2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
その上で、私、以前、新聞記者をしておって、少なからず事件取材をしていた経験から、この法の規定にあります推知報道について中心に質問をさせていただければというふうに思っております。 少年事件の被疑者を特定する推知報道を禁止する少年法六十一条の規定の意義というのはどこにあるのでしょうか。参考人質疑の中では、実名報道されると後々にも犯罪者として名前が知られて社会復帰が難しくなるという指摘も出ました。
その上で、私、以前、新聞記者をしておって、少なからず事件取材をしていた経験から、この法の規定にあります推知報道について中心に質問をさせていただければというふうに思っております。 少年事件の被疑者を特定する推知報道を禁止する少年法六十一条の規定の意義というのはどこにあるのでしょうか。参考人質疑の中では、実名報道されると後々にも犯罪者として名前が知られて社会復帰が難しくなるという指摘も出ました。
記者と取材対象者との関係においては、 その前に、 岡山県での事件取材、 岩田さんは岡山が初任地だったんですね。 岡山県での事件取材、永田町での政治取材を振り返って思うのは、 特にこの 永田町での政治取材を振り返って思うのは、記者と取材対象者との関係においては、「権力のチェック」という側面と、「信頼関係の確立」という側面の、絶妙なバランスが大切だということです。
その間、警察取材も事件取材もさせていただきました。この鳥取県で、昨年、半年以上も司法解剖をできる専門医がいないという時期があったそうです。その間は、司法解剖が必要だとなった場合は島田三郎委員の御地元の島根に送っていたそうです。鳥取県、島根県というのは東西に非常に長いので、多分相当時間が掛かったこともあったのだろうと思っております。
その経験を踏まえて、新会長として、今のやりとりを聞いて、こうした災害取材、事件取材のあり方についてどのように改善をしていくべきだというふうに考えたか、率直な感懐をお伺いしたいと思います。
この委員会は司法改革をテーマに審議しておられますが、僕は司法分野の取材、事件取材等をこれまで続けてまいりました。その関係で、特に裁判官取材、冤罪事件の取材等を通じて、司法改革はぜひ必要であると十数年前から痛感してまいりましたので、取材体験も交えて、きょうはお話しさせていただきたいと思います。
最初に、NHKの奥ヒマラヤ事件、これはやらせと見ておりますけれども、それからテレ朝の椿事件、これは政治的な中立性の侵害、TBSのオウム事件、事件の拡大性に関与したこと、それから河野サリン誤報事件、つくば母子殺人事件、東電OL殺害事件等の三事件、これは人権侵害、それからペルー・テレ朝事件、取材モラルの問題等々、最近の俗に言うメディア不祥事、これの総括を承りたいと思います。
○参考人(齊藤曉君) 現実の問題として申し上げますが、事件取材の場合に、容疑者が捜査当局に拘束されて、マスコミサイドとしては直接取材できないケースが非常に多いわけでございます。そういった場合、容疑者の供述内容などについてはどうしても捜査当局の情報に頼らざるを得ないという側面がございます。
御高承のとおり、昨年十一月最高裁決定のあった博多駅事件取材フィルム押収問題と相前後いたしまして、各地で捜査当局が放送されたテレビニュースをみずから録画し、これを証拠または捜査資料として使用しようとする事例が続発しております。これらの事例は、いわば公正な刑事裁判の実現のために取材の自由に対する制約がどの程度まで認められるかという、公共の福祉相互の間における比較考量の問題になってくると考えます。
しかし今の話によりますと、当日警察官はゴムぐつをはいておって、びょうの痕跡の残るようなことはないということを聞きますと、逆に昨日の辻原君の発言は、警察官のくつあとではないという、逆な実証になったような感がいたしまして、今後におきましてどういう者がびょうが打ってあるくつを当日はいておったかというようなお調べになるかとも存じますが、一応この二つの事件——取材の新聞記者に対しまする暴行といいま一すか、事件