関係機関とも連携し、必要な捜査・公判活動等を適切に実施していくものと承知しております。 以上でございます。
これまでも、例えば検察当局については、事件送致がなされる前の段階でも警察、児童相談所と連携いたしまして、この司法面接的な手法というようなものについての取組を今もう行っております。
○林政府参考人 御指摘の事件につきましては、本年三月二十九日、熊本地検において、熊本県警から事件送致を受けたものと承知しております。
ただ、呼び出しに応じない場合などは、違反者からの事情聴取をすることなく、検察庁へ事件送致することもございます。 以上でございます。
このように、家庭裁判所では、被害者の方がこういった制度の利用の機会を逃さないように、事件送致後、早い段階から説明しているように努めているところではございますが、先日、参考人の方からまだ不十分であるという御指摘もございましたので、今後とも一層、被害者の方等に対する丁寧な制度の説明、御案内に努めてまいりたいというふうに考えております。
それから、事故等を起こしたことにより事件送致した者、これも当然、人定事項として把握することが前提でございます。そうした方について把握をして、反復したかどうかを確認して規定を施行していくというふうに考えているところでございます。
○副大臣(小川敏夫君) 個別の事件について、証拠品がどこにあるかということは具体的にはお話しできないんでありますが、一般論として証拠品の取扱いについてお話しいたしますと、警察から事件送致を受けて証拠品を受け入れたということになれば、その証拠品は検察にあるというのが、送致を受けた検察にあるというのが一般的な扱いであります。
○加藤副大臣 先生御存じかとは思いますが、事件送致の一般論から少しお話をさせていただきますと、刑事訴訟法の二百四十六条に規定がございまして、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、」原則として「速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」こう定められてございます。
個別具体的な証拠関係等にかかわりますので、なかなか一概に何年、こういうことにはならないというふうに思いますけれども、さはさりとて、では今度は、全く永久に事件送致ができないのかということになってしまいます。
沖縄県警察におきましては、銃刀法違反、火取法違反ということで所要の捜査を行いまして、同年の十月十五日に被疑者死亡で事件送致をいたしたところでございますが、このロケット弾、カービン銃等の入手ルートの解明には至らなかったものと報告を受けております。
元々、少年事件における非行事実の事実解明は、児童相談所がその制度目的に即して行う調査活動とは別に、警察において事件送致の要否を判断したり、家庭裁判所の調査、審判に資する資料を保全したりするためのものと位置付けられるはずでありますから、対象少年自身あるいはその保護者、事件関係者から非行事実及びこれに密接に関連する事項について供述を収集、保全しておくことは一般的な必要性が認められると考えられますところ、
また、今お話があったパチンコの買取りでございますが、パチンコの景品、これをパチンコ従業員が買い取る等、パチンコ営業者が関与することは違法でございまして、また多くの県ではパチンコの景品を買い取らせることも禁止をしているということがございまして、こういった事案を私ども認知した場合には、事件送致を行ったり、また行政処分等の取締りを行ったりということでその適正化を図っているところでございます。
この点、与党修正案では、虞犯少年についての調査規定を削除したという、民主党の主張を受け入れたことは評価いたしますが、触法少年については警察が独自の判断で調査、事件送致できるとする原案の仕組みを残しており、極めて問題があると考えています。
ちなみに、統計でございますが、警察から検察庁への事件送致時において、業務上過失致死傷罪、あるいは今おっしゃるひき逃げ、あるいはアルコールのそういう道路交通法違反で送致されたものにつきまして、その後、送致後に警察と検察が協力しまして、これを危険運転致死傷罪で起訴するまで持っていっているという事例も最近非常にふえておりまして、実務上の運用としてはできるだけ努力しているということを御理解いただきたいと思います
私が見たのは平成十二年のものですが、「司法警察員には、事件送致について裁量権がなく、原則として、必ず事件を送致すべきであって、犯罪を捜査した結果、犯罪が成立すると認めた場合はもちろん、犯罪の嫌疑が十分でないと認めた場合又は犯罪の成立を阻却する事由があると認めた場合でも、意見を付して送致しなければならない。」というふうに書いてあります。
○大林政府参考人 お尋ねの新聞に報道された案件につきまして、検察庁において、警察から事件送致を受けたり、また、起訴等の処分がなされたということは承知しておりません。
○大林政府参考人 これも一般論で申し上げますが、例えば、警察から事件送致されました、その場合に、目録的に、こういうものを送ったという形の目録がついていることはございますけれども、検察官が、例えば公判に出す証拠として考えた場合には、当然、その担当の検察官はリスト的なものをつくると思います。
○政府参考人(岡田薫君) どうも説明がまずくて申し訳ないのかもしれませんけれども、先ほどちょっと申し上げましたように、事件送致に至るまでの捜査は遂げていないけれども一応そこで判断をする。
一方、警察がいわゆる不送致余罪として統計上の処理を行う場合、起訴、不起訴の判断が可能かという観点からではなく、第一次捜査機関として犯人の検挙がなされたか否かの観点に重きを置いているものと思われますので、刑事訴訟法第二百四十六条により事件送致を行う場合とはその程度が異なる場合もあるものと考えられます。
○政府参考人(岡田薫君) お尋ねの件につきましては、いわゆる余罪事件と言われるもののうち、事件送致に必要な捜査までは遂げていないものの、一定の基準を満たしていることを条件に犯罪統計上検挙として処理することとしているものについてのお尋ねだと思います。
ただ、ちょっと統計的に申しますと、検察庁への事件送致時において、危険運転致死傷罪の罪名であった件数は、平成十四年中が二百八件、平成十五年中が二百五十二件であるのに対して、この危険運転致死傷罪で公判請求した人員数は、先ほど申し上げましたけれども、三百十一名、三百三十二名と大幅に大きくなっています。
これらに対しましては、私ども警察といたしましても、現場で検索をするとか等々やっておりますが、そのほとんどは、すべていたずらと思われる事案も発生しているという状況でございまして、こういった悪質ないたずらにつきましては、場合によっては事件送致もするということも視野に入れながら対策をとる一方、なお、繰り返しになりますけれども、利用者等の皆さんに情報提供をいただけるよう呼びかけてまいりたいというふうに考えております