2018-11-22 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号
例えば、東京家裁では、新たに調停室への転用を図り、調停室を増やしていると伺っていますが、調停室に空き室がなく、次回調停期日の調整に苦労したり、事件増に対して午後二回の調停期日を設定してはいるものの、短時間で調停が終了する見込みがない場合は午後二回の調停期日を有効に活用することが難しい。
例えば、東京家裁では、新たに調停室への転用を図り、調停室を増やしていると伺っていますが、調停室に空き室がなく、次回調停期日の調整に苦労したり、事件増に対して午後二回の調停期日を設定してはいるものの、短時間で調停が終了する見込みがない場合は午後二回の調停期日を有効に活用することが難しい。
ただ、この間で、やはり、二十一年以降数年間にわたる急激な事件増というところで、その減少といったところについて、なかなか十分なところは出てきておりませんし、また、近時の個々の事件の困難化というところで、まだその目標が達成できるまで遅々とした進みしかできていないというところは、御指摘のとおりだと思います。
ただ、その当時は、事件の数、前提としておりました事件、一定の件数を前提としておりましたが、これがその後、過払い事件等が急増したというような状況がございまして、結果として、そういった事件増への対応ということが優先されまして、審理の迅速化といったことにつきましては必ずしも十分対応できていないということを私どもは認識しておるところでございます。
そういったことで、現時点では我々予測したほどには事件がまだ増えてはいないところでございますが、今後、復興が進むに従いましてまた事件増ということも当然予測されるわけでございますので、これらに対しましては、私どもとしては、いつ、どういう状況、事件動向を十分把握した上で、その事件が増加するというような状況がありましたら迅速に対応できるような体制は常に整えておるところでございまして、今後ともこういう体制を継続
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) まず、人の体制につきましては、やはりこれはどこに起きるかということもございまして、一つは原発の関係では、必ずしも福島だけではございませんで、全国で起きるわけですが、その中でも特に大きい東京地方裁判所に起きることが相当程度予想されるわけでございまして、この東京地裁に対する事件増の対応につきましては、今回増員をお願いしております三十名ということを優先的に配置をするとか
ただ、この間、事件が当時の想定をはるかに上回る、民事訴訟事件を中心とした事件増という状況がございまして、この増員の効果というのは、例えば平均審理期間であるとか、あるいは二年を超える長期未済事件の減少といった点ではあらわれているところでございますが、なお私どもが当時申し上げておりました審理期間の減少というのが達成できているわけではございませんので、この点については、今後とも、人的手当てと、あと審理の改善
その関係で、先ほど申し上げましたような、事件を担当する部門、裁判部門につきましては、民訴事件あるいは家事事件の事件増等に対応して適正、迅速に対応するために裁判部門を充実するということで、判事の三十人の増員をお願いする、あるいは書記官の増員をお願いするということをしておるわけでございますが、他方で、司法行政部門につきましては、私どもとしましても最大限の合理化努力をいたすということから、これは政府の定員合理化計画
ですから、今申し上げましたように、判事を四十五名増員するというのは先ほども申し上げたような事件増等を背景とした事情でございますが、これに対して、判事補を増員しない理由でございますね。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) この度の増員におきましては、事件増あるいは事件の複雑困難化の中で事件処理を適正迅速に解決するために、事件処理にたけたベテランの裁判官を増員するということで判事四十五名の増員をお願いしたわけでございますが、御指摘の判事補につきましては、これまでの採用……
これはその後、事件増が更にあったというようなこともございまして、現時点でも依然として十九か月程度まで掛かっているといったまだ課題もあるわけでございまして、私どもといたしましても、この審理期間につきましては、事件によってはまだまだ改善すべき余地もあるものというふうに考えております。
もとより、これらの事件増によりまして裁判官の事件処理に対する負担が非常に増加しておるということは事実でございますが、他方で、これまでこれの事件増に応じた増員、さらに各地方への人員の配置ということをやってまいりまして、裁判官の負担そのものは数字的には増えております。
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいまの御指摘についてでございますが、裁判所は、平成十三年四月に司法制度改革審議会におきまして、裁判所の人的体制を充実させる方策について、訴訟の迅速化、専門化への対応等のために試算すると、今後十年間で約五百人の裁判官の増員が必要であるという意見を述べますとともに、今後の事件増に応じて、この約五百人にプラスアルファした増員が必要であるとの意見を述べまして、平成十四年度から
東京、大阪の知財専門部における事件処理の状況を見ますと、東京、大阪の各地裁の平均審理期間は、新民訴法が施行をされるその直前の平成九年の時点では二十四・八か月、平均審理期間は二十四・八か月でございましたが、平成十六年、これは昨年の概数値でございますが、集中化による事件増にもかかわらず十二・九か月、約一年というふうに大幅に短縮化しております。
どの程度増加するかにつきましては、特許庁の判断内容によって変化するということがございますので一概には申せませんが、一般的にはかなり大幅な事件増が予想されるというように考えておるわけでございます。 したがいまして、このような過去十年間の伸び率というのは、今後も当分の間、このような伸び率で事件が増えていくだろうという予測を立てる大きなよすがになるというように考えております。
民事法律扶助法が施行されてから、関係者の御努力によりまして着実に補助金は増大しているものの、事件増に補助金が追い付かず、法律扶助協会は援助事件を絞り込み、窓口を閉鎖せざるを得ないといった事態が起こったことも記憶に新しいところでございます。
そういった例えば「はやとくん」のような効率機器というものについて最高裁が理解を示すということは、取りも直さず、そちら側をやっている方にとってはいい話ではありますけれども、他方でそれが事件増に、時間増につながるのではないか、そうするとまた頸肩腕症候群等の病気が出てくるのではないかと、こういうふうに負担を感じる層もいることも確かでございますし、また速記官に対する処遇ということを考えましたときに、効率的に
しかし、そういったときに、率直に言って、どうしても右肩上がりに事件増が来ることは確かでございましょう。私どもの五百人という数字は、あくまでも現在の事件数はふえない、こういう固定化をして、その上でのシミュレーションでございます。したがって、事件がふえてまいりますればそれに見合った分を当然要求していくことになりますので、その部分をプラスアルファということで御説明申し上げているところでございます。
五百人ということを今御質問いただいたわけでありますが、これはあくまでも、今後の法曹人口増による事件増というものはひとつ横に置きまして、と申しますのも、どのくらい事件がふえてくるかというのは、これはなかなか見通しが立てにくいものでございますから、仮に現在の事件数のまま推移したという仮定のもとで、審議会の最終意見におこたえするだけに裁判官がどれだけ必要かというものをシミュレーションいたしました。
このような事件数の増加を踏まえて裁判所では、ここ五年間について見ましても十二人、十五人、二十人、二十人、三十人、合計九十七人の判事補の増員をお願いし、これを実現してきているところでございますが、本年の七十人という増員につきましては、このような事件増嵩を踏まえるとともに、委員も御承知のとおり、新しい司法修習制度が実施され、本年、平成十二年度は四月期と十月期に二期分の司法修習終了者から新任判事補を採用することになることから
これは、その間の一時期、事件増に恵まれたということもございますし、さらに、コンピューター機器を早期に切りかえるといったような経費節減努力の結果、約五年間持ちこたえてきたということでございますが、このところ、コンピューター化の進展に伴いまして、さらには高度の行政サービスを提供していくという観点からいたしますと、現在の経費ではこれ以上のコンピューター化、早期のコンピューター化の実現あるいは高度のサービス
事件の処理に必要な経費というものも当然この事件増に応じた増額は講じてきているところでございます。 ただ、今後の課題と申しますか、これは確かにますます司法に対する国民の要求なり期待が大きくなってくる、それに応じて事件の負担が大きくなってくるといいますと、やはりそれに応じた体制の整備は必要だろうと思っております。
私ども裁判所としましては、こういった事件増に対しましてきちんと対処していけるような体制をつくっていかないといけないだろうと思っております。 国民の目から見まして民事の裁判に対する一番不満の焦点といいますのは、委員御指摘ございましたように、事件処理のスピードの問題でございます。
○涌井最高裁判所長官代理者 裁判所の方に持ち込まれます事件の動向は、いわゆるバブルがはじけたと言われますころから民事事件が非常にふえてきておりまして、特に、その事件増が大都市圏あるいは大都市部を中心に起こっているというのが特徴でございます。