2007-04-27 第166回国会 衆議院 法務委員会 第14号
保護観察の件数というのは年間六万件ございますので、逆の意味で天文学的な数字といいますか、事件負担量というのが恐らく、欧米に比べますと、もうおびただしい数を彼らがやっている。
保護観察の件数というのは年間六万件ございますので、逆の意味で天文学的な数字といいますか、事件負担量というのが恐らく、欧米に比べますと、もうおびただしい数を彼らがやっている。
このような事件数の増加により、現在管内保護観察官の一人当たり事件負担量は百二十件から百四十件という現状であり、現定員では過重な負担となっているので、保護観察の実効を期するため特に保護観察官の増員が緊要であるとされ、一方、仮釈放審査旅費、保護観察官の駐在業務に要する経費、特に出張旅費等の増額が要望されました。
次に、裁判所の事件処理状況を見ますと、中国地方に限らず民事事件に関しましては相変わらず簡裁と地裁との事件負担量がアンバランスになっておるということに気づきました。そこで、この問題に関連いたしまして法務省の民事局長にお尋ねをしたいと思います。
この裁判官一人当り事件負担量というのを配付されました表によつて見ますると、民事事件が一人の負担が一番多いのは二百六十一件、少い月でも二百五十何件というように随分これは負担が多く、刑事事件においても一人当り多いときは二百五十一件、少くとも百九十五件で随分多い。
即ち裁判官自体の事件負担量を減すということを考えない限り、調査官を殖やすだけでは調査官の調査済みの事件が裁判官の手許に積み上げられる結果となるに過ぎないばかりでなく、それが延いて裁判自体が調査官によつて左右せられるというような、いわゆる調査官裁判の非難を招く心配もないとは言えない。
次に、最高裁判所の調査官をふやしたらどうかという議論もあつたわけでありますが、この点につきましては、現に最高裁判所の調査官は定員が二十名でありまして、調査官の増員は、いま少し適当な人があればふやしてもいいのじやないかと思いますが、裁判官自体の事件負担量を調整する方法を講じない限り、調査官の人数を増しても、調査官の調査した事件が裁判官の手元に積み上げられる結果となるにすぎないのであつて、そういたしますと