2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。 今の私の話は民事訴訟の分野でございます。
裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。 今の私の話は民事訴訟の分野でございます。
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
民事事件の記録につきまして、事件記録等保存規程九条二項の特別保存に付された場合には、各裁判所におきまして、事件ごとに特別保存記録等保存票というものを作成しなければならないことになっております。 この保存票は、司法行政文書に当たりまして、情報公開の対象になり得ますので、これとは別に一覧表のようなリストを重ねて作成し、また公開するというところまでの必要性は低いのかなというふうに思っております。
地裁を含めます下級裁判所におきまして、事件記録等が史料又は参考資料となるべきものとして、今委員から御紹介のありました、事件記録等保存規程というものの九条二項で定めております特別保存に付した場合には、これを最高裁に対して報告するように求めております。
御指摘の第三者機関でございますが、これは、審理員による審理手続を通じて争点とか証拠が十分整理されているということを前提にしまして、原則として、審理員意見書、事件記録等に基づく書面の審理によりまして、審査庁の判断の妥当性を審査するものでございます。
そして、現段階でございますが、実は、事件記録等は既に保管をされておらず、廃棄をされております。したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
これにつきましては、愛媛県警は、昨年の秋でございますが、調査結果としまして発表したわけでありますが、その調査に至る手法としましては、実際にその執行した者、捜査員に対する聞き取りはもとよりでありますが、その他、犯罪事件処理簿その他の事件記録とか、あるいは署日誌、備忘録、捜査メモ等による確認とか、あるいは聞き取り結果と事件記録等の突き合わせ、そういういろいろな、掘り下げたといいますか多角的に調査を行った
○中山最高裁判所長官代理者 現行の事件記録等保存規程は、昭和三十九年十二月に制定されたものでございます。それまでの間は判決原本の保存期間が永久保存でございましたけれども、その段階で五十年ということにいたしました。
その他、刑事事件以外の民事事件記録、その他の家事事件、少年事件の事件記録等は、これは最高裁判所が定めました事件記録等保存規程等に基づきまして、原則として当該事件の第一審裁判所において記録保存用の倉庫あるいは保管庫に保存しているというところでございます。
そして、これは、事件記録等につきましては原則として検察官等に送致をするということになります。ただ、本件の場合は、児童につきましては、これは検察官等に送致することはございませんので、家庭裁判所に送致をするということになるわけでございます。
それに関して、私は、最高裁判所の規程の第八号でしょうか、事件記録等保存規程というのを引っ張り出してまいりまして、これを見ますと、これは家庭裁判所の場合となりましょうが、少年保護事件の場合は、少年が二十六歳に達するまでの期間が保存期間となっている。
今のところ、事件記録等からこれを推し量るというようなことが多いのではないかと思いますが、事案によっては更に被害者の意見を調査することもあろうかと考えておりまして、いずれにいたしましても個々の事案ごとに適切に対応していきたいと考えております。
今回の内閣提出の民事訴訟法の一部を改正する法律案は、公文書提出命令の規定を整備するものでありますが、刑事訴訟記録及び少年保護事件記録等について、捜査への影響や関係者のプライバシーを理由に、提出義務を一律に除外し、インカメラ手続も適用しないことは、合理的理由がなく、当事者の権利実現と裁判における真実発見のために容認できないものであります。
とりわけ、刑事訴訟記録及び少年保護事件記録等の提出義務を一律に除外する点については、捜査等への影響や関係者の名誉などを考慮するとしても、インカメラ手続によって裁判所が適正に判断することは十分可能であります。そのほか、秘密公文書の提出義務の除外事由、高度の秘密公文書の扱い、公務員が保管、所持する特にノート、メモ類の扱いなど、いずれも提出義務の範囲を大きく制約するものとなっております。
これについては、民事の方は法律がございませんで、最高裁の事件記録等保存規程というものに基づいて行われると私も承知をしているわけです。そして、それによって一定の年数、記録、裁判書、判決の原本等、それぞれ分けて保存期間が定められているところでございますが、簡潔でよろしいですけれども、その実情についてちょっと御説明いただけませんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 今、委員御指摘のとおりでございますが、事件記録等保存規程によりますと、保存期間を過ぎました訴訟記録等は原則として廃棄するということになっております。 ただ、この保存規程の第九条におきまして、先ほど委員御指摘がありましたとおりでございますが、事件処理の関係で特に必要のある場合、これが第一項に規定しております。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、裁判所においては、民事訴訟記録それから判決原本等の司法資料につきましては、委員御指摘のとおり事件記録等保存規程というのがございまして、それに基づいて保存をしているところでございます。 この保存規程の四条におきまして、訴訟記録の保存期間は十年、それから判決原本の保存期間は五十年というふうに定めております。
民事判決原本については、これは刑事事件の記録のように法ができておらないで、最高裁が平成四年の一月に事件記録等保存規程という規程を改正し、それに合わせて事務総長通達なども出されてこの管理をされておる。 それによると、民事判決原本については、従来永久保存でおったものが、これが五十年になった。確定後五十年を経過した原本については廃棄処分になる。
実は、何度がこの法務委員会で、最高裁の判決申し渡しの点について、あるいは最高裁の持っている閉鎖的な、国民に対して開かれているとはなかなか言えない体質について指摘をさせていただきましたけれども、今回お聞きをしたいのは、最高裁の、これは大審院以来ということになるのでしょうか、五十年経過した民事判決原本について、これを、今から五年前でしょうか、九二年の一月二十三日に、事件記録等保存規程を改正して、民事裁判
○吉丸最高裁判所長官代理者 まず現在の状況を御説明申し上げますと、現在は事件記録等保存規程で保存いたしておるわけでございますが、これは、法形式からいたしますと最高裁判所規則の一形態でございます最高裁規程に属するわけでございます。また、確定記録の保存に関する事務はもともと裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たると考えられます。
○上谷最高裁判所長官代理者 民事事件の記録の保存につきましては、最高裁判所の規則でございますが、事件記録等保存規程というのがございまして、これを根拠にいたしまして保管をいたしております。保管いたします裁判所は、民事訴訟事件で申しますと、当該事件の第一審を担当した裁判所で保存する、そのような規定になっております。
○橋本(文)委員 民事記録の事件記録等保存規程がございますね。この規程をやはり法律にまで高めるというお考えはお持ちなんですか。
それを前提としまして最高裁判所におきまして、事件記録等保存規程という詳細な規程がございまして、文書によりましていろいろな規程が別表に載っているわけでございます。通常の事件でございますと十年間保存する、判決の原本ですと五十年保管する、こういうようなことになっております。
○筧政府委員 個々の事件についてあるかないかというのは確かめたわけではございませんが、それぞれの事件につきまして今お手元にございます暫定要領の局長通達に「完結事件記録等の保存期間」が定めてございます。
○筧政府委員 ただいまの資料の別表に「完結事件記録等」として、「刑の言渡しがなされて完結した事件記録」、これが死刑から罰金、拘留、科料に至るまで七種類に分類して期間が定めてあるわけでございます。それから、「二」の方に無罪等により完結した事件記録、これはまた別の保存期間がそれぞれに定められておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 実は、裁判所のいろいろな事件記録につきましては、事件記録等保存規程という規程によりまして処理をいたしておるのが実情でございます。 この規程の六条に、「事件書類のうち別表第一の下欄に掲げるものの内容を明らかにするため必要な書類は、当該事件書類とともに保存しなければならない。」