1984-04-04 第101回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これは事件係に持っていくわけでございますが、事件係が受理した時間が午前十時二十五分であるというふうに聞いております。なお、再保釈の許可を決定した時刻は一時三十分ごろということのようでございます。 。
これは事件係に持っていくわけでございますが、事件係が受理した時間が午前十時二十五分であるというふうに聞いております。なお、再保釈の許可を決定した時刻は一時三十分ごろということのようでございます。 。
現実にたとえばこの一年間口頭で裁判所の窓口の事件係が受け付けているというようなケースがあるかないか、もしあるとするならば、一体それは今後も可能であるか、特にサラ金問題についてPRするということになりますと、多くの被害者がいらっしゃいますから、ここにもし何人かあるいはたくさん押しかけてくるような場合があったならば、事務機能が一体どうなるかということについて実際に私も問い合わせをいたしましたし、あるいは
○曽我説明員 ただいまの件、私はうかつにもまだ存じておりませんでしたが、あるいは部下の者がそれについて、いま事件係のほうでやっておるかもわかりませんが、その点はいまここで申し上げることができませんが、ただいまおっしゃったとおりであるとすれば、その行為が事業者団体の行為であるといたしますならば、当然事業者団体の八条一項、かりに価格をその組合が協定しておるとすれば八条一項一号ということになりますし、もしそういうような
そして被告人から国選弁護人を選任してほしいという依頼がございました場合には、裁判所のほうで国選弁護人の選任依頼書を作成いたしまして、裁判所の中の訟廷課の事件係に各部各係の裁判官のものを全部集めまして、それを一括いたしまして弁護士会の事務局に送付するわけでございます。
○沖倉最高裁判所説明員 正式に扱いました場合には書類、帳簿によりましてはっきりわかるわけでございますが、会計と事件係というのは全然別の機構になっておりますので、さっきお話のありました提出書、これは裁判官が提出を命ずると遂に出す書類でございます。
○吉田(賢)委員 今の御説明によりますと、事件係書記官が金を受け取っておきながら、帳簿に記入しないと遂にはわからずに終るということになる。
○岸上最高裁判所説明員 事件係の書記官の方から保管金の提出がありますと、その提出書という書類を作りまして、現金と一緒に現金出納官吏の方に回します。現金出納官吏の方は、それを帳簿に記入いたしまして保管することになりますので、もちろんそういう預かった金の明細は、帳簿上一目してわかるようになっておるわけであります。
そういうときにはいわゆる事件係が、事件記録と一緒に金なら金を、記録と金を比較いたしまして、そして記録は事件係のほうに、それから現金は領置票というものを付けまして、それを歳入歳出外現金出納官吏、本当の会計係でありますが、そのほうに渡す、そして出納官吏はこれを保管金として日本銀行のほうに預入するということになるのであります。
つまり窓口に事件係といいますか、そうしたところの窓口に持つて来る、それを受取つて向うに受渡す、それを出納官吏に引継ぐのをそのまま引継がずにおる。それでそういう事件が発生する。
私記録を受取つたときに中野檢事が私のところに來まして、これは一連の事件なんだ、こう分けて割当てるのは事件係の方でなつちよらんといつて私のところに全部よこしたわけです。そのとき中野檢事がこれは大体拘留するような被疑者じやない、これは君調べた上でできるならば拘留しないで出した方がよいということをいつておりました。
という規定でありますが、このうち第一項の「関係者の陳述を聽いて」という関係者というのは、参議院おきまして「その他事件係者」というふうに改めました。また第二項の「部員」とありますのも、「会議体の構成員」というふうに改めております。本條は人身保護の命令を発するかどうかということを決する、準備調査に関する規定であります。