2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そこで、この少年法五十五条は、刑事訴訟手続に付された少年を再び少年保護手続に戻して処理することを認めていることでございまして、これは、保護、教育主義の観点から、刑事手続から保護手続への事件移送を認める少年刑事事件の特則でございまして、実質的には刑事処分と保護処分を選択する裁量権を少年の刑事事件の担当裁判所にも認めたものでございます。
そこで、この少年法五十五条は、刑事訴訟手続に付された少年を再び少年保護手続に戻して処理することを認めていることでございまして、これは、保護、教育主義の観点から、刑事手続から保護手続への事件移送を認める少年刑事事件の特則でございまして、実質的には刑事処分と保護処分を選択する裁量権を少年の刑事事件の担当裁判所にも認めたものでございます。
その第一は、一九八一年十月十五日に虚偽の所得申告のかどによりまして起訴され、翌一九八二年七月十六日、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所によって懲役十八カ月、罰金ニ方五千ドルの有罪判決が下され、翌八三年九月十三日ニューヨーク連邦高等裁判所が文鮮明側の控訴を棄却し、その後文鮮明側が二度にわたりまして再審理を申し立てたにかかわらずいずれも却下され、本年二月二十六日の文鮮明側による連邦裁判所に対する事件移送命令
五月十四日に連邦裁判所が文鮮明の行いました事件移送命令申し立てを却下するという決定を行っております。連邦裁判所規則によりますと、この移送命令申し立て却下後二十五日間の間に再審理の申し立てを行わない限りこれは確定するということになっているようでございまして、文鮮明は再審理の申し立てを行っておりませんので、有罪は確定したというふうに理解しております。
その後五十八年九月十三日に上級の裁判所で控訴棄却となり、現在は連邦最高裁判所に事件移送を申し立て中というふうに聞いておりますが、それ以上の詳細は承知いたしておりません。(野間委員「懲役十八月と違いますか」と呼ぶ)その判決の内容等も私ども詳細承知いたしておりません。
また、福島保護観察所の調べによると、当庁の年間取り扱い事件数は、昭和三十五年を境に漸次減少の傾向を示しており、その原因としては、保護観察開始後、東京方面への転居、出かせぎ等の青少年対象者の移動による事件移送が重要な原因であることが考えられます。
本章はおおむね現行刑事訴訟法の通りでありますが、新たに事物管轄を同じうする他の管轄裁判所への事件移送の制度を設けたのであります。これは第十九條であります。