2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田委員 もう質問時間が終わりましたからやめますけれども、もう全てが、まさしく事件屋そのものなんですよ。 そして、この七千万のお金は公証人役場で現金で払うと。
○稲田委員 もう質問時間が終わりましたからやめますけれども、もう全てが、まさしく事件屋そのものなんですよ。 そして、この七千万のお金は公証人役場で現金で払うと。
○江田国務大臣 非訟事件手続法では、いわゆる事件屋等の介入を一般的に防止するとともに、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するため、原則としてはやはり弁護士でなければ手続代理人となることはできない。しかし、第一審の手続では、第一審の裁判所の許可を得て、弁護士でない者を手続代理人にすることができるということにいたしました。
それで、その被害に輪をかけて、先物被害の救済支援の相談に乗るという二次的な被害の先物事件屋というのもそろそろ出てきているという話で、さらに今被害が広がっているのが現状でございます。 そこで、私は、先ほど大臣が、議論をしていく、真剣に取り組んでいかなきゃいけないとお話しになりましたけれども、ぜひスピードアップをしていただきたいと思うんです。
いわゆる事件屋、整理屋と、こういった者が紛れ込んできますと大変な弊害がございますので、是非、法律施行後はその点について所管官庁はお気を付けいただきたい、これが私のお願いでございます。 以上でございます。ありがとうございました。
この中でいろいろの議論をいただいた、それで御意見をいただいたということがかなりきっかけにもなっているわけでございますけれども、この中で一番私がショックに感じたのは、過疎地域では身近に相談できる専門家がいないということからやみ金融による被害が多発しているということ、それから、あるいは事件屋にその解決を依頼をしていると、こういう実態がその有識者の中、これは有識者の方、みんな地方におられる方でございますので
身近に相談できる専門家がいないため、事件屋に解決を依頼し、また、本来司法の場で解決されるべき問題が埋もれている、そういうこともございました。また、紛争を公正なルールのもとで迅速に解決することが社会的コストの軽減になるはずだ、そういう御意見もございました。さらには、民間のボランティアによります取り組みには限界がある、そういう御意見をいただいたところでございます。
私は、なれない人たちはどうするのかな、ひょっとすると事件屋となって暗躍するんじゃないかなというふうに勝手に危惧しておるんですけれども、そうであれば、特に裁判員制度を導入されるとなると、学校教育の中に、教育課程の中にこれを、小中学校の中で模擬裁判とかそういったものを入れ込んでいくということが必要だと思うんですね。
御指摘の弁護士法との関係でございますが、おっしゃるとおり、弁護士法の七十三条では、訴訟等を利用することを前提として債権を買い取るというようなことでその弊害が見られた実態がかつてございましたために、それはいわゆる事件屋と言われるものでございますけれども、その弊害を除去するという目的でつくられているものでございますが、そういうこととサービサーとの間には、おっしゃるとおり、一歩間違うと法の七十三条の問題にひっかかるような
そのために、やくざが横行したり、あるいはいろんな事件屋その他のものがあったり泣き寝入りがあったり、こういう二割司法じゃいけないといった、そんなこともあります。 そういうようなことをすべて考えて、私ども民主党は、司法制度改革については我々は与党になろうということで、司法改革与党を自任して審議会に意見書も出したり、いろんな提言もしたりしてまいりました。
あるいは、なるべく紛争に至らないように解決してあげる場合もあるわけですが、我々はもちろん、事件屋と違いますので、そういう権限もございません、権能もございません。ただ、裁判になりますと、鑑定を求められる場合もあります。それから、専門調停員として活躍をしている調査士もたくさんございます。
総会屋さんや事件屋さんなどが企業に対しまして、住友さんの例がありましたねと一言ささやくだけで企業の幹部というのは震え上がってしまうのが実情でございます。 私どもは、企業に対しまして、暴力団に対しては毅然と闘うべきである、毅然と立ち向かってくださいと叱咤激励するわけでございます。企業の方でも最近では企業モラルを確立したい、コーポレントガバナンスを徹底したい、こうおっしゃいます。
○細川政府委員 まず第一点の、任意後見人が事件屋のような不適当な者がなることを防ぐ手だてを講ずるべきであるということは、全く御指摘のとおりだと思います。 本人がどの方を任意後見人にするかということは本人の自由意思にゆだねられているわけでございますが、この契約をするには公正証書にしなければなりません。
○坂上委員 それから、任意後見人の適性についてでございますが、事件屋のような任意後見人が出てきた場合は大変不適当でございます。任意後見人にこういうような人たちがなることを防止する手だて、どのようなことをお考えになっておるのか。
このように、司法が十分にその役割を果たし切れていないため、本来法的に解決すべきものが、泣き寝入りや事件屋あるいはやみの勢力によって処理されることが多く、いわゆる二割司法と言われる状況にあります。 以上のように、我が国の司法はまさにその本来果たすべき役割を果たしているとは言えない状態にあると考えられます。 これはどこに起因するのでありましょうか。
暴力団員のみならず、いわゆる事件屋みたいなもの、整理屋とかそういったものを排除するためにいろいろな手だてがありまして、会社の取締役だとか取締役以上の権限のある人にそうした暴力団員だとか好ましくない人と認めるに十分な理由のあるような人が入っている会社はこういうことをやらせないとか、いろいろな手だてがございます。
○大渕絹子君 昨日の参考人質疑の中で、同僚委員の中から、この業をやっていたのはほとんどが事件屋と言われる人たちで、その人たちのノウハウなくしてサービサーの円滑な運営はできないんじゃないかという御指摘をいただいて私は驚いたわけでございまして、もしそうであるならば、早急にこのサービサー業務ができる人材というものを育てていく手だても必要だろうと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。
しかし、弁護士の数が足りない、何とかしょうということでこの会社案が出てきたとも聞いておりますけれども、今現在、弁護士が足りない、この分野はどうしているかというと、今、中坊参考人がおっしゃったやみの勢かである事件屋さんたちが大体解決しておるわけですね。彼らは弁護士法違反に恐れおののきながら、ひっそりと陰の世界をうごめいて不良債権というか債権の回収に当たっておるわけであります。
こんなことをやれるのはプロの事件屋しかいないんですからね。社長は裏の方で頑張っているだけ、ただ座っているだけであって、一件一件手先になって頑張る、やるのは皆事件屋さんたちです。そのことをきちっと理解してください。 終わります。
それに応じての手続を公正化するというような方法をとるとか、この規制を考えてもらわないときには、ますますこれは事件屋等がうまい商売だということで乱入する危険性が非常に高くなってくるというふうに思うわけで、ぜひともこれも御検討をいただきたいと思うわけであります。 それから最後に、弁護士法七十三条の規定の趣旨の問題であります。 七十三条はこのような規定になっております。
従来より事件屋とか暴力団の債権回収業務の特色というのは、その過酷な取り立て手段、もう一つ、現実に債権が回収できてもほとんど原債権者には払われていない、大部分を懐に入れてしまうという、いわゆる暴利行為的なところであります。そして、その債権者もひどい目に遭っているというのが実情であります。
それから次に、一般的に債権回収業を認めたときに、虎視たんたんと参入をねらっている暴力団、事件屋等が非常にばっこする危険性があるという前提で、提案者の方でもいろいろな対応を考えておられるわけであります。
明治時代は三百代言とか、昭和に入ってから事件屋とかいろいろ名前があったわけですが、それが暴力団関係者等でいろいろ利用されまして、先生も御案内のとおり、最近は損切り屋とか、いろいろこの債権回収にまつわって出てくる。
本法律案と弁護士法との関係や弁護士会との意見調整の問題についてもお尋ねがございましたが、弁護士法が弁護士以外の者が債権の回収を業として行うのを規制している趣旨は、事件屋などと称される者が他人の事件に介入し不当な権利要求を行うなどして、国民の公正な法律生活を侵害することを防止しようとする点にあります。
○山田俊昭君 先ほど小野先生、この法律が通っても紛争が起こることはまれだ、大丈夫だというようなことをおっしゃったんだけれども、端的に考えて、この法律が通ると率直に言って暴力団とか事件屋、取り立て屋の活動を助長するという不安を私は持つわけですが、この点に対してどうお考えですか。
らかの形で暴力団がかかわっている、その金額はおよそ二千三百五十億ドルに上るというようなことが書かれておったり、例えば、アメリカの警備会社のある調査によると、四十九の債権で構成される不良債権のポートフォリオのうち、約四〇%に暴力団がかかわっていた、またその四〇%の部分の約四分の一の不動産が、強奪、窃盗等の犯罪が実際に起きた場所であったというような記述もありますし、また実際日本における破産処理の大部分は事件屋