2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
それから、今回の事件、事件というか不適切な営業とかの問題で一番の問題は、やはりサービスを提供している会社と販売している会社が違う。しかも、販売している郵便事業会社が、そこで稼がないとなかなか事業が成り立たないということがあって、とにかく売ろうということになった、いわゆる製販分離の問題ですけれども、とにかく売らんかなというところが問題になった面も否めないと思うんです。
それから、今回の事件、事件というか不適切な営業とかの問題で一番の問題は、やはりサービスを提供している会社と販売している会社が違う。しかも、販売している郵便事業会社が、そこで稼がないとなかなか事業が成り立たないということがあって、とにかく売ろうということになった、いわゆる製販分離の問題ですけれども、とにかく売らんかなというところが問題になった面も否めないと思うんです。
他の東南アジアの国と違うのは、ブータンが国を挙げて学び稼ぐプログラムというのを作っていて、それにのっとって国策として日本へ来た留学生の方々がそういう事件、事件というかな、被害に遭ったということであります。これ、昨年、一昨年の話です。で、昨年にかけて結構取り上げられたんですが、その後どうなっているのか、報道されることもありませんので、この機会に明らかにさせたいと思っております。
○仁比聡平君 局長とは随分この議論をするんですけれども、今日時間が余りないからまたの機会にしたいと思いますけど、少年事件、事件が減っているって、それは少子化だから全体の事件減っているわけですけれども、そういう中で複雑困難な事件に裁判所そして調査官も向き合っていると。その一件一件を本当に丁寧に見ていくということがとても大事なんですよね。絞ればいいというような話に絶対にならない。
そのときに、全て各事件事件はさまざまな異なる要因の積み重ねでございますので、なかなか、どのように残すのかということについては、個別の必要性に応じて考えていく必要があろうかと思います。
いずれにしましても、個々の事案で、例えば、痴漢であれば、罰金刑が見込まれるような場合でも必ず勾留請求するとか、あるいはその逆で、罰金刑が見込まれるような場合であったらもう勾留請求はしないのかというような形での判断というものは必ずしもできないわけでございまして、やはり、その事件事件での罪証隠滅、逃亡のおそれというものを個々に判断していくしか、こういった勾留請求の運用というものはできないものだと考えております
人事評価については、裁判官というのは独立が確保されているわけでありますので、その事件事件でどういうふうに判事の方が仕事をされ、そして判決に至るのかということは、当然、裁判は公開されておりますし、また判決文も出るわけですので、そういったものでも確認はできるわけですが、具体的にどういうふうに進めていくのかということはなかなか見えない。
しかし、例えば、大阪で、元タレントやプロボクサーにより行われた上場の見込みの薄い未公開株売買事件、事件そのものは恐喝でしたが、その発端は不条理な株売買事件でした。その未上場株式会社一社当たりの被害者も加害者も少なく、類似事案の被害者、加害者を合わせると社会問題化するぐらい莫大な被害者を生んだ事案でした。
○参考人(根岸哲君) おっしゃるような問題はもちろんあり得る問題だと思いますけれども、下請法につきましては、平成多分十六年四月からだと思いますけれども、勧告して公表するということになって、それから急激に事件、事件というか、公になったということもありまして、増えまして、それはもちろん実態を精査しなければなりませんけれども、私の、長年そういうことに携わってきた人間からいうと、目をみはるような執行体制だと
したがって、それは、取り調べに当たる検察官が個別的にその事件事件で判断すべき問題として委ねるというようなことではないだろうかなというふうに受けとめさせていただいております。
もちろん、これは個々の事件事件に基づきまして裁判所の判断にかかわるという事項でございますので、これ以上は所感を述べるということは法務当局としては差し控えたいと思っております。
私は、今回の事件、事件そのものは決して望ましいことではなかったと思いますが、今の状況はそういう状況に戻りつつある状況だと、このような認識を持っております。
○川内委員 ここに、私はしっかりと、全く村木さんの事件、事件というか、村木さんを逮捕監禁したことは特別公務員の職権濫用罪にも当たるのではないかというふうに思いますが、官房長官うなずいていらっしゃいますけれども、そう思われませんか。
○衆議院議員(東順治君) 先ほどから事件、事件とおっしゃいますが、要するに当然のごとくそれらをすべて踏まえているわけです。ただ、委員の今、名前を挙げられましたので、お一人抜けておられます。御党の角田前参議院副議長、この問題も、例えば今日、某全国紙で、説明責任が果たされてないということが大きく報道されておられます。
○石関委員 そうすると、いつ写真が手元にあっても、これは組織内の方が、組織内の方というか警官がやったことですから、もちろんそれは、疑わしいという段階で一定の資料、顔写真を中心にあったということですが、それを公開する、指名手配しても、写真や似顔絵をいつ公開するかということは別に基準はない、個別にその事件事件で判断をしてやっているんだということでよろしいですか。
○長妻委員 事件。事件というのは、犯罪ということですか。
まず、小坂文部大臣、そして馳副大臣にもちょっと感想を伺いたいのですが、ホテル東横イン事件、事件というか、東横イン問題と言った方がよろしいでしょうか。 党の調査団で、事件が伝えられて四、五日して横浜の方に行ってまいりました。実際にあのホテルの中にも入って、一番最初に伝えられた、障害者用の車いすで乗りおりする駐車場が一回つくられたんですね。それが壊されて、もうロビーになっていました。
○藤本祐司君 その当時は推定、想定していなかったと言っておりますけれども、いろいろ海外からメディア王と言われている方々がいろんな形で日本のテレビ局、放送局をターゲットにしてという事件、事件と言っちゃあれですけれども、そういう行動があったのは御存じだと思いますが、そういう段階でも、特にこの間接規制についてはそのときも余り検討はされていない、あるいは想定されなかったということなんでしょうか。
これは事件、事件というか、この架空取引というその事態も非常に問題なんですが、私は背景には構造的な問題もあるのではないかと思っております。 資料四に、ちょっと見ていただきたいと思います。これは米の価格がどのように決定されるかということなんでありますが、これは御承知のように、前は、食管のころは生産者米価、消費者米価も国で決めておりました。
したがって、大臣が申し上げておりますように、要するに、その事件事件の、事案事案の態様による、こういうふうに考えなければいけないんだろうというふうに思っております。
具体的には、それじゃこういう状態がただ抽象的に決まっていればいいのかということでございますけれども、そうではないということでございまして、この抽象的な状態で手続実施者がその事件事件で判断をするということになると、かなり主観とかそういうものが入ってくるわけでございましてばらつきが出てしまうということで、これではやはり客観性が担保できないだろうということを考えまして、これにつきましては、やはりどういう場合
そうじゃなくて、一般的な助言をすれば足り得るもの、それは事件事件によって違ってくるということでございます。この場合にはどういう対応かということは、具体的にこの場合はこういう対応ということは問うてはおりません。